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相続放棄の手続き方法

相続放棄のために、申請書を家庭裁判所に提出するときは、所定の書類が必要になります。
ただ、相続放棄の手続きに必要な書類は、家庭裁判所によって違うので、その都度確認する必要があります。
相続放棄をする際は、必ず家庭裁判所に出向いて、事前に確認することです。
まず、相続放棄の手続きでは、家庭裁判所に置いてある、申述書が必要です。
そして、相続人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本などが相続放棄では必要です。
また、被相続人の住民票の除票や、収入印紙、返信用の郵便切手、相続人の認印なども、相続放棄の手続きの際に必要になります。

相続放棄の手続きの際、申述書を家庭裁判所に提出すれば、1週間くらいで、家庭裁判所から照会書が郵送されてきます。
この照会書に記された質問事項に回答し、家庭裁判所に相続放棄の紹介書を返送します。
そして、とくに問題がなければ、相続放棄を受理した旨の証明書が、家庭裁判所から郵送されてくるのです。
これらの手続きにより、相続放棄が認められることになります。
万が一、債権者から債務の負担を迫られたときは、相続放棄の証明書を見せれば、債務の負担を迫られる心配がなくなります。
ちなみに、相続放棄の申述書の提出に際しては、家庭裁判所に直接行かなくても、郵送でも対応してくれます。
これらの手続きで相続放棄ができれば、受理通知書の原本は紛失しないようしっかりと管理しましょう。

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プロフィール

仲人の舘
東京都出身 学生生活を謳歌した後は職を転々としながら人生経験を重ねる。 友人知人のことを多数仲介していた実績と、公私とものお世話好きが転じ、1990年に株式会社アイティーエー設立 現・代表取締役、「仲人の舘」の仲人。 昔は青年実業家ともてはやされ(?)雑誌の取材等を受けたことも数知れず。 性格は “超真面目”、好きな言葉は “ 一期一会”、趣味は “人を幸せにすること” !?
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