cocoa 88

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2017年08月28日
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タクシーが乗客を降ろすため道路の端に停車していたところに後ろから猛スピードで走ってきた車がクラックションを鳴らしてそのままタクシーを抜いて走り去って行ったのを反対側の歩道から見かけました。

クラックションの本来の意味でなく、どけどけ邪魔だと言わんばかりの誇示をしているように感じました。

下記画像のように警笛鳴らせという標識は立っていませんでした。
rblog-20170828070006-00.jpg
警笛とはいわゆるクラックションの事です。

この標識に違反して鳴らさなかった場合、5万円以下の罰金または過失罰となります。
不注意やうっかりも罰則の対象。
反則金制度があり、警音器吹鳴義務違反となり普通車の場合だと6000円で違反点数は1点です。

自分が見かけたケースだと警音器を鳴らしていけないところで鳴らした罰則にあたり、2万円以下の罰金または過料で警笛鳴らせより軽いですがスピード違反超過や場合によっては信号無視も加わるかもしれません。





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最終更新日  2017年08月28日 07時00分07秒
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