出産時に誰でももらえるお金【出産育児一時金】

出産時には分娩・入院費用を含め、かなりのお金がかかりますよね。
公立の病院なのか、個人の産院なのか、個室、大部屋でも費用が変わってきますが、30万円〜70万円くらいかかるようです。母の時代は30万円ほどかかり、まるっと自分で支払った後にお金が戻ってきたそうです

現在はといいますと、 出産育児一時金

もしも分娩・入院費用が42万円以内に収まれば、加入する健康保険に差額申請をしてお金をもらうことができます

出産育児一時金 は一律ですが、これは子供1人に対してなので、私の場合は双子で84万円もらえます。分娩費用が倍ですけどね

そして、通常の分娩は健康保険が使えない自費診療なのですが、帝王切開術での出産になりますと健康保険が使えます。なので保険証を提示して3割負担での手術。また、保険診療の場合は 高額療養費 の制度も使えるので、出産育児一時金の42万円を超える事は少ないようです。出産後に落ち着いたら「差額申請書」を提出して差額請求をしましょう

高額療養費 は健康保険適用の治療にしか使えませんが、妊婦検診等の自費の治療についても自己負担額が 10万円を超えた場合 医療費控除 を受けることができます。


高額療養費についての確認はこちら↓↓↓
妊娠・出産時に年間医療費が10万円以上かかった場合にもらえるお金【高額療養費】

医療費控除についての確認はこちら↓↓↓
妊娠・出産時に年間医療費が10万円以上かかった場合にもらえるお金【医療費控除】

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2022年09月08日

妊娠・出産時に年間医療費が10万円以上かかった場合にもらえるお金【高額療養費】

妊娠・出産時にもらえるお金で、「 医療費控除 」というものがあります。


医療費控除

家族全員の年間医療費(自己負担額)が10万円以上かかった場合に、確定申告をすることで税金が戻ってきます


自己負担額が10万円以上というのは 保険適用 の3割負担の通院代も、 自費診療 である妊婦健診も合算することができますそして自分だけでなく家族の分も合算することができるので、妊婦さんの場合は軽く超えてくるのではないかなと思います。
私の場合は双子妊娠で、妊婦健診費用がけっこうかさんでいます妊婦健康診査費用補助券を使用してもだいたい5,000円〜6,000円は支払っているんですよね。

ちなみにNIPTの金額は医療費控除の対象にはなりません。理由は、治療を伴わないからだそうです。妊娠検査薬代も対象外ですが、不妊治療費用や通院でのバス・電車代は対象なので、領収書は必ずとっておくようにして、年末に10万円を超えるか計算するのが良いと思います


医療費控除の金額は医療費の総額とその家庭の所得額に応じて戻ってきますので、一概にいくら戻りますとは言えませんが、やらないよりはやった方が絶対にお得ですので、 確定申告 をしたことが無い方もぜひやってみてくださいネットで申請( e-tax )できるので、けっこう簡単ですよ


出産一時金についての確認はこちら↓↓↓
出産時に誰でももらえるお金【出産育児一時金】

高額療養費についての確認はこちら↓↓↓
妊娠・出産時に保険適用の治療(帝王切開)があった時にもらえるお金【高額療養費】

2022年09月07日

妊娠・出産時に保険適用の治療(帝王切開)があった時にもらえるお金【高額療養費】

妊娠・出産時に保険適用の治療(帝王切開)があった場合にもらえるお金が 高額療養費 です。

高額療養費

1日から月末までの1か月の間 にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に 8万100円 を超えた分が、あとで払い戻される制度です

この80,100円は標準報酬月額28万円〜50万円の方の金額で、標準報酬月額が26万円以下なら57,600円というようにもらっているお給料によって金額が変わってきます。

確定申告をすると80,100円を超えた分が戻ってくるのですが、事前に「 健康保険限度額適用認定申請書 」を提出しておけば認定証がもらえるので、これを病院に提示すれば80,100円以上の支払いになることがありません確定申告をしなくても良いので、とってもラクですね!

保険適用の治療が対象ですので、他の病気で他の病院にかかった時にも合算できます。
1つ注意したいのが、” 1日から月末までの1か月の間にかかった医療費 ”に対してなので、もし月末に入院して分娩する場合は翌日(翌月1日)からの分はまたその1か月間でカウントされるということです。なので、必ずしも80,100円で納まるわけではなく、月またぎの場合はその分もかかるということを覚えておいて下さい


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妊娠・出産時に年間医療費が10万円以上かかった場合にもらえるお金【医療費控除】

2022年09月06日

産休(産前産後休業)はいつからとるの?双子の場合と帝王切開の場合は?

働く女性が妊娠した時のためのありがたい制度が 産休(産前産後休業) 育休(育児休業) ですね。

産前産後休業制度は労働基準法第65条で定められていて、労働をしているママが出産、育児を行うために仕事をお休みできて、加入中の健康保険から手当金がもらえる制度です健康保険を自分で払っていることが前提なので、旦那さんの扶養家族になっている方だともらえません。


産休は出産前に取得する「 産前休業 」と出産後に取得する「 産後休業 」があり、それぞれ期間ともらえる金額が違います。

産前休業

出産の準備をするための休業期間で、取得するかしないかは自分で決められます。
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得でき、もし出産予定日よりも遅れて出産になった場合でもその分を追加でもらえます。

私は 多胎妊娠 で、 帝王切開日が出産予定日の3週間前 なので、妊娠40週からの14週前ではなく、 妊娠37週からの14週前で計算して会社に申請 をしました!産前休業を取らずに働き続ければお給料が満額もらえますが、産前休業を取っても1日あたり賃金の3分の2相当の手当がもらえるので、せっかくなら休もうと思い取得しました

産後休業

出産後の体の回復をするための期間なので、出産翌日から原則8週間は取得する必要がありますが、本人が希望し医師が認めた場合は産後6週間の休業後に仕事復帰もできます。


「産前休業」「産後休業」ともに、1日あたり賃金の3分の2相当の手当がもらえます。会保険料(健康保険と厚生年金保険)も免除になるので、この期間で支払いが生じるのは市・県民税だけになります将来もらえる年金の金額が変わらないので、ありがたいですね
さて、この産休期間中にもらえるこのお金は「 出産手当金 」と言いお給料のように毎月もらえるわけではありません。出産してから医師に記入してもらって会社に提出するので、会社の手続き等を含めて1〜2か月後にまとめてもらえるようです。



産休が終了したら続けて育休(育児休業)を取得することができます。

育児休業

育休は産後休業が終わった翌日から子どもが1歳の誕生日を迎えるまでに取得できるお休みです。男女ともが取得でき、どちらも給付金がもらえます!職場復帰が難しい理由があれば最大で2年まで延長も可能。
育児休業給付金は育休取得から約2か月程度で支給され、2か月ごとに入金があります


いくらもらえるのかな?と不安になると思いますが、自動計算できるサイトがあるので使ってみてください。私のおすすめはこちらです↓↓↓
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