事例で読み解く「年末の運用状況にあった「損出し」、「益出し」の上手い使い方、考え方」
年内取引は、節税と来年に備えた持ち株整理ができるチャンスです!
株取引等には、大きな税負担が伴い、利益や配当には20.315%(所得税15%+復興特別税0.315%+住民税5%)もの税金がかかります。(100万円稼げば20万円が税金に!)
また、確定申告の仕方によっては、利益は「譲渡所得」として、配当は「配当所得」として他の所得と合算され住民税や介護保険等の負担に大きな影響を与えます。
従って、株取引等での節税対策は大変重要で、特に年末での取引には細心の注意が必要です。
今年大きく利益が出て税金を沢山払った一方、含み損のある株も沢山増えたため時価評価すると、むしろ実質資産は昨年より減っているといったことが間々あります。
しかも、確定申告すると、利益や配当が所得として住民税や他の行政サービスの負担増にも繋がりかねません。
従って、年末は、投資家にとって「損出し」「益出し」などによる節税対策が欠かせません。
しかしながら、個人投資家、特にネット取引専門の方は、折角の節税チャンスを生かせず大きな節税機会を逸している方が多いのではないかと思われます。
年内の運用状況によって「損出し」「益出し」を上手く使い分ける要領をケース別にご紹介したいと思います。皆さんの節税の参考になれば幸いです。
目 次
・年末節税対策には「損出し」「益出し」活用が必須!・「繰越控除制度」は、損した人の為の税制優遇制度です!
・4つのケース(運用状況と繰越控除の有無)に分けて節税対策
・取引(特定口座、源泉徴収等)の前提条件
・?T.「前年度までに繰越損がない」
(+)「今年度は利益(含む配当)が出ている」ケース
(−)「今年度は赤字(含む配当)となっている」ケース
・?U.「前年度までの繰越損がある」
(+)「今年度は利益(含む配当)が出ている」ケース
a)「3年前の繰越損を上回る利益が出ている」場合
b)「利益が3年前の繰越損を下回っている」場合
(−)「今年度は赤字(含む配当)となっている」ケース
年末節税対策には「損出し」「益出し」活用が必須!
「損出し」「益出し」は、「持ち株を変えず」に「含み損」あるいは「含み益」を実現させ、税の還付を受けたり、税負担なしで利益100%が受け取れる大変重要な節税手法です。
また、「損出し」、「益出し」は、基本的には売却株と同株を同価格で買い替えるので取得価格の改善等が図れる側面もあり持ち株整理の重宝なツールにもなります。
「損切り」や「利食い(利確)」は、株の処分に大きな決断が必要ですが、「損出し」「益出し」は、基本的には、持ち株を変えないので躊躇することなく実行できるのも魅力です。
なお、「損出し」、「益出し」の詳細は「 株取引の年末節税対策に欠かせない「損出し」「益出し」手法とは? 」をご覧願います!
「繰越控除制度」は、損した人の為の税制優遇制度です!
「繰越控除制度」は、年間において株取引等で損失が出た場合、その損失を翌年以降に繰り越して、利益が出た場合に、利益を圧縮して税負担を軽減できるようにしたものです。
従って、「繰越控除」は、節税の為の貴重な資産と言え、「繰越控除」があれば、その分、高い株式取引税20%を支払わずに済みます。
このため、 「繰越控除がある場合」は、まずその恩恵(メリット)を最大限生かすことが一番の節税対策となります。
※「 損失の繰越控除とは」
年間取引において、損益通算を行っても本年分の損失を控除しきれない場合は、翌年以降にその損失を繰り越して翌年以降の利益から控除することができる制度です。
損失は、「 譲渡損失の繰越控除」として、翌年以後、「 最長3年間繰越し可能」で、翌年以後の利益から控除することができます。また、 「配当所得」との損益通算も可能です。
ただし、 繰越控除の適用を受けるためには、 確定申告が必要であり、取引がない年があっても、 繰り越す期間は連続して確定申告をしなければなりません。
4つのケース(運用状況と繰越控除の有無)に分けて節税対策
実際に置かれた背景(前年度までに繰越損があるかないか)と現在までの運用状況(益となっているか損となっているかの運用成績)によって、「損出し」と「益出し」をどのように使い分ければ節税効果が大きくなるかを、4つのケースに分けてご紹介します。
実際に、節税を意識し株取引を進めるには、まずは、前年の繰越控除※(以下「繰越損」という)があるかないかで戦略は大きく変わります。
繰越損がない場合は、今年だけを考えれば良いが、ある場合は、せっかくの繰越損をどううまく使うかが上手な節税ポイントになります。
従って、繰越損のある場合とない場合のそれぞれにおいて、「利益が出ている場合」と「損となっている場合」とで節税の戦略は大きく変わります。
このため、本稿では、以下の4つのケースに分けて節税対策をご紹介します。
なお、「利益」は、「売買益と配当の合計」、「損」は、「売買損に配当を加算しても損が残る」ことを意味します。
取引(特定口座、源泉徴収等)の前提条件
説明上、株取引の前提条件を次の通りとします。
・取引ごとに税金の徴収と還付が行われるものとする。
・翌年初めに配当分を含めた1年間の徴収税額を証券会社から当該税務署へ納付される。
