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★東京都最低賃金 907円
月収最低賃金維持ライン計算式
労基法基準時間(週40時間=8時間×5日)で計算
907×8時間×5日×4週=145120
20日業務計算給与 145120円
仕事の無い日を『拘束待機(予め通達済)』とした場合、仮に週4日に業務日が減った場合(16日就労128時間)の計算
『仕事が無い』→交通誘導警備では雨天中止現場当たり前のようにある。仕事が無かった時の補償は無い。
907×8時間×4日×4週=907×128=116096
16日業務計算給与 116096円
★16日業務の場合の最低賃金を計算すると
116096÷160時間( 8時間×5日×4週 )=725.6
東京都最低賃金 907円→725円
最低賃金法違反!
★何故このような事が横行してるにも関わらず、違反が明確化されず、128時間(8時間×4日×4週)にならないのか?
★→重要
『警備員は拘束され指示に従う雇用をされている労働者であるので労基法が適用される』
★雇用関係にある以上、使用者側責任として週40時間の適法労働時間を保証し、雇用している労働者の収入の安定をはかる義務がある。
★偽装請負を行い人件費の違法な切り下げを行う経営者の一番有名な口上に、
『彼らは自営業者(請負親方)だから仕事やった分だけ払えばいい』が横行している。明確違法行為。
★このくだりを『〜月〜日〜な事を言われました』とメモに残して労働組合に直訴すれば即日『団体交渉』『労働審判』になる。
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