『大統領令が一旦発動されれば、外国人の干渉に加担した企業、人物、組織は国家反逆罪(最高刑は死刑)の上、資産がすべて没収される』
(米大統領選挙2020)
[政治・社会]
『お勧め・参考記事』
http://totalnewsjp.com/2020/12/10/trump-293/
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『一旦大統領令が発動されると』
大統領令第8条
(i)米国の選挙において、直接的または間接的に、外国の干渉に関与、後援、隠蔽、またはその他の方法で加担したこと。
(d)「選挙インフラストラクチャ」という用語は、選挙プロセスの管理において連邦政府または州政府または地方政府によって、またはそれらに代わって使用される情報および通信技術およびシステムを意味します。これには、投票者登録データベース、投票機、投票集計装置、および選挙結果を安全に送信するための機器。
(f)選挙に関する「外国の干渉」という用語には、外国政府、または外国人の代理人として、または外国人に代わって行動する人物の秘密、詐欺的、欺瞞的、または違法な行動または試みられた行動が含まれます。選挙に影響を与える、信頼を損なう、または選挙の結果または報告された結果を変更する、または選挙のプロセスまたは機関に対する国民の信頼を損なうという目的または効果で行われる政府
リンウッド弁護士やパウエル弁護士は、この選挙は単なる不正ではなく、クーデターだと述べている。
ドミニオンを中共が買収していたとのリンウッド弁護士がツイートしたように、トランプ大統領もはや国家テロのレベルだとの認識。
『資産の没収』
・2018.9.18にトランプ大統領が署名した大統領令は「選挙プロセスへの外国の干渉を予期し、そのような国際選挙詐欺に関与した個人、グループ、または国を調査し、罰する」
・大統領令が発動されると、没収条項により関係した個人の財産(Bigtech)は凍結され、プロパガンダ活動や虚偽情報を流したもの(メディア)も制裁対象。
*没収条項。これは、選挙の干渉を何らかの形で支援する個人、企業、または政府に適用され、「すべての財産と利益」(一部ではなく全部没収)
『アメリカ憲法における反逆罪』
米国は憲法に反逆罪を規定した。これによって作られた連邦刑法は、「誰であれ米国に対して戦争を企てたり、敵と癒着して米国内外で助けを与える者は、死刑または5年以上の懲役、1万ドル以上の罰金刑に処す」と規定した。
フリン将軍は#Overturn(覆す)と連呼
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