周爺のナンヤカヤと放言 MSファンが気を悪くするところ。

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銀影あゆ @ Re:市議選も終わって・・(04/25) ほんと静かになりましたね コチラの市も…
三人文殊 @ Re:私は北京五輪協賛企業の製品を買わない。(04/13) はじめまして。 なかなかいいご意見で…
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酒蔵天領誉 @ Re:私は北京五輪協賛企業の製品を買わない。(04/13) 長野善光寺を出発してゴールまで、事件や…

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2010.06.11
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カテゴリ: カテゴリ未分類
日本人はいつから他人の嗜好を認めなくなったのだろうか。
日本は実に住み心地の悪い国になってしまっている。
嫌煙ファッショへの道を辿るどころかまっしぐらに突き進んでいるようにさえ思える。

断わっておくが、
嫌煙権は尊重しなければならない、
喫煙権も同様に尊重されるべきである、
これが私のスタンスである。

ところが、FCTC(たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約)に加盟し、厚労省の「職場における喫煙対策のためのガイドライン」などが出た後の「嫌煙権運動」に疑問を持つようになった。

このガイドラインに沿うために何が起きたかーー全面禁煙の職場が激増した。

ガイドラインには次のように書いてある。

6  職場の空気環境
 たばこの煙が職場の空気環境に及ぼしている影響を把握するため、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)に準じて、職場の空気環境の測定を行い、 浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下 とするように必要な措置を講じること。また、 喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの漏れを防止するため、非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等へ向かう気流の風速を0.2m/s以上と するように必要な措置を講じること。
 なお、測定方法等については、別紙「職場の空気環境の測定方法等」を参考とすること。

浮遊粉塵濃度0.15mg/立米、一酸化炭素濃度10ppm以下にしなさいと決められたのは昭和47年(1972年)ですぞ。
2003年にこのガイドラインが出ているが、まともに昭和47年労働省令43号が守られていれば全面禁煙の指導なんか不要では無いか。
浮遊粉塵濃度だけについて言えば、0.15mg/立米を実現するのは経済的技術的にも難しいことではないと言うよりも簡単なことなのだ。
それが守られていなかったのは、お役人様がヌカッテイタと言われても仕方あるまい。

粉塵濃度なんてのはどうでも良いのです。


タバコの臭い嫌いのどこかのオバハンの言いなりになって論理的にコリゃオカシイ?理屈に従っている厚労省は一体誰のための厚生労働省なんですか??






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Last updated  2010.06.22 09:02:30
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