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2019年06月13日

タイヤがフェンダーから10mmまで出てもOKになった本当の理由?


タイヤがフェンダーから10mmまで出てもOKになった本当の理由とは?
自動車のタイヤは、フェンダーを10mm以上はみ出すと、
違法改造車となって車検が通らない

タイヤがフェンダーからはみ出してはいけない理由
誰でも想像する通り、安全のためです
回転中のタイヤに物が接触してしまうと、物体は簡単に吹き飛ばされ、その衝撃で路面の石が巻き上げられ、人に当たると大惨事になる可能性を防ぐために自動車のタイヤは、フェンダーからはみ出してはいけないというルールになっている
保安基準に規定され、これまではフェンダーからタイヤが一切はみ出てはいけなかった
(2017年6月22日に保安基準の一部が改定)10mmまでならタイヤがフェンダーからはみ出てもよいことになりました
保安基準=正式名、道路運送車両の保安基準です
国内で走る自動車の構造、装置、乗車の定員などの技術的最低限度の基準を定めた省令であり、昭和26年に国土交通省令として制定されました
公道を走る全てのクルマは、その装置や構造などがこの省令に沿ったものでなければならず、検査や点検、整備などもこの基準に沿って実施します
タイヤのフェンダーはみ出しについては、保安基準の第18条 検査規程5-26に規定されている



車検時は以下のポイントをチェックします
自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車 軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりは さまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイー ル・キャップ等)は当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外 側方向に突出していないこと

改定では、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上 の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及び そりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く)であって、車軸中 心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交 わる2平面によりはさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分について は、外側方向への突出量が10mm未満の場合には外側方向に突出して いないものとみなすと規定が追加されました
つまり、タイヤはフェンダーから10mmまでなら突出してもよいということになった
(飛び出して良いのはあくまでタイヤだけで、ホイールやホイールキャップ、ホイールボルトが、フェンダーからはみ出してはいけない)
車のドレスアップでタイヤとホイールをフェンダーからはみ出すギリギリのツライチは、見た目のカッコ良さと規定を両立し、理想のカスタム



車のタイヤが10mm以上はみ出してもよくなったのは、国際的な自動車基準の調和で、海外で定められている基準に合わせた
しかし、従来の保安基準では、安全のためにタイヤを一切突出させてはならないとしていたのに、事故防止の観点から見ると、不安ですが、自動車の関税をなくすために都合が悪いので、従来の保安基準を改定し、タイヤを10mm突出させても良い国際的な基準に調和した?根拠は、リブがフェンダーより突出した輸入車の存在があり、保安基準の改定でそれらにフェンダーカバーを取り付ける必要がなくなり、コストの問題が解消され、多くの車を輸入できるようになった
2017年の保安基準改定で、タイヤをフェンダーから10mm以内ならはみ出しても良くなったので、車検には通りやすくなりましたが、10mmというのは微差の範囲なので、足まわりをカスタムする場合はタイヤがフェンダーから規定以上はみ出していないか、よく確認する必要があることに、変わりはありませんね



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