2020年12月04日

株取引の年末節税対策|素人でもわかる節税の手引き(損出し益出し)

事例で読み解く「年末の運用状況にあった「損出し」、「益出し」の上手い使い方、考え方」

年内取引は、節税と来年に備えた持ち株整理ができるチャンスです!

株取引等には、大きな税負担が伴い、利益や配当には20.315%(所得税15%+復興特別税0.315%+住民税5%)もの税金がかかります。(100万円稼げば20万円が税金に!)

また、確定申告の仕方によっては、利益は「譲渡所得」として、配当は「配当所得」として他の所得と合算され住民税や介護保険等の負担に大きな影響を与えます。

従って、株取引等での節税対策は大変重要で、特に年末での取引には細心の注意が必要です。

今年大きく利益が出て税金を沢山払った一方、含み損のある株も沢山増えたため時価評価すると、むしろ実質資産は昨年より減っているといったことが間々あります。

しかも、確定申告すると、利益や配当が所得として住民税や他の行政サービスの負担増にも繋がりかねません。

従って、年末は、投資家にとって「損出し」「益出し」などによる節税対策が欠かせません。

しかしながら、個人投資家、特にネット取引専門の方は、折角の節税チャンスを生かせず大きな節税機会を逸している方が多いのではないかと思われます。

年内の運用状況によって「損出し」「益出し」を上手く使い分ける要領をケース別にご紹介したいと思います。皆さんの節税の参考になれば幸いです。

目 次

・年末節税対策には「損出し」「益出し」活用が必須!

・「繰越控除制度」は、損した人の為の税制優遇制度です!

・4つのケース(運用状況と繰越控除の有無)に分けて節税対策

・取引(特定口座、源泉徴収等)の前提条件

・?T.「前年度までに繰越損がない」

  (+)「今年度は利益(含む配当)が出ている」ケース

  (−)「今年度は赤字(含む配当)となっている」ケース

・?U.「前年度までの繰越損がある」

  (+)「今年度は利益(含む配当)が出ている」ケース

    a)「3年前の繰越損を上回る利益が出ている」場合

    b)「利益が3年前の繰越損を下回っている」場合

  (−)「今年度は赤字(含む配当)となっている」ケース

年末節税対策には「損出し」「益出し」活用が必須!

「損出し」「益出し」は、「持ち株を変えず」に「含み損」あるいは「含み益」を実現させ、税の還付を受けたり、税負担なしで利益100%が受け取れる大変重要な節税手法です。

また、「損出し」、「益出し」は、基本的には売却株と同株を同価格で買い替えるので取得価格の改善等が図れる側面もあり持ち株整理の重宝なツールにもなります。

「損切り」や「利食い(利確)」は、株の処分に大きな決断が必要ですが、「損出し」「益出し」は、基本的には、持ち株を変えないので躊躇することなく実行できるのも魅力です。

なお、「損出し」、「益出し」の詳細は「 株取引の年末節税対策に欠かせない「損出し」「益出し」手法とは? 」をご覧願います!

「繰越控除制度」は、損した人の為の税制優遇制度です!

「繰越控除制度」は、年間において株取引等で損失が出た場合、その損失を翌年以降に繰り越して、利益が出た場合に、利益を圧縮して税負担を軽減できるようにしたものです。

従って、「繰越控除」は、節税の為の貴重な資産と言え、「繰越控除」があれば、その分、高い株式取引税20%を支払わずに済みます。

このため、 「繰越控除がある場合」は、まずその恩恵(メリット)を最大限生かすことが一番の節税対策となります。

※「 損失の繰越控除とは」

年間取引において、損益通算を行っても本年分の損失を控除しきれない場合は、翌年以降にその損失を繰り越して翌年以降の利益から控除することができる制度です。

損失は、「 譲渡損失の繰越控除」として、翌年以後、「 最長3年間繰越し可能」で、翌年以後の利益から控除することができます。また、 「配当所得」との損益通算も可能です。

ただし、 繰越控除の適用を受けるためには、 確定申告が必要であり、取引がない年があっても、 繰り越す期間は連続して確定申告をしなければなりません。

4つのケース(運用状況と繰越控除の有無)に分けて節税対策

実際に置かれた背景(前年度までに繰越損があるかないか)と現在までの運用状況(益となっているか損となっているかの運用成績)によって、「損出し」と「益出し」をどのように使い分ければ節税効果が大きくなるかを、4つのケースに分けてご紹介します。

