2005年12月07日
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カテゴリ: 鍼灸中医
■今月号の『医道の日本』誌に、芦野純夫氏が「鍼灸単独法」について論を寄せている。

 鍼灸単独法とは、鍼灸単独の治療を規定する法律整備である。


■現在、医療(民間医療・東洋医学を含む)は3種類に分けられている。

1.西洋医学的・国家資格グループ
 (医師・看護士・薬剤師・・・・などなど)つまり、「保険が効く」病院勤務の人々。

2.東洋医学・国家資格グループ
 (柔道整復師、針灸師、あんま・マッサージ指圧師の3種類))

3.その他・無資格治療グループ
 上記法律に違反しない行為を「人体に害さない範囲」で行う治療法


前回免許でチラリと触れた し、過去にも 何回かネタに してきました。

■で、ですね。

 東洋医学系・国家資格である
柔道整復師
鍼灸師
按摩マッサージ指圧師

 ・・・以上の3種類なのですが、実は柔道整復師と言うのは法律的にかなり優遇されているんです。医療としての位置も、税金の面も。


■鍼灸師も「東洋医学系国家資格」と一色多にされないように、針灸師に関しては単独の身分法が在るべきなのでは、と活動している人々がいるわけです。


■正直、按摩マッサージ指圧の国家資格と、「(ナントカ整体、ナントカ・セラピーのような)無免許治療」の間には、技術的に明確な区別は無いと思います。




 しかし、按摩マッサージ指圧・整体・アロマセラピー(肉体への接触を含む)・エステティック・気功術(?)・カイロプラクティック・足裏マッサージ(リフレクソロジー)などは、肉体に対する傷害は極めて少ないのです。


 「だから」、、、と繋げてしまって良いのかと思いますが、「按摩マッサージ指圧師」の国家資格は、一段低く見られがちなのです。


■そもそも、医療国家資格、「免許」とはなんでしょうかね。

 「免許」と言うのは、本来法律で禁止されている行為を限定的に解除する法的根拠でしょう。

 他人の体を治療と称していじくり回す行為に対して、国家がその法的根拠を与えたものなのです。




 そこで、氏は「針灸」の資格を、柔道整復師が単独法を得たように保険が効くグループへ「脱ける」のではなく、

 「鍼灸」と「徒手療法(全般)」の二つの国家資格を、
日本の代替医療の根幹とすべきである、と主張しているのでした。

 治療とは法律にのっとって行わなければいけないと言う道理はありません。(保険を効かせるためには、ルール無いの治療行為しかできませんが)


▼しかし、受療者からすれば、巷にあふれる「癒し」サービス業の中で、国家が認める治療とそうでないものを判別する指針があるべきなのではないかと常々思っています。


(その他、今月号の『医道の日本』は医療面接研究会と北辰会の鍔迫り合いがあって、必見です。)





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最終更新日  2005年12月07日 14時06分49秒
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Re:療術師(無免許治療師)に国家資格を!(12/07)  
基準が曖昧なのは確かに問題はありますね。

(2005年12月08日 00時09分44秒)

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