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2012年04月27日
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カテゴリ: その他

 16日土曜日の午後は、NPOシニアの会定例会で、今回のテーマは「悪質商法の手口と対処法について」長野市消費生活センターから講師を派遣いただきました。講演の内容は以下の通りでした。


(なぜ、高齢者が狙われやすいのか)

・高齢者の方の中には、人のいうことを疑わず簡単に信用してしまい、だまされたことに気づかない事例が多く見えけられます。

・被害にあったと自覚しいても、恥ずかしい、他の人に迷惑をかけたくない、などの理由で、だれにも相談しない場合も少なくありません。


(悪質商法の手口)

 こんな手口であなたを狙っています。

(1)点検商法 「無料で点検します」と言ってきたら

(2)睡眠商法 「健康に良い話をする」と誘われたら

(3)利殖商法 「老後の資金を増やせる」と電話がきたら

(4)当選商法 「あなたが選ばれました」と封書が届いたら

(5)振り込め詐欺 身に覚えのない電話やはがき、メールに要注意


(騙されないための心得)

(1)点検商法:消防署、市役所などの職員や有名企業の社員の服装でも、身分証明書などを提示させたり、その場で役所・会社へ電話かけて確認をとる。その場では契約しない。

(2)睡眠商法:自由に出入りできない会場は危険。そのような場所には立ち寄らない。

(3)利殖商法:「必ず儲かる」「元本保証」などの甘い言葉をうのみにしない。知識のない投資には手を出さない。

(4)当選商法:応募していないものに当選することはないので、覚えがなければ無視する。

(5)振り込め詐欺:あわてず、落ち着いて、周りの人にまず相談。家族しかわからない話題や合い言葉で確認。電話を切って、再度知っている連絡先に電話して確認する。


(賢い消費者になるために、消費者力を学ぶ)

 訪問販売や電話で勧誘されて契約した場合には、クーリング・オフ制度により、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件で契約を解除できます。 「騙された」と思ったら、できるだけ早く「消費者ホットライン 電話 0570-064-370 」に電話下さい。お近くの消費者生活センタの相談窓口につながります。

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最終更新日  2012年04月27日 10時53分32秒


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