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最近ネット接続が恐ろしく悪く、ブログから離れ気味(--;)
日記を書いてる間に回線途切れるとう大惨事を避けるべく、これからは
記事の内容をEXCELとかの保存してから更新するようにします(;-;)v
音楽関係の話
さてさて、そんな中 楽曲作成も進めておりまして
今、仕上げ中の曲は・・・
星の言の葉 ← みらいさんとのコラボ企画☆
MEMORY ← JIN君の詩に合わせて曲を作る企画♪
ILLUSION ← 生まれて初めて作ったオリジナル曲のリメイク!
どれも昨年からの持ち越しの曲ばかり・・・
頑張ります(^^;)
労務関係の話 ~配偶者控除について~
今回は配偶者控除について語っていきたいと思います(^^)
まず配偶者控除と特別配偶者控除を簡単に説明しますと・・・・
配偶者控除とは・・・
簡単に言いますと、奥さん(配偶者)が年収103万円以下(給与所得のみの場合)だと、旦那さんの払う税金が安くなりますよ~という制度。
配偶者特別控除とは・・・
年収103万以上(給与所得のみの場合)あるから 配偶者控除は受けられなくても、141万円以内なら 少し 旦那さんの払う税金が安くなりますよ~という制度。
~配偶者控除について~
配偶者控除を受ける事が出来る人は「年間の合計所得金額が38万円以下であること。」
38万円!? 少なっ! という事で 混乱してしまいます(; ;)
では、この38万円がどういう事かといいますと・・・
この合計所得金額38万というのは、
給与所得103万ー 給与所得控除額65万 =合計所得金額38万
という具合に出てきた金額です。
ではでは、この 給与所得控除額 が どうやって出来てたかというと・・・
これも国税庁のHPに掲載されてる基準で決まっております。
給与等の年収が0万円超~162.5万円以下の場合 給与所得控除金額は 65万円
給与等の年収が162.5万円超~180万円以下の場合 給与所得控除金額は給与等の年収×40%
という具合に 年収103万の人は 給与所得控除金額は 65万円 となります。
さて、この配偶者控除を受ける事が出来ると どのくらい旦那さんの払う税金が安くなるかといいますと・・・
例えば旦那さんの年収が400万円だった場合
年収400万以上 ~ 400万4千円未満 の人は 前回の日記で解説した通り
給与所得控除後の給与等の金額は 266万円となります。
一年間の社会保険料控除額の総額を50万円と仮定して・・・
給与所得控除後の給与等の金額 266万円 - 配偶者控除38万円 ー 社会保険料控除額50万円 ー 基礎控除額38万円 = 140万円
この140万円が「課税給与所得金額」となります。
課税給与所得金額を 国税庁ホームページに載っている「平成20年分の年末調整のための所得税額の速算表」 に当てはめてみると
1,950,000円以下は 税率5%なので
140万×0.5=70000円
この 7万円が算出年税額となります。
ちなみに 上記の例で 奥さんがいない場合で計算すると 配偶者控除38万がなくなるので・・・・
給与所得控除後の給与等の金額 266万円 ‐ 社会保険料控除額50万円 ‐ 基礎控除額38万円 =178万円
この 178万円 が「課税給与所得金額」となります。
1,950,000円以下は 税率5%なので
178万円×0.05=89000円
この89000円が算出年税額となります。
上記の例だけで比較すると 70000円 と 89000円 の違いですから
配偶者控除を受ける事により19000円 旦那さんの払う税金が安くなったと言えます(^^)v
ただし、ここで説明する話は年末調整に関する事(所得税に関しての事)なのですが
配偶者控除を受ける事によって 住民税においてもメリットがあるので
それについては後日 住民税のお話をする時に解説します(^^:)
ちなみに配偶者控除 に当てはまる人は下記の要件を満たしてる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除かれます)
*ここでいう「配偶者」とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれません。
(2) 納税者と生計を同一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
*年の中途で配偶者と死別し、その年中に再婚した所得者の控除対象配偶者は、死亡した配偶者か再婚した配偶者かのいずれか1人に限られます。