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2015年01月11日

【青森】呈示は必要?警察手帳不携帯だった警察の動画がYoutubeにアップされる・・・

●警察手帳は呈示しなければならない? 引用: http://toshinews.biz/%E7%9F%A5%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84%E4%BA%8B/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%89%8B%E5%B8%B3%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%AF%EF%BC%9F%E6%8F%90%E7%A4%BA%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%88/ 「警察手帳規則(公安委員会規則)」 というものが、ありました。 第5条 職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は 交通巡視員であることを示す必要があるときは、 証票及び記章を呈示しなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000004.html 一応、「呈示しなければならない」とありますね。 個人的には「必要があるとき」の判断を、 誰が、どう下すのか気になりますが。 これは「制服を着ていれば、呈示の必要はない」 と書いている訳ではないですね。 制服(に見える服)を着ている場合でも、 「手帳見せて〜」と言っても、 特に、失礼にはあたらなそうです。 ●もう1つ http://www.hou-nattoku.com/consult/491.php Q,最近、警察の不祥事が多く、警察官を装った犯罪も増えています。そこで、職務質問を受けたような場合には、警察官であるという証拠、つまり警察手帳を見せてもらいたいのです。そうすれば名前や顔写真を確認して本当の警察官かどうか確かめることができ、ニセ警察官の撃退になると思うのです。ところが、「警察官に手帳の呈示を求めたら、『手帳を見せる義務はない。制服が警察官の証拠だ!』と言われた」という記事が、あるサイトに掲載されていました。警察官には、職務の執行に際し警察手帳を呈示する義務はないのでしょうか。 A,「職務の執行にあたって警察手帳を事前に呈示する義務」を、法律上、直接定めた規定はありません。  しかし、公権力の行使として職務を執行する警察官は、自らが警察官たる身分にあること、自分の執行しようとしている職務が適法であることを、相手方に認識させた上で職務を行わなければなりません。公務執行妨害罪(刑法95条)においても、同条で保護の対象となる職務は、適法に成立したものでなければならないとされています。  したがって、相手が警官であることに疑いを持ち、身分の確認を求めた場合は、警察官はその身分を証明する義務があるといえます。    さらに、 「警察官は勤務中常に警察手帳を携帯しなければならない」いう規定(訓令)が存在 します。これは、各都道府県の警察本部が、職務の執行を行うについて遵守すべき細則を定めたものである「処務規程」等として規定するものです。
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