青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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取引履歴開示請求



貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合は、

その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情がない限り、

貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借の付随義務として、

信義則上、その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。

最高裁 平成17年7月19日判決 

判例タイムズ1188号213頁 判例時報1906号3頁

★相続預金の取引経過明細の開示請求

相続預金の取引経過明細の開示請求は、相続人全員からの請求でなければ

行使できない。

最高裁平成17年5月20日決定 金融法務事情 1774号28頁

預金債権は相続により当然に分割承継されるにしても、取引経過の開示を

受け得る地位は、預金契約当事者としての地位に由来するものであり、

その地位は1個の預金契約ごとに1個であって、可分のものと観念できないから

各相続人は単独で開示を請求し得ない。






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