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2016.09.02
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カテゴリ: 社会
ワンセグのNHK受信料がどうのというのが話題になっていることもあり、改めて放送法を見て思へらく…。

放送法の 64条 には以下のようにあります。
===
第六節 受信料等
第六十四条
===
つまり、放送法上の規定は「受信することのできる受信設備を設置した者」と、『機器購入者』への制約として規定されています。
ということは、云わば
「時計を購入した人は、その時計の使用代金を製造者に支払うべし」
ということと似た論理な訳です。
…でも、テレビは、機器だけを購入しても、放送を受信して閲覧しなくては意味がありません。今でこそどこでもNHK以外の民放があるようになりましたが、テレビ黎明期には、まさに「NHK放送を受信することでテレビを購入して使う意味があった」ということでした。

…だからね、放送法に規定された受信料というのは
「テレビを用いてテレビ放送を享受できる環境を得る」
ことに対する対価として払うものなので、本来「受信料はNHK技研に払うもの」なんですよ。
(多分、民放各局も、日本のテレビ技術は『NHK技研』によるところが大きいことは認めると思います。)

…では、「NHKの放送」はどういう位置付けかというと…、
正に「目覚まし時計を購入した際、動作確認用に付属してくる(安い)マンガン電池」ということになるかと…。つまり、テレビの機器を使って実際に放送ができるのかどうか、テレビ放送を受信することがどういうものかを試すための放送という訳で…(爆)。

ということですから、そんな「オマケのマンガン電池」である「NHKの放送」が、偉そうにするいわれもないし、ましてやNHKのアナウンサーだのプロデューサーだのが、本来の受信料受け取り対象者である「NHK技研の方々」を差し置いて高給を取る理由は、放送法の精神からしたら、これっぽっちもないんですよ(笑)。

NHKが何か新しい設備を作るようですが、その資金の用途が「放送技術の進展」でなく、もし「放送スタジオなどの拡充」であれば、まさに放送法の精神に反するもので、
「お前ら何勘違いしてんだよ、馬鹿じゃね?」
以外の何物でもないんですけどね、その辺、NHKの方々はわかってるのかなぁ…?(嘲笑)





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Last updated  2016.09.02 23:55:09
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