なお、複数口座間、一般口座取引、源泉徴収なしであっても、1年間を通した取引損益、配当収入により必要に応じて複数の特定口座・一般口座間の損益通算などを行って個人が確定申告しますが、考え方は同様です。
?T.「前年度までに繰越損がない」
(+)「今年度は利益(含む配当)が出ている」ケース
[節税対策の基本スタンス]
?極力、含み損のある株の「損出し」を進め、?@利益の圧縮による税還付を受けるとともに、?A「損出し」で買い直した同株の平均取得単価引き下げを図る(次年度での利益確保を図る)。なお、損出し額が利益を上回っても繰り越しで来年以降の節税に利用できることに留意。
[具体的想定事例 ]
参考までにケース1の対策を図解すると下表の通りとなります。
(−)「今年度は赤字(含む配当)となっている」ケース
[節税対策の基本スタンス]
?利食いしても利益に税金がかからないメリットを生かし、極力、赤字の範囲で「益出し」に注力しする。逆に、含み益ある株を翌年に持ち越し利食いすると税金20%が徴収され大きく利益が損なわれます。
[具体的想定事例]
?U .「 前年度までの繰越損がある」
[繰越損とは]
「繰越控除」は、確定申告により3年間繰り越せ、繰り越し後3年間に得た利益と相殺することができ、減額された金額の税金20.315%が還付されます。
従って、 繰越損は、節税のためには非常に重要な役割を担っています。
?繰越損の有効期間と留意点
3年前の繰越損 | 今年限りで時効。 今年の利益と相殺して、損が残れば消滅します。 |
---|---|
2年前の繰越損 | 3年前の繰越損で相殺しきれなかった場合、この2年前の繰越損とのと相殺を行う。残れば来年まで有効。 |
1年前の繰越損 | 2年前の繰越損で相殺しきれなかった場合、この繰越損との相殺を行う。残れば再来年まで有効。 |
ここで言う 「利益」には、取引による利益と配当額の合計を意味します。
【繰越損活用の基本的な考え方】
繰越控除額は、年内取引の利益(配当分含む)と相殺して税金が還付されます。
従って、 繰越損が活用できるのは、あくまでも今年の取引が黒字(利益+配当)であることが前提 になります。
3年間の繰越損の範囲であれば、今年の利益(含む配当)がいくら大きくても、税金は全額、還付されます。
しかしながら、注意を要するのは、確定申告によっては、今年の利益(繰越損との相殺前の利益)が住民税等、特に国民健康保険加入者の介護保険料の負担増に繋がる場合があると言うことです!
このため、 今年の利益をあまり大きくすることは得策でない場合があります。
繰越控除は、3年間が有効期間であるため 3年前の繰越損は今年で権利が消滅します 。一方、2年前分、1年前分の繰越損は、来年以降の節税対策で使えるので、今年使わずとも次年度以降のためにとっておけます。
従って、上手い節税法は、まず3年前分の繰越損を使い切ることを目標とし、2年前分、1年前分は、次年度以降の節税用に残しておく方法です。(しかし、持ち株に含み損株が多く、含み益株が少ない等で来年度があまり期待できそうでなければ繰越損活用が優先となります。)
以上から、 今回の節税対策は、3年前の繰越損を最大限活用することを前提に組みたてます。
?A今年の利益が3年前の繰越損を上回る場合は、上回る部分については損出しも併用して、極力、2年前、1年前の繰越損は来年以降の節税対策用に確保する。
?今年の取引が損となっている場合は、「益出し」を優先して税金を払わずにすむメリットを最大限生かして資産増を図る。
(+)「今年度は利益(含む配当)が出ている」ケース
[節税対策の基本スタンス]
?3年前の繰越損を有効に使いきることを念頭に、今年の利益(売却益+配当)が、3年前の繰越損を上回っているか、下回っているかの2ケースに分けて対策します。a)「 3 年前の繰越損を上回る利益が出ている」⇒ 上回る部分の圧縮を図るため「損出し」を優先させる
b)「 利益が3年前の繰越損を下回っている」⇒ 3年前の繰越損を帳消しにできる利益を確保するため、「益出し」を優先させる。
なお、「損出し」、「益出し」の進め方は、上述の「?T.前年度までに繰越損がない場合」の項を参考に願います。
a)「3 年前の繰越損を上回る利益が出ている」場合
[具体的想定事例]
b)「利益が3年前の繰越損を下回っている」場合
[具体的想定事例 ]
(−)「今年度は赤字(含む配当)となっている」ケース
[節税対策の基本スタンス]
? 赤字(含む配当)の場合は繰越損の活用ができないので、最終的に利益が出るよう益出しに注力する。 たとえ最終的に利益(含む配当)が出ず、せっかくの3年前の繰越損を活用できなくても、 損が出る間は、税金を引かれず益出しができるので、含み益のある株は、益出しで節税効果を享受すべきと考えます。 従って、繰越損があり、年内取引が赤字の場合、極力益出しに専念して税金を払わず資産増を図ることが得策。[具体的想定事例 ]
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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。-
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