『米国選挙で外国の干渉が発生した場合に特定の制裁措置を課す大統領令』
(米大統領選挙2020)
[政治・社会]
『お勧め・参考記事』
Ghost Riponの屋形(やかた)さんのサイトより
https://ameblo.jp/ghostripon/entry-12639460494.html
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http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/2160837.html
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気になったので訳しますた↓
自身で翻訳して読むのが最も手堅い(笑?)
Executive Order on Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election
外交政策 発行日:2018年9月12日
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-imposing-certain-sanctions-event-foreign-interference-united-states-election/
国際緊急経済大国法(50 U.S.C. 1701 et seq.)(IEEPA)、国家緊急事態法(50 U.S.C. 1601 et seq.)(NEA)、1952年移民国籍法(8 U.S.C. 1182(f))の第212条(f)、及び合衆国法典第3編の第301条を含む米国の憲法及び法律により、大統領として私に与えられた権限によります。
私、ドナルド・J・トランプ 米国大統領は、選挙や選挙運動のインフラへの不正アクセスや、プロパガンダや偽情報の秘密の配布を含む、米国外に位置する者による米国の選挙に対する国民の信頼を妨害又は弱体化させる能力が、米国の国家安全保障と外交政策に対する異常な脅威を構成していることを発見した。外国勢力が米国の選挙結果や投票集計を変更したという証拠はないが、外国勢力は歴史的に米国の自由で開かれた政治システムを悪用しようと努めてきた。2017年のインテリジェンス・コミュニティ評価に示されているように、近年、デジタルデバイスとインターネットを利用した通信の普及により、重大な脆弱性が生まれ、外国からの干渉の脅威の範囲と強度が拡大している。私はここに、この脅威に対処するための国家緊急事態を宣言する。
よって、ここに命令する:
第 1 条(a) 国家情報長官は、米国の選挙終了後 45日以内に、他の適切な行政部門及び機関の長(機関)と協議の上、外国政府、又は外国政府の代理人として行動する者が、選挙に干渉する意図又は目的を持って行動したことを示す情報の評価を行わなければならない。評価は、確認可能な最大限の範囲で、対外干渉の性質と、それを実行するために採用された方法、関係者、それを承認、指示、後援、又は支援した外国政府を特定しなければならない。国家情報長官は、この評価と適切な裏付け情報を、大統領、国務長官、財務長官、国防長官、司法長官、国土安全保障長官に提供するものとする。
(b) 本命令の第 1 条(a)に記載された評価及び情報を受け取ってから 45日以内に、司法長官及び国土安全保障省長官は、他の適切な機関の長及び必要に応じて州及び地方の職員と協議して、第 1 条(a)に記載された評価の対象となっている米国の選挙に関して評価した報告書を大統領、国務長官、財務長官及び国防長官に提出するものとする。
(i)選挙インフラを標的とした外国からの干渉が、そのインフラの安全性又は完全性、投票の集計、又は選挙結果の適時送信に重大な影響を与えた程度、及び
(ii) 外国からの干渉が、以下に述べるインフラをターゲットとした活動に関与している場合。政治団体、選挙運動、又は候補者。その活動が、不正アクセス、情報又はデータの開示又は開示の脅迫、又は情報又はデータの改ざんを含む、そのインフラのセキュリティ又は完全性に重大な影響を与えた程度。
報告書は、これらの事項に関して重要な事実の問題があれば、それを特定しなければならない。報告書が提出された時点で司法長官と国土安全保障省長官が評価できない、又は合意に達することができない場合には、報告書には最新情報と勧告が含まれなければならない。報告書には、本命令の第 2 条及び第 3 条に記載されている制裁措置を除き、米国政府が講じるべき是正措置について、必要に応じて更新及び勧告を含めるものとする。
(c) すべての関係機関の長は、適切かつ適用法と整合性のある場合には、本命令に基づく長官の職務の遂行に関連する情報を国家情報長官に渡さなければならない。本命令の第 1 条(a)で義務付けられた報告書の提出後に関連情報が出てきた場合、国家情報長官は、他の適切な機関の長と協議の上、必要に応じて報告書を修正し、司法長官及び国土安全保障長官は、第 1 条(b)で義務付けられた報告書を必要に応じて修正するものとする。
(d) 本命令のいかなる規定も、機関の長又はその他の適切な職員が、米国の選挙における外国の干渉に関する分析、情報、査定、又は評価を、適切な経路を通じて、いつでも大統領に提出することを妨げるものではない。