実際に、節税を意識し株取引を進めるには、まずは、前年の繰越控除※(以下「繰越損」という)があるかないかで戦略は大きく変わります。

繰越損がない場合は、今年だけを考えれば良いが、ある場合は、せっかくの繰越損をどううまく使うかが上手な節税ポイントになります。

従って、繰越損のある場合とない場合のそれぞれにおいて、「利益が出ている場合」と「損となっている場合」とで節税の戦略は大きく変わります。

このため、本稿では、以下の4つのケースに分けて節税対策をご紹介します。

?T.前年度までに繰越損がない
(+)今年度は利益(含む配当)が出ている
(−)今年度は赤字(含む配当)となっている
?U.前年度までに繰越損がある
(+)今年度は利益(含む配当)が出ている
(−)今年度は赤字(含む配当)となっている

なお、「利益」は、「売買益と配当の合計」、「損」は、「売買損に配当を加算しても損が残る」ことを意味します。

取引(特定口座、源泉徴収等)の前提条件

説明上、株取引の前提条件を次の通りとします。

・「1つの特定口座内」で「源泉徴収課税を選択」した取引とする。

・取引ごとに税金の徴収と還付が行われるものとする。

・翌年初めに配当分を含めた1年間の徴収税額を証券会社から当該税務署へ納付される。

なお、複数口座間、一般口座取引、源泉徴収なしであっても、1年間を通した取引損益、配当収入により必要に応じて複数の特定口座・一般口座間の損益通算などを行って個人が確定申告しますが、考え方は同様です。

?T.「前年度までに繰越損がない」

(+)「今年度は利益(含む配当)が出ている」ケース

[節税対策の基本スタンス]

?極力、含み損のある株の「損出し」を進め、?@利益の圧縮による税還付を受けるとともに、?A「損出し」で買い直した同株の平均取得単価引き下げを図る(次年度での利益確保を図る)。

なお、損出し額が利益を上回っても繰り越しで来年以降の節税に利用できることに留意。

[具体的想定事例 ]

?「大きな利益、配当を得たが、一方、含み損のある株も多数所有しているため、時価評価すると資産はさほど増えていない」ケース
想定事例
年初の「株関係資産」は、 帳簿上3000万円 (含み益。含み損株は0株)だった。今年の収益は、 利益500万円と配当100万円、計600万円の黒字となっている。徴収された 税金20%は、取引で100万円、配当で20万円、計120万円となっている。以上より利益、配当合わせた 「税引き後実収入」は480万円(600万円−120万円)で、 「帳簿上の株関係資産」は3480万円 となっている。なお、株の 含み益合計は200万円、含み損合計は400万円となっている。従って、時価換算すると 実質3280万円(+200万円-400万円)と なる。年初3000万円の資産は、帳簿上では480万円増加しているが、実質は280万円の増加となっている。 以上の状況から年末の節税対策としてやるべきことは?
節税対策例
今年度の利益合計600万円(利益500万円+配当100万円)で 税金120万円を収めているので、まず、 この利益を極力圧縮する。このため、 含み損のある株400万円を損出して、同株を同数、同値で買い直し、 税還付80万円(400万円の20%)を受ける。この結果、資産は、 帳簿上3160万円(3480万円−400万+80万円)となり、対策前に比べ320万円減少するが、含み損が0になるため、 時価での実質資産は3360万円となり、 対策前の実質3280万円に比べ実質80万円が改善(節税)された。更に、損出しで同株を同値で買い直した結果、 同株の取得価格を400万円分下げたことになるため、次年度以降での利益確保が期待できることになる!また、利益(含む配当)の圧縮により 住民税や介護保険等への影響を軽減できます。※信用株の損出しは、損金の80%分の現金が減ることを承知で判断する必要あり。

参考までにケース1の対策を図解すると下表の通りとなります。

(−)「今年度は赤字(含む配当)となっている」ケース

[節税対策の基本スタンス]

