青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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個人再生における自動車ローンの扱い



申し立てると、申し立てに対して再生開始決定が出されることになるが、

開始決定には弁済禁止効があるので、債務者は弁済を継続することが

できないので、ローン会社は車を引き揚げることになる。

これが原則であるが、

aその自動車を保有し続けることが再生債務者が所得を得たり、

  生活をする上で不可欠であること

b自動車の客観的価値が残債務に比して同程度であること

c自動車ローン債務を再生計画外で全額払っても、

  再生計画遂行の見込みに影響を与えないこと 

  を要件として民事再生法119条2号の共益債権

   (再生手続き後の再生債務者の業務、生活に関する費用の請求権)

   として扱うというのが札幌地裁の扱いとのこと 金融法務事情1765号18頁

そして残債務が自動車の客観的価値を相当に上回るときは裁判所

の許可を必要としているとのこと

許可した事例では差額が30万以内がほとんどとのこと

車の問題は法的債務整理で債務者の多くの人が車を引き揚げられる

ということによって不都合が生じると言います。

再生については、上記文献が参考となりますが破産の場合は

どうかということとなります。

前に述べた、自由財産から破産債権を払うことができるか

という問題となると思いますが、最高裁判例が出てまだ間がないので

実務の現場での議論が必要かと思われます。





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