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民法旧試 H17年
第1 小問1について
まず、Aからの債務の履行請求に対し、Bから主張できそうな事実としては、1同時履行の抗弁(634条2項、533条)、2相殺(505条)、3解除(635条)が考えられる。これらについてCがAに主張することは許されるか、以下、検討していく。
1同時履行の抗弁
まず、BからAに対し、修補請求権ないし修補に代わる賠償請求(634条)の履行請求は存在するか。
この点、「瑕疵」とは通常有すべき品質を欠くことであるところ、5000個/hの商品生産能力がある商品を求めたのに、完成した機械は2000個/hであることは、明らかに品質の欠陥であるから、「瑕疵」にあたる。よって修補請求権ないし修補に代わる賠償請求は可能であり、Bはどちらを主張することも可能である。そしてこれらと報酬債権とは、同時履行の関係に立つ(634条2項、533条)。
なお、この場合の同時履行の範囲は、瑕疵が軽微など信義則に反する事情がある場合を除き、瑕疵修補の場合と賠償請求の場合とを問わず、報酬債権全額に及ぶ。そして本件瑕疵は軽微でないから、代金全額について同時履行の関係に立つ。
そして保..
出処:: レポートサイトHAPPYCAMPUS!