?利食いしても利益に税金がかからないメリットを生かし、極力、赤字の範囲で「益出し」に注力しする。

逆に、含み益ある株を翌年に持ち越し利食いすると税金20%が徴収され大きく利益が損なわれます。

[具体的想定事例]
?「株取引で大きな損がでており、配当収入を含めても、大きな赤字となっている。   一方、含み損のある株もあるが、含み益のある株も多数所有している」ケース
具体例
年初の株関係資産は、 帳簿上3000万円 (含み益、含み損株は0株)だった。 年内取引は500万円の損、配当100万円を含めても、計400万円の赤字となっている。源泉徴収された 税金は、株取引で0円、配当で20万円、計20万円となっている。従って、利益、配当合わせた 税引き後実収入は-420万円(-500万円+80万円)で、  帳簿上の資産は、2580万円 となっている。なお、 持ち株の含み益合計は400万円、含み損合計は-200万円になる。従って、現在の資産は、 実質2780万円(2580万円+400万円−200万円)と なる。 以上の状況から年末の節税対策としてやるべきことは?
節税対策例
今年度の収支は、400万円の赤字(‐500万円+配当100万円)となっているため、税金を払わずできる 益出しは、400万円まで可能です。従って、含み益400万円全てを益出しすれば税は一切かからず400万円の資産増加が図れます。(仮にこの400万円を来年に持ち越して利確すれば80万円の税金がかかる) 400万円益出し後の資産は、 帳簿上2980万円 (2580万円+益出し400万円)となり、含み益0万円、含み損-200万円が残るため 、実質資産は2780万円 となります。なお、年明けに 配当の税金20万円が還付され、 帳簿上は3000万円、実質は2800万円 になります。これにより、 帳簿上の資産は、対策前2580万円から対策後3000万円に 実質は、2780万円から2800万円に 改善された。実質は、益出しの為、対策前とあまり変わらないが、帳簿上の資産を大幅に改善させることができ、何よりも400万円の益出しに税金がかからないため80万円の節税ができました。また、益出しにより、売却株と同株を同値で取得していれば、同株の取得価格を400万円分上昇させたことになり、次年度以降の売却時での利幅を小さくするため税金を節減できることになります。以上から、損金額(損金+配当額)を上限として極力多くを益出しすることがもっとも節税を大きくすることになります。

?U .「 前年度までの繰越損がある」

[繰越損とは]

「繰越控除」は、確定申告により3年間繰り越せ、繰り越し後3年間に得た利益と相殺することができ、減額された金額の税金20.315%が還付されます。

従って、 繰越損は、節税のためには非常に重要な役割を担っています。

?繰越損の有効期間と留意点

3年前の繰越損 今年限りで時効。 今年の利益と相殺して、損が残れば消滅します。
2年前の繰越損 3年前の繰越損で相殺しきれなかった場合、この2年前の繰越損とのと相殺を行う。残れば来年まで有効。
1年前の繰越損 2年前の繰越損で相殺しきれなかった場合、この繰越損との相殺を行う。残れば再来年まで有効。

ここで言う 「利益」には、取引による利益と配当額の合計を意味します。

【繰越損活用の基本的な考え方】

繰越控除額は、年内取引の利益(配当分含む)と相殺して税金が還付されます。

従って、 繰越損が活用できるのは、あくまでも今年の取引が黒字(利益+配当)であることが前提 になります。

3年間の繰越損の範囲であれば、今年の利益(含む配当)がいくら大きくても、税金は全額、還付されます。

しかしながら、注意を要するのは、確定申告によっては、今年の利益(繰越損との相殺前の利益)が住民税等、特に国民健康保険加入者の介護保険料の負担増に繋がる場合があると言うことです!

国民健保加入者の介護保険料は、所得割が基礎であり、株式取引等の譲渡所得が合算される場合、繰越損との相殺を認めず介護保険料アップに繋がります(⇒「 介護保険?@|今更聞けない介護保険制度のしくみと保険料の計算・支払い」

このため、 今年の利益をあまり大きくすることは得策でない場合があります。

繰越控除は、3年間が有効期間であるため 3年前の繰越損は今年で権利が消滅します 。一方、2年前分、1年前分の繰越損は、来年以降の節税対策で使えるので、今年使わずとも次年度以降のためにとっておけます。

従って、上手い節税法は、まず3年前分の繰越損を使い切ることを目標とし、2年前分、1年前分は、次年度以降の節税用に残しておく方法です。(しかし、持ち株に含み損株が多く、含み益株が少ない等で来年度があまり期待できそうでなければ繰越損活用が優先となります。)

以上から、 今回の節税対策は、3年前の繰越損を最大限活用することを前提に組みたてます。

?節税対策のポイント ?@今年の利益が3年前の繰越損を下回るか場合は、益出しを優先させる

?A今年の利益が3年前の繰越損を上回る場合は、上回る部分については損出しも併用して、極力、2年前、1年前の繰越損は来年以降の節税対策用に確保する。

?今年の取引が損となっている場合は、「益出し」を優先して税金を払わずにすむメリットを最大限生かして資産増を図る。

(+)「今年度は利益(含む配当)が出ている」ケース

[節税対策の基本スタンス]

