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【目次】
1 令状って何?
―憲法で定められている
―目的
2 令状の種類
―逮捕状
―捜索差押許可状
―検証許可状
1 令状って何?
①憲法で定められている
令状とは国が国民に対して身体拘束や住居の侵害、その他一部の権利を大きく侵害する際に発布されるものです。
よくニュースで聞くのは「 逮捕状 」であったり「 捜索差押許可状 」といったものでしょうか。
これらは憲法でも明文で定められています。
日本国憲法
第三十三条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する 令状 によらなければ、逮捕されない。
第三十五条
①何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する 令状 がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
33条が逮捕状の話で、35条が捜索差押許可状ですね。
このように令状とは極めて重要なものなんです。
②目的
では令状とは何のためにあるんでしょうか?
細かく見ていくと様々な説や考え方があるので、ここでは私の見解をお話しします。
当初、令状とは基本的に 国の暴走を止める ために生まれたものと考えていいと思います。
例えば中世のヨーロッパでは絶対王政が行われており、王様の命令は絶対でした。
そんな中で、王様に不満を持つ者がいたらどうなるでしょう。
王様は部下に命令して、不満を持つものを牢屋にぶち込むかもしれません。
たとえ話は極端ですが、このような国の暴走を抑えるために裁判所の許可状を得なければ、人を拘束したり、住居に立ち入ってはいけないというシステムにしたのです。
この裁判所が出す許可状が令状です。
2 令状の種類
令状はものすごくざっくり分けると
・逮捕状
・捜索差押許可状
・検証許可状
3種類に分けられます。
どれも 捜査手法の1つ という位置づけです。
順番に説明していきますね。
①逮捕状
これは聞いたことのある人が多いのではないでしょうか?
具体的には「こいつ犯罪やったやろ」って人を 捕まえる ことですね。
被疑者を捕まえることで、逃亡や証拠の隠滅を防ぎ、取り調べることで事件の解明につなげることができます。
逮捕状は、「被疑者(容疑者のこと)が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」がなければ発布されません。
要は「こいつガラ悪いから殴ったかもしれん」とかいう曖昧な理由では許可されないということですね。
・こいつが人を殴っている様子を見ていた
・殴られた本人が「こいつで間違いない」といっている
・防犯カメラに殴っている様子が写っていた
など、「こいつ間違いなくやってるよね?」という証拠がなければいけません。
加えて、「被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する恐れがない等明らかに逮捕の必要がないと認めるとき」には、裁判官は令状の請求を却下しなければなりません。
例えば、物的証拠も全部そろっていてかつ入院してて意識不明の人は、証拠を隠滅することも逃げることもできません?
そうした人は逮捕状の請求をしても許可されません。
②捜索差押許可状
これも聞いたことがあるかもしれません。
よく警察24時で聞くところの「がさ入れ」とかそういうやつですね。
物的証拠などを得るのに使われる捜査手法です。
典型的なのは、 人の住居に入って証拠物を見つけ押収すること ですね。
殺人事件なら、凶器を探しに犯人の家に入る、脱税事件なら脱税を裏付ける帳簿を押収しに建物に入るといった感じです。
これも人の住居に押し入る訳ですから「何となく」で行くわけには行けません。
今度は「正当な理由」があるかどうかを裁判所がチェックして、令状が発布されます。
「正当な理由」ですが、特定の犯罪が存在し、その犯罪と差押対象物が関連性を有する蓋然性(=可能性くらいに思ってください)があることを指します。
なので犯罪の嫌疑なしに令状が発布されることはありませんし、事件と全く関係ない物を差し押さえることもできません。
③検証許可状
これは聞きなじみがないかもしれませんね。
「検証」とは、一定の場所、物、人の体につき、その存在や形状、状態、性質等を五官の作用にによって認識する行為を強制的に行うものです。
聞いただけでは分かりづらいですよね。
例えば、覚せい剤を使用したと疑われる人から無理やり尿を採取するときに使うのがこの令状です(正確には、身体検査令状が必要と言われますが、検証許可状の一種と考えて問題ないです)。
病院に連れていき、医者にカテーテルで採尿してもらって、それを覚せい剤の検査にかける。この採尿の過程で必要なものになります。
これも捜索差押許可状と同じ「正当な理由」がなければ発布はされません。
今回は令状について軽くまとめてみました。
けっこうアバウトなまとめなので、厳密にいえば違うといったところもあるかもしれません。
令状ってこんな感じであるんだと思っていただければ幸いです。
刑事訴訟法(第2版) [ 宇藤 崇 ]