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どうしても投稿したい記事があったので,ご紹介します。
偽メール問題で国対委員長を追われた民主党の野田佳彦氏のメールマガジン「かわら版」の8月20日付の記事はまさに正論と思われます。
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2006年8月20日 「パフォーマンス参拝」
No.648
小泉総理の靖国神社参拝は、歴史観の欠如した単なるパフォーマンスに過ぎず、いたずらに国内外を混乱させるだけです。
小泉総理は、終戦記念日(8月15日)に靖国参拝すると01年の自民党総裁選で公約していました。その公約を守っただけだと、総理は認識しているのでしょう。しかし、公約だからこそきちんとした説明責任が必要なのではないでしょうか。「心の問題に他人が干渉すべきではない」などという開き直りや言い逃れは今回は許されません。真に心の問題であるならば、そもそも公約に掲げること自体がおかしいのです。
小泉総理は、昨年6月2日の衆議院予算委員会において、靖国神社に合祀されている「A級戦犯」を「戦争犯罪人という認識をしている」と明確に述べています。このように総理が「A級戦犯」を戦争犯罪人と認めるかぎり、総理の靖国参拝の目的が平和の希求であったとしても、戦争犯罪人が合祀されている靖国神社への参拝自体を軍国主義の美化とみなす論理を反駁できません。むしろ、中国の江沢民前国家主席の「歴史問題は終始強調しなくてはならず、永遠に話さなくてはならない」というような非合理な態度を助長するだけです。
私は、「A級戦犯」と呼ばれる人たちはもはや戦争犯罪人ではないのであって、戦争犯罪人が合祀されていることを理由に内閣総理大臣の靖国神社参拝に反対する論理はすでに破綻しているという立場です。
第一に、昭和27年5月1日の木村篤太郎法務総裁通達によって戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われるようになりました。さらに、戦犯として拘禁中に死亡した場合はその遺族に扶助料を支給する法改正もされました。これは国内法上「戦犯は存在しない」と政府も国会も認識したからではないでしょうか。
第二に、衆参合わせて四回に及ぶ国会決議とサンフランシスコ講和条約第11条の手続きに基づく関係11か国の同意のもと、「A級戦犯」は昭和31年に、「BC級戦犯」は昭和33年までに赦免・釈放されました。刑罰が終了した時点で受刑者の罪は消滅するというのが近代法の理念であるはずです。ということは、全員が赦免・釈放された時点で「戦犯」は存在しなくなったと解釈すべきでしょう。既に「A級戦犯」として絞首刑になっている7名の人々も同様に解するのが自然だと思います。
昨今、他国に追従したり、天皇陛下のお言葉を政治利用するような論調が横行していますが、その多くが「戦争犯罪人」と「戦時指導者の政治責任」を混同しています。いわゆる「戦犯」については、昭和20年代後半の国会で積み重ねられた真摯な議論と法改正を踏まえ、その法的立場を再確認することが急務です。
平成18年 8月20日 野田よしひこ
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(上記記事URL: http://www.nodayoshi.gr.jp/kawara/kawara_top.html )
ちなみに,昨年以下の質問趣意書を提出したことをご記憶の方もいらっしゃるかもしれません。
http://www.nodayoshi.gr.jp/report/inpage/news_04.html

野田先生に敬意を表します。
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