?3年前の繰越損を有効に使いきることを念頭に、今年の利益(売却益+配当)が、3年前の繰越損を上回っているか、下回っているかの2ケースに分けて対策します。a)「 3 年前の繰越損を上回る利益が出ている

上回る部分の圧縮を図るため「損出し」を優先させる

b)「 利益が3年前の繰越損を下回っている

3年前の繰越損を帳消しにできる利益を確保するため、「益出し」を優先させる。

なお、「損出し」、「益出し」の進め方は、上述の「?T.前年度までに繰越損がない場合」の項を参考に願います。

a)「3 年前の繰越損を上回る利益が出ている」場合

[具体的想定事例]

?「3年前の繰越損を上回る利益(含む配当)が出ている一方、含み損のある株も多数所有しているため、時価評価した株関係資産はさほど増えていない」ケース
想定事例
・3年前の繰越損が400万円ある。(2年前は0万円、1年前は200万円)・年初の株関係資産は、 帳簿上3000万円(含み益及び含み損のある株は0株)だった。・今年の収益は、 利益500万円と配当100万円、計600万円の黒字となっている。徴収された税金20%は、 取引で100万円、配当で20万円、計120万円となっている。以上より利益、配当合わせた 税引き後実収入は480万円(600万円−120万円)で、  帳簿上の資産は3480万円 となっている。なお、株の 含み益合計は200万円、含み損合計は400万円となっている。従って、現在の資産は、時価換算で 実質3280万円(+200万円-400万円)と なる。資産は、帳簿上では480万円増加しているが、実質は280万円の増加となっている。 以上の状況から年末の節税対策としてやるべきことは?
節税対策例
今年の利益は配当込みで600万円あり、既に3年前の繰越損400万円を200万円上回っている。このため、1年前の繰越損200万円を使えば、繰越損が600万円となり、黒字600万円を全てを帳消しにでき、還付金120万円が得られ、実質資産は3400万円(帳簿上3600万円+含み益200万円-含み損-400万円)となる。しかしこの場合、?@「繰越損を全て使い切り来年度以降の節税に利用できなくなる」?A「折角の含み損400万円で相殺できる節税メリットを放棄することになる」?「含み損400万円を抱えたまま持ち越しとなって次年度以降の株価対策(取得単価引き下げ効果)に繋がらない」、?C「繰越損と相殺の場合、国民健康保険加入者の介護保険料算定には過去の繰越損との相殺は認められず、利益(含む配当)が所得に合算され保険料負担が大きくなる懸念が高くなる」 等のデメリットが多くなります。 従って、このような場合は、 「3年前の繰越損400万円を有効に使い切る」ことを第一優先に対策することが、節税メリットを最大限活用することに繋がる と思われます。このため、「 3年前の繰越損は400万円なので、今年の利益600万円(含む配当)の内、400万円を充てることとし、残った200万円の利益を圧縮するために、含み損400万円の内200万円を損出しします。この場合、200万円の損出しで 帳簿上の資産は、3320万円 (3480万円-損出し200万円+ 税還付40万円 )となり、含み損は400万円から200万円に縮小させました。また、 実質資産は 、含み益200万円、含み損200万円から 3320万円 となり、対策前の3280万円に対し40万円改善されました。さらに、利益400万円が、 確定申告で3年前の繰越損400万円と相殺され80万円が税還付され、最終的に、帳簿上資産は3400万円、実質資産も3400万円となります。 このことにより、 ?@1年前の繰越損200万円は次年度以降の節税に利用できる形で繰り越せます。 ?A200万円の損出しにより買い替えた持ち株の取得単価を切り下げた為、次年度以降の利益上積みが期待できます。 ?今年の利益(含む配当)を圧縮したので、住民税等への負担増への影響を軽減できます。以上より、3年前の繰越損の活用を第一優先とし、それを上回る利益については、含み損のある株の「損出し」で利益圧縮を図ることが最大の節減対策と考えます。もちろん、今回の場合、含み損400万円の内200万円のみを損出ししましたが、全額損出しして最終的に赤字になっても、繰越控除ができるので新たな節税のための繰越損確保となります。

b)「利益が3年前の繰越損を下回っている」場合

[具体的想定事例 ]

