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2020.06.14
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「月給が賞与と比べ異様に少ない人」は要注意
6/14(日) 5:40東洋経済オンライン
「月給が賞与と比べ異様に少ない人」は要注意
健康保険・厚生年金に加入している会社員は、万が一のときには意外と手厚い経済的保障を受けられる。だが、会社が密かに将来のあなたに影響があることをやっていたら……(写真:polkadot/PIXTA)
 新型コロナウイルスの収束が完全には見えない中、「もし病気になったらどうしよう」と恐怖に駆られている方からのご相談が増えています。先日、ファイナンシャルプランナーとして個人相談をしている筆者のもとに来た方は、「今加入している民間保険がコロナに対応しているのか教えてほしい」とのご要望でした。



 筆者は、金融商品や保険商品の販売はできませんが、「保有している金融商品のセカンドオピニオンを聞きたい」「加入している保険が自分に合っているのか教えてほしい」といったご要望は少なくありません。今回のお客様は会社員とのことなので、まず「健康保険から給付される傷病手当金が、コロナの感染拡大を受け、より給付が受けやすくなった」というお話をしました。傷病手当金は、病気やケガで3日働けない状態が続くと、4日目から最大1年半、給与の約3分の2の給付が受けられる仕組みです。
 もともと、この傷病手当金は、自宅療養でも医師の診断があれば適用されていました。しかしコロナ感染では、医療機関の受診がかなわないこともあり、その場合も傷病手当金の対象とする、あるいは自覚症状がなくても検査で陽性とされた場合は対象とするなど、対応が拡大されました。



■ボーナスは高額なのに毎月の給与額が少なすぎる会社員

 日本の健康保険制度は優秀で、医療費そのものは3割負担、また高額療養費制度もあるので、医療費の自己負担は抑えられています。さらに今回のような指定感染症の場合の医療費は全額公費で賄われます。したがって、民間保険が必要かどうかは、公の保障で不足するかどうかの見極めがまず大事です。


 筆者は「一緒に金額を確認しましょう」と言って、今回のお客様のねんきん定期便を見てみました。すると、とても違和感を覚えました。毎月の給与額が異常に低く、賞与のウエイトが大きすぎるのです。そこで「毎月振り込まれる給与額はいくらですか」とお客様に聞くと、ねんきん定期便に記載されている標準報酬月額とはかけ離れた金額です。ここまで聞いたところで、筆者は推測がつきました。お客様は、横行している「社会保険料削減ビジネス」の被害者なのではないか……。

 会社員の場合、社会保険料は給与の約15%にも相当しますので、結構な負担です。保険料は「労使折半」ですから、会社側の負担も社員と同様になりますが、「できれば払いたくない」と考える経営者もいます。ここに目を付けたのが「社会保険料削減ビジネス」です。

 社会保険料は、標準報酬月額に対して等級ごとの保険料率が掛けられます。等級は健康保険料、厚生年金保険料それぞれに上限があり、一定の金額以上になると社会保険料は上がりません。賞与も同様で、保険料の対象となる金額に上限が設けられています。例えば、給与50万円で年収600万円だとすると、年間で負担する健康保険と厚生年金の保険料は合計89万8800円です。会社も同額の負担です(40歳以上、東京都の協会けんぽの場合。雇用保険の負担率は低いので、ここでは考慮しません)。
 では、同じ年収600万円でも、給与10万円で、夏・冬のボーナス240万円ずつとすれば、どうなるでしょうか?  労使それぞれが年間で負担する保険料は年間56万8105円になります。年収は同じですが、支払うべき社会保険料がなんと労使ともに33万円以上も安くできるのです。



■保険料の「上限」を意識した巧妙なトリック

 こんなトリックができるのは、賞与にかかる社会保険料に上限が設けられているからです。健康保険は年間573万円、厚生年金は月間150万円が上限ですから、今回のお客様のケースでは240万円の賞与に対する厚生年金保険料は150万円でいいことになり、その分社会保険料を減らせるのです。
 実際、このお客様は、年間の賞与が12カ月に分割され、毎月の給与と一緒に振り込まれていました。銀行口座から給与の引き出しを行っていた奥様は、「なぜ会社からの振り込みが2つに分かれるのか」と不思議に思ったものの、そういうものなのだろうとご自身を納得させていたのだそうです。

 筆者はお客様に対し、「年収600万でも、給与額は50万円ではなく10万円で、差額は賞与として支払われている」と伝えました。したがって、万が一、コロナに感染した場合の傷病手当金は、お客様が自覚していた「給与50万円を基にした1日あたり1万1000円」ではなく、「10万円を基にした2000円となっている」と話しました。

 開いた口がふさがらないといった表情のお客様に「給与体系が変更になったなど、会社から説明がありませんでしたか」と聞くと、「こうすると社会保険料が減って手取りが増えるからいいぞ、と書類に印鑑を押した記憶があります」と。

 そのとおり、社会保険料の支払いが減るのですから、手取りは増えます。しかし社会保険料というのは、国民全体で万一に備える「保険」なのですから、支払いが少ない人には給付も少なくなります。毎月の給与額に比例する給付は傷病手当金だけではありません。出産手当金、育児休業手当、失業手当、将来の老齢厚生年金や遺族厚生年金、障害厚生年金などにも影響があります。
 今回のような極端な給与体系の変更は、労働者にとっては不利益変更になるので、決して許されることではありません。しかし「手取りが増えるから」と会社から提案され、労働者が理解しないうちに労使合意がとられた形になり、万が一のセーフティーネットが侵害されるというケースは少なくないようです。









■目先の保険料負担を嫌うと、有事に痛手を被る

 似たようなケースで、「給与額を極端に落とし、差額を業務委託費として受け取っている」という方もいました。これはもっと深刻です。なぜならば、前述のように賞与と合わせた年収に変動がなければ納税額は同じなのですが、業務委託費だと給与所得控除(会社員に認められたみなし経費)が使えないため、税金が高くなってしまうことが起こりうるからです。またその分は源泉徴収票の「年収」欄には記載されません。それがゆえに「住宅ローンが組めなかった」という方もいました。
 万が一の保障のありがたみは、平時は実感しづらいかもしれません。しかし、万が一は起こりうるし、その際の経済的保障は、社会保険という仕組みに平時から参加していなければ受けられないのです。社会保険は、私たちが生活困窮しないようにと「防貧」のために設けられている制度ですから、目先の保険料負担が重いからという理由だけで、安易な判断をしてはいけないのです。
山中 伸枝 :ファイナンシャルプランナー(CFP®)





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最終更新日  2020.06.14 07:39:07
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