2/10 net 30に限らず、3/15 net 30かもしれない。
少なくともプロアクティブで通信生をやっている私にとっては、授業を終え、BISKを解き始めた時に初めて出てきたワードなので、全く意味不明である。
これはCash discountつまり早期支払いに対する債務の減額条件を意味しているのであるが、私の会社では見たことがなかった。業種や国によるのかもしれないが、欧米諸国においては、支払条件を具体的に契約に落とし込んでいない場合も多々ある。だからこそ回収が難しいのであるが。。
さて2/10 net 30とは(あるいは2% 10 net 30,あるいは 2 10 net 30)、10日以内に支払えば、2%割引、30日後払い(支払期日は30日) の意味を持つ。
さてここからは私が持っている書籍、 海外取引でよく使われる与信管理の英語 に詳細が載っていたため引用させていただきたい。
著者の 牧野和彦 さんという方は与信管理コンサルタントとして幅広く活躍している模様である。
『割引率と日数の組み合わせもいろいろある。割引率は1〜3%が多いが、日数はさまざまで、珍しいところでは1 30 net 31という条件もある。
こうした割引はCash discount(現金割引)と呼ばれ、早期割引の一種である。Seller(売主)ができるだけ早く代金を回収するために、Buyer(買主)に割引を提示することで、早期の支払いを促す仕組みである。
また、Due date(回収期日)が日本ほど厳格に考えられていない欧米においては、回収を確実にするという意味合いもある。
中略
一方、問題が多い支払条件であることも事実だ。厳密には、支払いが10日以内に売り手に受領されて初めて適用される割引である。ところが買い手は小切手を切る日付を10日以内にして、勝手に2%割引をした金額で郵送してくることがある。
また、10日以内もいつから10日以内なのか請求書に記載していないことが多く、製品の出荷ではなく、受領から10日以内と解釈されることもある。
こうした減額をUnauthorized deduction(無断減額)といって、2%分の金額が、売掛金として残るが、少額がゆえに、なかなか回収できないといった問題も生じる』
う〜ん、非常に勉強になる。
勉強になるというのはUSCPAの勉強としてというか、自分が実際、海外企業の債権回収にあたることがあるからである。
私の経験でいえば、債権回収の際に必ず早期決済してくることに頼り過ぎて資金繰りしている場合困るケースがある。上記の例でいえば、実際のDueは30日以内であるが、早期決済を毎回してくる債権者の10日以内の払いを見込んでいたものの、たまたま10日で払わないケースが発生した場合なのは、回収時期の’見込み違いにより金額の多寡によっては、資金繰りにダメージがくることもある。
Anyway
結論:USCPA受験生の方は2/10 net 30は支払期日30日、10日以内に払えば2%割引 とだけ今は覚えておいてください。
なおこの書籍には、REGで出てくる米国におけるChapter7やChapter11などについても触れられているため、そのうち記載したい。
ALEX
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