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あっ!という間に、日々が過ぎ去ってしまい
久々にブログ更新しようかと思えば、前回の記事から2週間近く過ぎている・・・。
さてさて、音楽ネタは今回はないので、労務関係のお話。。
青色申告・白色申告について
青色申告とは、 不動産所得、事業所得、山林所得がある人は、所得控除が出来ますよ~という制度。
ただし、青色申告をするには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、青色申告の承認を受けているかどうかによって決まります。
青色申告の承認を受けていないときは自動的に白色申告になります。
つまり、毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算していれば、青色申告が出来るけど、そうでない人は白色申告になるという事です。
ちなみにどんな感じで記帳が必要になるかというと・・・
青色申告の場合
原則:正規の簿記による帳簿の記帳。
2.総勘定元帳
3.固定資産台帳
4.現金出納帳 など
白色申告の場合
原則:記帳義務ありませんが
但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生します。
次に経費の話ですが、
家族の人とかに仕事を手伝って貰って お給料を払った場合、
そのお給料を専従者給与といいます。この専従者給与を経費にする事が出来ます。
具体例を出しますと・・・
収入:3000万円、必要経費:2200万円、家族への給与:300万円の場合
青色申告の場合は
3000万円ー2200万円ー300万円(専従者給与)-65万円(青色申告特別控除)
=435万円(所得)
白色申告の場合
3000万円ー2200万円ー86万円(事業専従者控除)=714万円(所得)
所得が大きい方が、税金が高くなっちゃうので、青色申告の方がお得なのです♪
白色申告は専従者給与に制限があるのに対し、青色申告は専従者給与に制限がなく
他にもいろいろなメリットがあります♪
白色申告をした場合・・専従者給与は一人最高50万円(配偶者86万円)
青色申告によるメリット その壱
*青色申告特別控除が受けられる。
条件を満たせば65万円 それ以外は10万円の控除されます♪
適用要件は・・・
・事業所得または事業的規模の不動産貸付による不動産所得がある人
・正規の簿記に従って取引を記録していること。
・損益計算書、貸借対照表作成すること。
・期限内に確定申告書を提出すること。
青色申告によるメリット その弐
*青色専従者給与、家事関連費が必要経費に算入。
青色申告によるメリット その参
*損失が出た時は、翌年以降3年間に繰越して損失額を控除できます。
青色申告によるメリット その四
その他更正や不服申立等の手続き上、特に有利な取扱いをすること等。
最後に「青色専従者給与者」になるための条件についての説明をします。
1、生計を一にする親族であること。
2、その年の12月31日現在で15歳以上
3、その年を通じて6ヶ月を超える期間、事業に専ら従事すること。
ただし、婚姻等により年の中途で事業に従事することができなくなったときは、
従事できる期間の2分の1を超える期間、専ら従事すること。