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2011.10.19
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カテゴリ: 給与計算

労働者が業務上横領などをし、

労働者のそれまでの勤続の功を抹消(全部不支給の場合)
ないし減殺(一部不支給の場合)してしまうほど
著しく信義に反する行為があった場合や

会社に損害を与えた場合、

就業規則や退職金規程で
労働者が業務上横領した場合等の
退職金の不支給・減額の事由を定めている場合には、

退職金の不支給・減額は認められますが、

損害賠償請求を別に行う必要があります。



(今日のひと言)
就業規則等の諸規程を整備しましょう!ウィンク



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よろしければご覧下さい。



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Last updated  2011.10.19 04:24:15
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Re:退職金の不支給・減額はできる?(10/19)  
t-k さん
就業規則は思わぬところに落とし穴がありますから、
入念にチェックして実態と合っていなかったら、
早急な整備は対策がひつようですね。
(2011.10.19 08:39:32)

Re[1]:退職金の不支給・減額はできる?(10/19)  
t-kさんコメントありがとうございます!

>就業規則は思わぬところに落とし穴がありますから、
>入念にチェックして実態と合っていなかったら、
>早急な整備は対策がひつようですね。

これはぜひともチェックしておきたいですね! (2011.10.19 13:17:55)

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