ご存知の方もいらっしゃると思いますけど民法が改正されますね。
120年振り くらいになる改正のようです。
施行は東京オリンピックの2020年 でオリンピックの少し前くらいになるのでは?といわれますね。
さて、民法の中でも フリーランスに影響がありそうなことを、自身の備忘録も兼ねて投稿します。
調べたうえで記載してますが、私は法律家ではないので詳しく知りたい方は専門家へご相談 下さいね。
本件については、 私自身の契約書の変更なども伴う可能性が高い為、セミナーなんかも受講してきました。
では早速ですが、私自身が受託する側の観点で記述してみたいと思います。
1.請負契約について
第六百三十四条で定められてますが、簡単に言いますと 請負者側有利な変更となりそう です。
従来はいわゆる完成責任イコール支払だったものが、
例えば完成途上であっても、
「過分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときはその部分を仕事の完成とみなす」
とあり、 部分的な完成に対する請求が可能 という文言に変わります。
2.準委任契約について
第六百四十八条の二で定められてますが、簡単に言いますと 委託者側有利な変更となりそう です。
従来は、 委託業務というと極端な話、契約で定められた業務をしていれば報酬を得られ、
作業報告書等が主な納品物というケースも多い と思います。
「その成果が引き渡しを要するときは、報酬はその成果の引き渡しと同時に支払われなければならない」
という事で、 具体的な成果物を求める事もできる という文言に変わりました。
ただ、 いわゆる従来の瑕疵担保責任に相当するようなことであったり、完成、品質などは問えない ようです。
その場合はあくまでも請負契約締結が前提となります。
3.瑕疵担保責任ではなく契約不適合に変わります。
先ほど、 従来の瑕疵担保責任 と書きましたが、この変更でその呼称はなくなります。
改正された民法では、契約不適合と呼称 されます。
第六百三十七条で定められてますが、 注文者側有利な変更 となり、
「 不適合を知った時から1年以内」であれば指摘 できるとあります。
これまでの検収後1年などではなく、 納入した仕組みに不具合がある場合、何年経過していても、
ようです。
ただ、これがずっと続くのはさすがにしんどいと考えているのか 時効10年と制約 があります。
4.最後に
と、まぁ、色々と変わるようなのですが、これは 強制ではなく任意。
つまり 個別契約で以前のような契約を締結されてしまえば、そちらが優先される という事です。
特に明記がない場合の基準が変わったという事です。
ただ、 フリーランスはそのような知識を持って、
仕事に向き合う事で不利な契約にならないようにしなくてはならないと思います。
少なくとも知識があるだけで違いますし、 私も契約書を作ってますが、施行までには対応予定 です。
参考をのせようと思ったのですが、色々と出てくるため、興味のある方は、
「民法 改正 契約」等でググっていただければと思います。
書籍を参考までに列挙しますね。
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ではでは。
18/6/8追記
契約不適合は10年と記載していますが5年が最長でした。訂正いたします。
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