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2020.02.15
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カテゴリ: カテゴリ未分類
本日からは予告通りポイント解説を行っていきます!
今回解説するポイントは「未成年者」の分野です。
未成年者を 
1 胎児の取扱い 
2 単独でなしうる行為 
3 未成年者の監督者の権限
4 成年者と同一の行為能力を有する未成年者
の4つの分野に分けて解説していきます!
第1回の本日は
1 胎児の取扱い  のポイントについて解説します!
胎児が取得できる権利
胎児はまだ生まれていない以上、権利の取得や義務の負担の主体となることはできません。
ただし、一定の権利については取得することが認められています。
次の3つを覚えておくことが第一歩です。
① 不法行為に基づく損害賠償請求権 ② 相続人となること ③ 遺贈を受けること 
胎児が権利を取得する条件
胎児が取得できる権利であっても、
これを取得するには胎児が生きて生まれてくることが条件となります。
たとえば、ある者の不法行為によって母の体内の胎児に何らかの損害が及んだ場合には、
胎児は生きて生まれてくることを条件として、加害者に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を取得します。
ただし、注意したいのは、胎児のころに遡って「取得していた」ことになるという点です。
生まれた時に取得するのではなく、生まれることを条件として胎児の頃に遡って取得するという理解をしておかなくてはなりません。 
ポイント!!
胎児でも取得できる権利を覚える!





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最終更新日  2020.02.17 10:25:18
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