DV冤罪と闘う

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February 28, 2006
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カテゴリ: DV冤罪
やはりこの二つの法律による人権侵害の構図は極めて似ていると思う。

らい予防法の場合、「 無らい県運動 」による患者への差別・偏見の醸成が、その後長く続く患者への不当な人権侵害へと繋がっていったようだ。(「DVゼロ運動」のようなものだ。)

らい予防法のもとでは、患者を 「療養所」 に隔離する政策( 隔離政策 )がとられ、患者は社会のみならず家族からも見放され、断種によって自らの子孫を残すことさえも許されなかった(死に絶えるよう仕向けられた)。ハンセン病(らい病)は、感染力が弱く、不合理な隔離政策が国際的批判に晒されていても、らい病患者の処遇はその後も改善されず放置された。

これは、 シェルター に収容され、親子が暴力的に(場合によっては永久に) 分離 され( 分離政策 家庭が破壊される 現行 DV法政策 とやはり似ている。
現行DV法政策の実態においても、シェルターに「被害者」を収容することによって、家庭を分離し、その後離婚させるという暴力的な対応には、科学的裏付けがなく、効果が証明されていない。そのような政策を、当事者を不幸に落とし入れながら、今後も続けようとしている。

しかし、50年後、わずか13人の原告から始まったらい予防法政策に対する異議申し立ての訴訟は、その後原告が全国で2000人を越え、結果 らい予防法そのものが違憲とされ、国は加害者とされた

この 「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟 の判決文は、読んでみると、今現在基本的人権を侵害されている DV冤罪の問題についても、法的解決への望みを抱かせるものだ

と言うより、ほぼそのまま使えそうな内容だと思う。

「ハンセン病訴訟に学ぶHP」





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最終更新日  March 1, 2006 01:44:40 PM
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