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2016年03月22日

個人事業主の妻がサラリーマンの夫の扶養から外れる条件

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妻が個人事業主の場合、その所得(利益)に応じて、3つのラインがあります。
※利益=収入から経費を引いた金額

?@38万円
?A103万円
?B130万円

?@38万円の壁

配偶者控除のラインです。

妻が個人事業主の場合、1年間の利益が38万円を超えると扶養からはずれます。
つまり、妻が個人事業主として稼いだ利益が38万円までなら、
夫の所得から38万円分の配偶者控除(税金)がかからなくなります。

38万円を超えた場合の夫の税金負担増額

夫の年収が
330万円から695万円の場合 →76,000円
695万円から900万円の場合 →87,400円

ただし、38万を超えても納税者(夫)の収入が
1,000万円以下の場合は配偶者特別控除があります。

利益が38万円超〜76万円未満であれば
上記の範囲で所得金額に応じて特別控除が受けられる。

40万円以上45万円未満 36万円

75万円以上76万円未満 3万円

みたいな感じで。

?A103万円の壁

妻本人が所得税を支払うラインです。

よく言う103万円の壁というのは、給与所得、
つまりパートなどで給与を得ている場合を意味する。
基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円

個人事業主の場合はこれを青色申告控除と考えると良い。

個人事業主の場合は青色申告控除
基礎控除38万円+青色申告控除65万円=103万円
上記以下なら所得税は発生しない

?B130万円の壁

130万円とは妻本人が国民健康保険料を支払うラインです。

妻の利益が年間130万円までならば、夫の会社の健康保険を利用できます。
夫の保険料も変わりません。
130万円を超えると、妻自身が国民健康保険に強制的に加入する必要があります。

<社会保険適用の注意点>
*利益は必要経費を差し引いた事業収入
*青色申告特別控除額 65万円 差引き不可
*税法上の基準とは異なる

また、2016年10月施行から?Bの130万の壁が106万に引き下げとなる
という話がありますが、これは給与所得者の場合だけです。

【2016年10月施行の社会保険適用対象】
1.勤務時間が週20時間以上
2.1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
3.勤務期間が1年以上見込み
4.勤務先が従業員501人以上の企業
5.学生は対象外

上記全てに該当する場合は勤め先の社会保険に加入する必要がある。

納税負担がどんどん増えてきてますね・・・
今後も色々と変更ありそうなので、注意しておきましょう。
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