丑寅おじさんの開業奮闘記
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消費者保護の話が続いてきましたね。これに乗っかって特定商取引法(旧・訪問販売法)とか、割賦販売法の話をしてみようかと思ったのですが、クーリングオフのことを既に説明したので、これ以上は屋上屋を重ねることになってしまいます。それで、他の話題に移ろうと思いますが、一つだけ気になることがあります。それは、クレジット会社に対する抗弁権です。売買契約とは別に立替払い契約や個品割賦購入あっせん契約などを結ぶこともあるかと思います。そんな契約をした覚えはないですか?商品を買うときにクレジットカードで分割払いをしたことはありませんか?これは、カード会社が立替えて店に一括して支払ってくれるもので、立替払い契約です。あるいは、分割払いで買えるからといわれて、分割払いの書類を書いたことはありませんか?これは個品割賦購入あっせん契約です。これらの契約は、売買契約とは別の契約ですので、クーリングオフで売買契約を撤回してもクレジット会社への支払は継続することになります。なぜなら法的には立替払い契約・個品割賦購入あっせん契約は、売買契約とは別個のものですのですので、支払義務は続くことになります。しかし消費者が、販売業者との間で生じたトラブルを理由に、信販会社に対して代金の支払いを拒絶することができる権利が割賦販売法により認められています。これを支払停止の抗弁(抗弁権の接続)と呼びます。「抗弁権の接続」をすると販売業者とのトラブルがある間、クレジット会社に対する支払は停止することができます。また売買契約の取り消し・解除などが発生した場合にはクレジット会社に既払い料金の返還をしてもらえます。抗弁権の接続ができる理由には、次のようなものがあります。・商品の引渡しがなかったり、遅延している場合 ・商品に瑕疵がある場合 ・見本・カタログ等と現物が違っている場合 ・強迫・強要されて契約した場合 ・詐欺や錯誤による意思表示の場合 ・クーリングオフができる場合この権利の行使の方法は、抗弁の理由と支払を停止したい旨をクレジット会社に連絡すると、所定様式の「抗弁書面」が送付されるので、必要事項を記入して送ります。もし抗弁書面が送付されない場合は、クレジットの支払いを停止することをその理由を書いて内容証明郵便で出すのがよいでしょう。 最近では、事業者が消費者金融会社を利用することが増えています。この場合、実質的には割賦購入あっせん契約でありながら、二者間の金銭消費貸借契約であって事業者とは関係がないと主張する消費者金融との交渉は難航しますので、気をつけてください。ところで、今週のテーマですが、6月27日の週にNPO法人設立の話をしました。このNPO法人と並んで話題に上るものに「中間法人」というものがあります。今週は、中間法人について話をしていきたいと思います。
2005.08.01
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