今日は相続のお話です。
相続で不動産をもらうことってありますよね。
もらった不動産をどうするか?選択肢は二つ。
住むか?売るか?
不動産を売ると「譲渡所得」ってカテゴリーの所得になり、所得税が掛かります。
計算式は
不動産譲渡価格ー(不動産取得費+譲渡費用(売却に掛かった費用))×税率
となります。
では、もし不動産の取得費用がわからなかったらどうするのか???
その場合、
取得費=譲渡価格×5%
で計算されてしまいます。
例えば、譲渡価格5,000万、取得費3,000万の不動産を売却する場合、
取得費が分かる売買契約書などがある場合、
(5,000万ー3,000万)×22,1%=442万
取得費が分かる書類がない場合、
(5,000万ー5,000万×5%)×22.1%=1,049万
となりなんと、
1,049万ー442万=607万
の差が生じます。
(計算の都合上、譲渡費用を除き、税率は長期譲渡所得税率としています)
相続で不動産をもらう可能性がある方、早めに売買契約書があるかどうか
確認しておいてください。知らないと損することまだまだあります。
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