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別居中の生活費

別居中の生活費は、それまでの生活費と同様に考えなければなりません。
考え方としては、住んでいる場所が違うだけで、両者は夫婦のままなのです。
ですので、生活費を稼いでいる方は、別居中の期間中もお相手に別居中の生活費を用意しなければならないのです。
単なる道義的な話ではなく、法律によって決められた話です。
だから、という訳ではありませんが、出来る限り別居したくないもので、払うにしても別居中の生活費は抑えたいです。
別に、別居するだけなら今までとあまり生活費も変わらないだろうと思われるかもしれませんが、別居中の生活費も一緒です。
まず家賃が今まで以上にかかり、たとえお相手が実家に帰る事で別居状態が作られたとしても、別居中の生活費により出費は増えると考えた方が良いでしょう。
更に子供がいる場合には、別居中の生活費が増えていく事になります。

別居中の生活費が基本的に確約されているとは言え、もちろん例外もあります。
夫婦が同程度の収入を得ている場合には、既に生活費は用意出来ているので、別居しても別居中の生活費を請求する事はできません。
仮に専業主婦という立場だったとしても、たとえば不倫をして別居を実行した際に、別居中の生活費を請求するのは難しいでしょう。
どういう経緯で別居するに至ったかが問題となるので、別居中の生活費をもらえるから大丈夫と高をくくるのは危険です。
もちろん婚姻が事実上破綻した上での別居が発生した時にも、同様に別居中の生活費は用意しなければなりません。
ちなみに、どんな理由で別居に至ったとしても、別居中の生活費とは別に、子供の養育費は用意する義務がそれぞれにあります。
共働きの場合には、全額を片方が負担するという形ではなく、別居で生じる新たな別居中の生活費と同様に割合から考慮されます。

別居中の生活費という負担を考慮すると、その状況に陥らないのがベストなのは言うまでもありません。
ある意味、すんなり離婚を成立させた方が長引かせるより良いのでしょうか。
もちろん、別居によって離婚危機が回避されるなら、別居中の生活費を考慮しても良い話です。
そうした発見を経て、お互いに歩み寄っていけば、元の生活に復帰する事も出来るのではないでしょうか。
実際に、冷静に今を見つめ直すために別居中の生活費を考慮しながらあえて別居するという事があります。
その時の生活費負担は、それほど揉めずに済みそうですね。

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