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2016年10月14日

不動産取得費


今日は相続のお話です。

相続で不動産をもらうことってありますよね。
もらった不動産をどうするか?選択肢は二つ。

住むか?売るか?

不動産を売ると「譲渡所得」ってカテゴリーの所得になり、所得税が掛かります。

計算式は
 不動産譲渡価格ー(不動産取得費+譲渡費用(売却に掛かった費用))×税率

となります。 

では、もし不動産の取得費用がわからなかったらどうするのか???


その場合、
 取得費=譲渡価格×5%

で計算されてしまいます。

例えば、譲渡価格5,000万、取得費3,000万の不動産を売却する場合、

 取得費が分かる売買契約書などがある場合、
 (5,000万ー3,000万)×22,1%=442万

 取得費が分かる書類がない場合、
 (5,000万ー5,000万×5%)×22.1%=1,049万

 となりなんと、

  1,049万ー442万=607万

 の差が生じます。

(計算の都合上、譲渡費用を除き、税率は長期譲渡所得税率としています)


相続で不動産をもらう可能性がある方、早めに売買契約書があるかどうか
確認しておいてください。知らないと損することまだまだあります。


☆〜ワクワク報酬ゲット情報〜



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