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2016年07月07日

2015年8月介護保険、法改正で負担増になった人は3万弱の世帯の実態

…ようこそ コケティッシュへ…

私は良く…病院の先生から 健康については、今、以上よりよくなる事はない っと馬の耳に念仏のように言い聞かされてる訳です…が

介護保険法の改正に伴い…去年8月から利用者の負担が増えました。どんな変更があって、私たちは何を注意すべきなのでしょうか…? 

自分の親…或いは、おばあちゃん、おじいさんと暮らしてる方

1年後・5年後・10年後も同じような収入で、どのように変化するのか…?

将来に向けて知っとくべきですよね

2015年の改正では一定以上の所得で利用者の負担割合が1割から2割へ

65歳以上の人(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある場合…は、介護サービスを利用したときの利用者負担が2割になります。負担割合は2015年7月ごろに市区町村から送られた「負担割合証」で確認できます。(もし、紛失された方は、お近くの区役所、市役所のど役場へ…再発行に行ってください)

一定以上の所得とは…その人の合計所得が160万円以上あり、同じ世帯の第1号被保険者(65歳以上の人)の「年金収入+そのほかの合計所得(給与収入や事業収入などから控除や経費を引いた額)」を合算した場合に、単身世帯で280万円以上、2人以上で346万円以上を指します。これは、65歳以上の約5人に1人が相当するとされています。

「合計所得が160万円以上でも、単身世帯で280万円未満、2人以上で346万円未満なら、1割負担のままです。これは、年金収入以外の給与収入や事業収入などを中心とする場合、実質的な所得が280万円に満たないことがあるからです。また、高齢者夫婦のみの世帯などの場合、配偶者の年金が低く、世帯で考えた際に負担能力が低いケースもあるため、こういった措置が取られています」

高額介護サービス費の負担上限額が見直される

また、介護保険の利用者負担が1カ月で一定額を超えた場合に還付を受けられる「高額介護サービス費」の利用者負担段階区分に「現役並み所得者」が新設されます。対象者は課税所得145万円以上の65歳以上で、利用者の自己負担限度額は月額4万4400円です。

「課税所得145万円以上でも、同じ世帯の第1号被保険者の収入が単身=383万円、2人以上=520万円に満たない場合は、『一般』(自己負担限度額3万7200円/月額)区分になります。ただし、これは自分で市区町村の窓口に申請しないと、『一般』とみなされません。『一般』の水準なのに『現役並み所得者』の区分になっている可能性があるので、市区町村の窓口で必ず確認して、必要に応じて早めに手続きのための書類を提出しましょう」

実際 上のような事を見てもピーンとはこないでしょうな

簡単に言うと…1割から2割に増えるってことは… 毎月5万円ぐらい払ってた物が10万円ぐらいになるってことです

これに対しての抜け道は実は…あるのです

利用者さんの介護施設へ住民票を移すこと…

これにより利用者さん…が、国から援助を受けやすくなります

詳しくは…ケアマネさんに聞いてください

そして…貯金を考えられてる方は、生命保険の学資保険…が、返戻率 112.6% となっています この機会にご相談されてみては如何でしょうか?



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