(e) 米国内の州、部族、又は地方選挙に対する外国の干渉が発生したことを示す情報が確認された場合、必要に応じて、本令第 1 条(a)で義務付けられている評価、又は本令第 1 条(b)で義務付けられている報告書に含めるか、又は独立した報告書として大統領に提出することができる。
(f) 国務長官、財務長官、司法長官、国土安全保障長官、及び国家情報長官は、本命令の日から 30日以内に、本命令に従ってそれぞれの責任を遂行するために使用されるプロセスの枠組みを作成しなければならない。この枠組みは、その全部又は一部を分類することができるが、方法論の一貫性を維持し;法執行措置又は、その他の機密情報と情報源及び手法の保護;インテリジェント機能と方針及び法的判断との間の適切な分離を維持;選挙手続及び制度を保護するための努力が政治的偏見から隔離されていることを保証し、言論の自由及び公開討論の原則を尊重する方法で、各機関が本命令に基づく責任を果たすことを保証する。
第 2 条(a) 米国内にある、今後米国内に入ってくる、又は以下の米国人の所有又は管理下にあるすべての財産及び運用資産は凍結され、譲渡、支払い、輸出、引き出し、又はその他の方法で取引することはできない:国土安全保障長官、司法長官及び国土安全保障長官と協議の上、財務長官が決定した外国人:
(i) 米国の選挙に直接または間接的に関与し、後援し、隠蔽し、又はその他の方法で外国からの干渉に加担した者;
(ii) 本条(a)(i)に記載されている活動、又は本命令に基づいて財産及び運用資産が凍結されている人物、又はその活動を支援するために、金銭的、物質的、技術的な支援、又は物品もしくはサービスを、実質的に支援、後援、提供した者;又は
(iii) 本命令に基づき財産又は運用資産が凍結されている者が所有し、若しくは支配し、又は直接又は間接に、その者のために若しくはその者のために行動し、若しくはそのように称した者である場合。
(b) 2015年4月1日の執行令13694は、2016年12月28日の執行令13757によって改正されたが、依然として有効である。本命令は、執行令13694に規定された権限を行使するための財務長官の裁量を制限することを意図したものではなく、また、制限する役割を果たすものでもない。必要に応じて、財務長官は、司法長官及び国務長官と協議の上、執行令13694に記載されている権限、又は本令に規定されている財務長官の権限の行使に付随して他の権限を行使することができる。
(c) 本条(a)の禁止事項は、法令、又は本命令に基づいて発行される可能性のある規制、命令、指示、又は許可で提供される範囲を除き、本命令の日以前に締結された契約、又は本命令の日以前に付与された許可にかかわらず適用される。
第 3 条 第 1 条(a)に基づく査定及び第 1 条(b)に基づく報告書の送付後:
(a) 財務長官は、第 1 条(a)で義務付けられた査定及び第 1 条(b)で義務付けられた報告書を検討し、国務長官、司法長官、及び国土安全保障長官と協議の上、本令第 2 条(a)に基づくすべての適切な制裁措置、及び本令第 2 条(b)に記載されたすべての適切な制裁措置を課すものとする;そして
(b) 国務長官及び財務長官は、他の適切な機関の長と協議の上、特定された外国人干渉に対応し、本命令第 1 条(b)で義務付けられた報告書の評価に照らして、外国人に対する追加制裁が適切であるかどうかについて、大統領に向けた勧告を共同で作成するものとする。金融サービス、防衛、エネルギー、技術、そして勧告には、米国及び同盟国の経済的及び国家安全保障上の利益に及ぼす影響の評価を含めなければならない。勧告には、米国及びその同盟国の経済的及び国家安全保障上の利益に対する勧告制裁の影響の評価を含めなければならない。推奨される制裁措置は、特定された対外干渉の範囲に応じて適切に調整されなければならず、また、各対象となる外国人に対して、以下のうち一つ以上を含むことができる:
(i) 米国の司法権の対象となる人の財産及び運用資産のすべての取引を凍結し禁止すること;
(ii) 商品又はサービスの輸出又は再輸出の条件として米国政府の事前の審査及び承認を必要とする法令又は規則に基づく輸出許可の制限;
(iii) 米国の金融機関による個人への融資又は信用供与の禁止;
(iv) 個人が利害関係を有する外国為替取引の制限;
(v) 個人の利益のために、金融機関間で、又は金融機関によって、金融機関を経由して、又は金融機関への与信又は支払いの移転を禁止する;
(vi) 米国人による株式投資や負債の購入を禁止する;
(vii) 米国から外国人執行役員を排除;
(viii) 本条に記載されている制裁措置のいずれかを、その外国人執行役員に課すこと;又は
(ix) 法律で認められているその他の措置。
第 4 条 私はここに、IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)(2)) 第203条(b)(2)に規定されている寄付の種類を決定する。本命令に基づいて財産及び運用資産が凍結されている者に対して、又はその利益のために寄付をすることは、本命令で宣言された国家的緊急事態に対処する私の能力を著しく損なうものであり、私はここに本命令の第 2 条に規定されているようにそのような寄付を禁止する。
