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2005年01月27日
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漏れていた被保険者期間を反映させると、年金額が少なくなってしまう?
つまり、年金額が多くもらえて得をしているケースがあります。


昨日、遺族年金の相談を受けました。
その方によると、結婚前に旦那さんが働いていた期間が年金額に反映されていないとの事です。

調べてみると、確かに抜けている被保険者期間がありました。
ちょうど、27ヶ月分です。

しかし、結婚前の話で、40年以上たっているから会社名がわかりません。
会社名がわからないかぎり、社会保険事務所は年金手帳の番号を統合してくれません。
該当する名前と生年月日が一致していても、会社名がわからないかぎり年金額に反映してくれないのです。


ひどい話しです。


しかし、今回の場合は統合しない方がお得な事が判明しました。


遺族年金には、短期要件と長期要件の2種類の支給方法があります。
これは被保険者期間が25年以上働いていたかどうかで決まるものです。

もし、25年も被保険者期間がなければ、年金額が少なくなってしまいますので、救済として、25年保険料を納めていたと計算してくれます。


つまり、僕も場合は6年しかサラリーマンをしていないので、被保険者期間は72月になります。


総報酬制導入前でしたので、計算式は
「平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間×スライド率」
になります。

もし給料が20万円で72月だと年額約10万円になってしまいます。
これでは、残された遺族は生活できません。


そうすると、年額約42万円になります。

短期要件は300月と計算するので、仮にもれている保険料を納めている期間があってもそれほど大きく年金額は変わりません。

昨日相談された方のケースで行くと、もれている期間のお給料が少なかったのです。
その後、独立されていますので、おそらく修行に出られていたのでしょう。
その期間の給料を計算に含めて計算すると、平均標準報酬月額が下がってしまうのです。



普通は年金手帳が2つ以上あると、おさめた保険料がすべて反映されないので、損をしますが、遺族年金の短期要件と、障害年金の被保険者期間が短い場合は得をする事もあるようです。

いろいろなケースに出くわすので、勉強になります。





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最終更新日  2005年01月27日 10時27分34秒
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