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2018年06月28日

ふるさと納税のワンストップ特例制度

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。ふるさと納税をする先が5自治体までは確定申告という内容です。

この手続きを行うために寄付した自治体への手続き(申請方法)のことをワンストップ特例といいます。


ふるさと納税のワンストップ特例の条件


他に確定申告をする必要がないこと


1年間に寄付した自治体数が5カ所以下

ワンストップ特例.gif


ふるさと納税のワンストップ特例の申請流れ


各自治体から寄付金証明書とともに申請書が同封されている場合があります。その寄付した自治体へワンストップ特例の申請書を提出するだけで、 翌年の住民税が減額 されます。


※確定申告を行った場合、所得税がその寄付を行った年度で還付手続きが行われます。ですがワンストップの場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度に住民税の減額という形で控除されます。


ワンストップ特例の申請書のダウンロードは各年度ごとの申請書が寄付をした自治体のホームページなどでダウンロードできます。


転居した場合


特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出する必要があります。


ワンストップ特例で複数回同じ自治体に寄附した場合


5つまでの自治体なら複数回年度内にふるさと納税を行っても確定申告の必要はありません。


ワンストップ特例の申請期限


確定申告の必要がないワンストップ特例の申請締め切りは例年1月10日までです。


遅れてしまうと確定申告をする必要がありますので早めにふるさと納税をした自治体へ送るようにしましょう。


また、申請はしたものの受理されたか不安がある時には、各自治体に寄付をした際に発行される受付番号を伝えて受け取ってもらったか確認しましょう。



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