第5条 本命令の第 2 条の禁止事項には、次のものが含まれる:
(a) 本命令に基づいて財産及び運用資産が凍結されている者のために、又はその利益のために、資金、商品、又はサービスを寄付又は提供すること;及び
(b) そのような者からの資金、物品、又はサービスの拠出又は提供を受けること。
第 6 条 私はここに、本命令に従って財産及び運用資産が凍結されている外国人の米国への無制限の移民及び非移民の入国は、米国の利益に有害であると判断し、私はここに、そのような人物の移民又は非移民としての米国への入国を一時停止する。このような者は、2011年7月24日の公布第8693号(国連安全保障理事会の旅行禁止及び国際緊急経済権限法制裁の対象となる外国人の入国の停止)の第 1 条の対象者として扱われるものとする。
第 7 条(a) 本命令に定められた禁止事項のいずれかを回避又は回避する取引、回避又は回避する目的を持つ取引、違反を引き起こす取引、又は違反しようとする取引は禁止する。
(b) 本命令に定める禁止事項に違反するために結成された共謀は禁止する。
第 8 条 本命令の目的のために:
(a) 「人」とは、個人又は団体を意味する;
(b) 「事業体」とは、パートナーシップ、協会、信託、ジョイントベンチャー、法人、グループ、サブグループ、又はその他の組織を意味する;
(c) 「米国人」とは、米国市民、永住外国人、米国法に基づいて組織された団体、米国内の司法権(外国支部を含む)、又は米国内の人(外国人を含む)を意味する;
(d) 「選挙インフラ」とは、有権者登録データベース、投票機、投票集計装置、選挙結果の安全な送信のための装置など、選挙プロセスを管理するために連邦政府又は州又は地方自治体によって、又は連邦政府に代わって使用される情報通信技術及びシステムを意味する;
(e) 「米国の選挙」とは、本命令の日付以降に行われる連邦政府の役職のための選挙を意味する;
(f) 「外国干渉」とは、選挙に関して、選挙に影響を与えたり、選挙に対する信頼を損なったり、選挙の結果又は報告された結果を変更したり、選挙のプロセス又は制度に対する国民の信頼を損なったりする目的又は効果を持って行われた、外国政府、又は外国政府の代理人として行動する人物による隠密、詐欺的、欺瞞的、又は違法な行為又は行為の試みを含む。
(g) 「外国政府」とは、米国以外の国において、国、州、地方、又はその他の統治機関、政党、又は政党の役人を意味する。
(h) 「隠密」という用語は、行動又は行動の試みに関して、外国政府の役割が明らかにされないか、公に認められないような意図又は明白な意図によって特徴づけられることを意味する。
(i) 「州」とは、いくつかの州、または米国の領土、依存関係又は所有物のいずれかを意味する。
第9条 本命令に従って財産及び運用資産が凍結されてる者のうち、米国内に組織的な力を有する可能性のある者については、資金又はその他の資産を瞬時に移転する能力があるため、本命令に従って取られるべき措置をそのような者に事前に通知することは、これらの措置の効果をなくすことになると私は考える。したがって、これらの措置が本命令で宣言された国家的緊急事態に対処する上で有効であるためには、本命令の第 2 条に基づいて行われる決定の事前通知は不要であると私は判断する。
第 10 条 本命令のいかなる規定も、米国政府の職員、補助金対象者、又は請負業者による米国政府の公務遂行のための取引を禁止するものではない。
第 11 条 財務長官には、司法長官及び国務長官と協議の上、規則及び規制の公布などの行動を取り、本命令の目的を遂行する限り、IEEPAによって大統領に付与されたすべての権限を行使する権限が与えられている。財務長官は、適用法に従って、これらの機能のいずれかを財務省内の他の役人に再委任することができる。米国政府のすべての機関は、本命令の目的を遂行するために、その権限の範囲内ですべての適切な措置を講じるよう指示される。
第 12 条 財務長官は、司法長官及び国務長官と協議の上、NEA(50 U.S.C. 1641(c))の第401条(c)及び IEEPA(50 U.S.C. 1703(c))の第204条(c)に準拠して、本命令で宣言された国家緊急事態に関する定期報告書及び最終報告書を議会に提出する権限を与えられる。
第 13 条 本命令は、50 U.S.C. 1702(b)(1) 及び (3)に準拠して実施されるものとする。
第 14 条(a) 本命令のいかなる内容も、以下のような影響を与えるものと解釈されてはならない:
(i) 法により執行部門又は機関、あるいはその長に付与された権限;又は
(ii) 予算、行政、又は立法案に関連する行政管理予算局の局長の機能。
(b) 本命令は、適用法に準拠し、予算枠の利用を条件として実施されるものとする。
(c) 本命令は、米国、その部局、機関、事業体、その役員、従業員、代理人、又はその他の者に対して、いかなる当事者も、法律又は衡平法で強制執行可能な、実質的又は手続き的ないかなる権利又は利益を生み出すことを意図しておらず、また、生み出すものではない。
DONALD J. TRUMP
THE WHITE HOUSE,
September 12, 2018.