?「利益(含む配当)が出ているが、3年前の繰越損を下回る。また、含み損のある株も多数所有しているため、時価評価した株関係資産はさほど増えていない」ケース
想定事例
・3年前の繰越損が400万円ある。(2年前は0万円、1年前は200万円) 年初の株関係資産は、帳簿上3000万円(含み益、含み損株は0株)だった。・今年の収益は、 利益200万円と配当100万円、計300万円の黒字となっている。徴収された 税金は、取引で40万円、配当で20万円、計60万円となっている。以上より利益、配当合わせた税 引き後実収入は240万円(300万円−60万円)で、   帳簿上の資産は3240万円 となっている。なお、 株の含み益合計は200万円、含み損合計は400万円となっている。従って、現在の資産を 時価でみると 実質3040万円(+200万円-400万円)と なる。年初の資産は、帳簿上では240万円増加したが、実質は40万円しか増加していない。 以上の状況から年末の節税対策としてやるべきことは?
節税対策例
今年の利益は配当込みで300万円あるが、 3年前の繰越損400万円 100万円下回っている。3年前の繰越損は今年で消滅するので、このままだと100万円分の節減機会を逸してしまいます。 3年前の繰越損400万円を最大限有効に使い切るためには 利益(含む配当)を400万にする必要があります このため、含み益を利用し100万円の益出しを行います。これにより、 帳簿上資産は、3320万円 (3240万円+ 益出し100万円-税金20万円 ) 、 実質資産は、3020万円 (帳簿上3320万円+含み益100万円−含み損400万円)となります。これにより、確定申告で今年の利益400万円が繰越損400万円と相殺され 80万円の税還付を受けます。 帳簿上資産は3400万円 (3320万円+税還付80万円)となり、含み益100万円と含み損400万円を加味すると 実質資産は、3100万円 となります。なお、さらに損出しをして、持ち株の取得単価引き下げなどを進めたい場合は、併せて同額の益出しが必要(3年前の繰越損を全て活用するためには)となります。

(−)「今年度は赤字(含む配当)となっている」ケース

[節税対策の基本スタンス]

? 赤字(含む配当)の場合は繰越損の活用ができないので、最終的に利益が出るよう益出しに注力する。 たとえ最終的に利益(含む配当)が出ず、せっかくの3年前の繰越損を活用できなくても、 損が出る間は、税金を引かれず益出しができるので、含み益のある株は、益出しで節税効果を享受すべきと考えます。 従って、繰越損があり、年内取引が赤字の場合、極力益出しに専念して税金を払わず資産増を図ることが得策。
[具体的想定事例 ]
?「前年度までの繰越損があるが、今年の株取引は、配当収入を含めても大きな損となっている。一方、含み損のある株もあるが、含み益のある株も多数所有している」ケース
具体例
・3年前の繰越損が400万円ある。(2年前は0万円、1年前は200万円) 年初の株関係資産は、帳簿上3000万円(含み益及び含み損のある株は0株)だった。・今年の取引で 500万円、配当100万円を含めても計400万円の赤字となっている。源泉徴収された 税金は、株取引で0円、配当で20万円、計20万円となっている。従って、利益、配当合わせた 税引き後実収入は-420万円(-500万円+80万円)で、  帳簿上の株関係資産は2580万円 となっている。なお、持ち株の 含み益合計は400万円、含み損合計は200万円になる。従って、現在の資産を 時価評価すると 実質資産は2780万円(2580万円+400万円−200万円)と なっている。 以上の状況から年末の節税対策としてやるべきことは?
節税対策例
3年前の繰越損が400万円あるが、今年度の運用状況は、配当100万円含めても赤字の400万(‐500万円+配当100万円)となっている。一方、持ち株の 含み益は400万円あるが、これを 全て益出ししても、収支がトントンとなり、繰越損と相殺できる利益が確保できません従って、せっかくの節税の為の繰越控除は使えず消滅してしまうことになりますが、  この場合、残された期間、含み益のある持ち株の益出しを最大限行使し、含み益400万円全てを益出しすれば、本来(又は翌年)かかる税金80万円が節税できます。400万円益出し後の資産は、 帳簿上は2980万円 (2580万円+益出し400万円)となり、含み損200万円を加味した 実質資産は2780万円 となります。なお、年明けに配当の税金20万円が還付されるので、 帳簿上資産は3000万円 実質資産は2800万円 になります。益出しの為、実質資産は対策前とあまり変わらないが、払わずに済んだ税金80万円の節税が損失の補てんとなりました。

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。
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