NANAヴィヴィアンウエストウッド通信  ヴィヴィアンウエストウッドを買い集めて35年?

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flamenco22 @ Re:夏はまだまだこれからも(07/27) こんにちにゃん^^ 新しいエアコンいいに…
2020.02.20
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カテゴリ: カテゴリ未分類


















今週は未成年者を 
1 胎児の取扱い 
2 単独でなしうる行為 
3 未成年者の監督者の権限
4 成年者と同一の行為能力を有する未成年者
の4つの分野に分けて解説しています!
最終回の本日は
4 未成年者の監督者の権限  のポイントについて解説します!
未成年者は原則として自らの判断のみでは契約等の行為を行うことができません。
しかし、婚姻をした未成年者や親権者等の法定代理人から営業の許可を得た未成年者はこの制限がなくなります。
つまり、成年者と同じ扱いになるということになります。
これを、「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」を表現しているに過ぎません。
言葉はややこしいが中身は単純なので、難しく考えないようにしましょう!
結婚したけど未成年者の間に離婚した場合
上記のとおり、結婚すれば成年者扱いとなるが、結婚したがその後に離婚した未成年者はどうなるでしょうか。
結論を言えば、成年者扱いのままとなります。
結局1度でも結婚をした未成年者は、離婚していようがしてなかろうが「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」だと押さえておきましょう。 
ポイント!!
結婚した未成年者 親権者等から営業の許可を得た未成年者
いかがでしたでしょうか?ご愛読ありがとうございました。
明日からは「後見」のポイント解説を行う予定です!お楽しみに!


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最終更新日  2020.02.20 14:50:42
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