この大統領令でマスメディア終了ですね(笑?)
利益共同体=グローバリスト=DSディープステート=中共=NWO
反撃開始?【第64回】
相手が応戦できないように
一挙全滅するように
各方面の準備が着々と進んでいるのでは・・・
ジャスティスな人たちが動いている↓
上記の大統領令で動いている可能性あり。
米司法省専用機がドミニオン本社のカナダへ
トランプ大統領陣営のシドニー・パウエル弁護士は20日に「Triumph Radio & Glenn Beck’s show」のインタビューに応じ、米軍がドイツにある米大統領選のデータサービスを提供しているScytl社のサーバーを押収したことを明かした。
Ryokuei
@japaneseil
[USA 34-2]
2018/09/13 AFP
https://afpbb.com/articles/-/3189427
「2016年大統領選では投票システムへのサイバー攻撃が試みられたほか、
メディアやインターネット上で偽情報が拡散されたが、
今回の大統領令はどちらの行為についても、
実行者に金融制裁を科すための正式な手続きを設ける内容。」
---
署名(笑)
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjapaneseil%2Fstatus%2F1328979647258714112&widget=Tweet
トランプ側弁護士リン・ウッド、あいつらは罠にはまった。トランプは選挙で7割以上の票を取っている。
— 藤原直哉 (@naoyafujiwara) November 18, 2020
選挙から45日以内に刑事事件として立件するのだからトランプは相当周到に準備していたのだろう。 https://t.co/DkOvOjGrzx
やっぱりそういうことだね、2018年の大統領令、すなわち外国勢力の選挙干渉を排除する大統領令に反した選挙が行われた結果、選挙結果は覆される https://t.co/4LUxCcyQ7w
— 藤原直哉 (@naoyafujiwara) November 18, 2020
トランプ弁護団のジュリアーニ弁護士は「(選挙不正は)各州でバラバラに起きたのではなく、民主党幹部による中央指導だ。これは国家転覆罪だ。この犯罪にはマスコミも入るかも知れない」。リン・ウッド弁護士は「バイデン氏は投獄以外、何も得られない」。
— 加藤清隆(文化人放送局MC) (@jda1BekUDve1ccx) November 21, 2020
https://twitter.com/nightwalkersue/status/1327126167883747328
ドミニオン社、ペンシルべニア州議会の公聴会直前に出席取り消し カナダと米国本部を突如閉鎖
2020年11月22日 大紀元(一部)
https://www.epochtimes.jp/p/2020/11/65008.html
米国とカナダのオフィスを突如閉鎖
トランプ弁護団のシドニー・パウエル氏は20日、ラジオ番組パーソナリティ、グレン・ベック氏とのインタビューで、ドミニオン社はカナダ本部と米国本部のオフィスを突如、閉鎖し退去したと述べた。さらに、100人以上の同社社員はビジネス系SNSのリンクトインで同社との関係に関する記述を削除し、「このタイミングでこの動きは疑わしい」と同氏が指摘した。
同社カナダ本部は米投資家で左翼政治活動を展開するソロス氏の企業とオフィスを共有していた。
パウエル氏は19日の記者会見で、ドミニオン社のシステムは二つの手法で候補者の得票を操作したと述べた。一つはトランプ氏の得票を直接削除すること、もう一つはトランプ氏の票をバイデン氏に計上することだという。
米民主党と外国勢力(中共や外人)のクーデターだと、大統領令が効いてくる↓
民主党支配の都市で「国家的な陰謀」
トランプ大統領弁護士ジュリアーニ氏 民主党支配の都市で「国家的な陰謀」を主張
https://www.epochtimes.jp/p/2020/11/64972.html
ドナルド・トランプ大統領の個人弁護士ルディ・ジュリアーニ氏は11月19日、2020年の選挙で民主党候補のジョー・バイデン氏が勝利するという予想は、民主党による「国家的な陰謀」によるものだと主張しました。
米国防省の長官代行、米軍史上初となる変革を発表
米国防省のクリストファー・C・ミラー長官代行は19日、「米軍の全特殊作戦部隊および情報部門は”直接”、長官代行に報告する」と発表した。さらに「現行の官僚体制報告ルートを避けるように」と強調した。この特殊部隊が直接、国防長官(代行)に報告することは米軍史上初である 。
https://twitter.com/satomi_i930/status/1330717227478237184
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