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2024年04月24日
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テーマ: ニュース(99696)
カテゴリ: 事件・犯罪


どうもよくわからない事件というものがある。
恋愛感情を利用しての詐欺事件で女性に懲役刑が科されたというが、恋愛感情を利用して金品を受領したのって、そもそも詐欺にあたるのだろうか。
昔からよくある犯罪で結婚詐欺というのがある。だいたいは男性が医師とか弁護士とかを名乗り、結婚を約束して、その後、当座の金が必要だとか何とか言って、金をまきあげる手法である。女性は、高給男性と結婚して安泰な身分?を得られるという甘言に騙されて、金を出すのであり、これも「人を欺罔して財物を詐取」になるのだろう。騙された女性の方に恋愛感情があった場合もあるが、それはあまり関係ないだろう。
これに比べると、男性の恋愛感情を利用して金をいただいたのが詐欺というのはよくわからない。あの女性が結婚を約束したとか結婚を匂わせたという報道もないし、そもそも男性があの女性との結婚を望んでいたかどうかもさだかではない。もちろん女性の結婚詐欺と言うのもある。それは例えば韓流ドラマでありそうだが、財閥令嬢かなんかを名乗り、結婚すれば財閥幹部にしてやるといって、男性に近づいて金をもらうという場合などである。そうではなく、ただ恋愛感情をいだかせ、ただ同情させるような話をし、それで金をいただくのが、はたして詐欺なのだろうか。恋愛感情の有無など心の中はわからないし、それもすぐに変わりうる。恋人に気に入られるために多少の嘘や同情話をするなど、男女ともによくやる。そして恋愛継続中は金品の授受があっても不思議ではない。これを詐欺と言うのなら恋愛して熱のさめた男女の多くは詐欺師になってしまう。
そしてまた、刑罰をもって処断するには、その刑罰を科してまで守らなければならない利益というものがある。自称医師の結婚話にひっかかったような打算女の財産については、まあ、守る価値があるとされているのである。これに比べると、いただき女子に恋愛感情をもって金を出した男の財産というのは、そこまでの価値があるのだろうか。世の中にはアイドルや声優に多額の金品を使う太客がいる。いただき女子に金を出すのも、地下アイドルに金を使うのもあまり違いがないように見えて仕方ない。





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最終更新日  2024年04月24日 12時10分08秒
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Re:いただき女子の犯罪(04/24)  
ふぁみり~キャンパー さん
詐欺罪が成立するには4つの要件ってのが必要でしてね、それが「欺罔」「錯誤」「交付」「移転」でして、この4つが一連の因果関係でつながっていて初めて詐欺ってのが成り立つんですよ。
で今回の事例ってのはガッツリこの要件を満たしてますよ。

まずもってですね、なんか勘違いしてるんじゃないかと思うですがその子が恋愛感情を利用して、「私このバックが欲しい」って言っておじからブランド物のバックをもらっていたとしてもそれで詐欺を立証するのは難しいでしょうね。
恋愛感情なんてのは感情の問題なんで、恋愛感情を利用してっていったって「その時は好きだった」って言われたらそれまででしょ、だから「このバックが欲しい」と言ってそれを買ってもらったからと言ってそこに「欺罔」も「錯誤」も成立しないわけですよ。
じゃあ今回の件は何が問題かって言ったらこの子、「バックが欲しい」って言ってないんですよ、「借金がある」とか「家賃を滞納してる」とか言って金銭を騙しとってるんでここに明確な「欺罔」があり、その欺罔を信じたことでおじには「錯誤」が生じたわけでここに明確な「欺罔」と「錯誤」が発生していてそれが一連の因果関係でつながってるわけですよ。

で、地下アイドルに金を使うのとなにが違うかって言ったら、まあ地下アイドルが何かしらプロフィールを偽って「欺罔」と「錯誤」が生じていたとしても、それがその次の「交付」と因果関係として結びつかないでしょ、
今回の事件の場合、その子は「借金がある」「家賃を滞納してる」という錯誤が生じたため、おじはその金を支払ってあげたいという明確な因果関係があってそれが「交付」に結びついてるわけですよ。
で、それを受け取って「移転」も完了してるので、この4つが明確な一連の因果関係でつながってるんで、そのつながりが途中で途切れてる、又はあいまいな地下アイドルに貢ぐやつとは違ってるわけですよ。

この子がそれで集めた金って1億超えてて、一人で5000万以上支払ったやつもいるんですよ、しかもその手口を事細かにマニュアル化してそのマニュアルを売るってことまでしてるわけで社会としてもこのような同種の事件を誘因する行為を容認しとくわけにはいかないわけですよ。
まあ今回のこの事件はその行為そのものが詐欺に該当するんで直接詐欺および詐欺の幇助ってことで立件されましたけれど、社会的影響ってことを考えれば直接違法性を立件できないなら、既存法使ってなんとしてでも立件するでしょうよ。
かつてブルセラショップってのが流行って女子高生がパンツ売るってのが社会現象になったときありましたよね、ただこの時点で女子高生が履いてるパンツ売っちゃダメなんて法律無かったんですよ。
で、じゃあブルセラショップってなんで摘発されたのかって言ったら「古物営業法違反」ですよ、まあこれって使用済みの中古品売るのは資格が要りますよって話で、リサイクルショップとか古着屋、質屋なんかで必要になる資格なんですがブルセラショップは古物商の免許持ってないでしょってことで摘発したわけですよ。
で、既存法使って摘発したうえで「青少年保護育成条例」を改正してその行為そのものが違法ですよって枠組みを作ったわけですよ、ほっといたらじゃあ古物商の免許持ってたらブルセラショップやってもいいってことになっちゃうんで後付けで法規制かけたわけですよ。

騙して金巻き上げる手口マニュアル化して販売とか社会的影響を考えても放置できるわけないでしょうよ、そりゃ法改正してでも追い込むでしょうけれど、今回の場合わざわざ法改正しなくても既存法でがっつり違法、詐欺罪の必要要件十分に満たしてるって話ですよ。
(2024年04月25日 21時36分24秒)

はぁ?どう見たって詐欺でしょ  
鳩ポッポ9098 さん
>どうもよくわからない事件というものがある。

何が分からないのかさっぱり分かりませんわ。

>恋愛感情を利用しての詐欺事件で女性に懲役刑が科されたというが、恋愛感情を利用して金品を受領したのって、そもそも詐欺にあたるのだろうか。

恋愛感情を利用して金品を受領するだけなら詐欺にはならんでしょ。

>これに比べると、男性の恋愛感情を利用して金をいただいたのが詐欺というのはよくわからない。あの女性が結婚を約束したとか結婚を匂わせたという報道もないし、そもそも男性があの女性との結婚を望んでいたかどうかもさだかではない。

はぁ?恋愛感情というのは、単なる契機に過ぎないでしょ。被害者が「結婚できる」と感がるのも、「害悪を除去できる」と考えるのも、犯人の欺罔行為によって 被害者が錯誤し、財物が移転しているんだから、立派な詐欺じゃん。

>そうではなく、ただ恋愛感情をいだかせ、ただ同情させるような話をし、それで金をいただくのが、はたして詐欺なのだろうか。恋愛感情の有無など心の中はわからないし、それもすぐに変わりうる。恋人に気に入られるために多少の嘘や同情話をするなど、男女ともによくやる。そして恋愛継続中は金品の授受があっても不思議ではない。これを詐欺と言うのなら恋愛して熱のさめた男女の多くは詐欺師になってしまう。

上記のとおり、恋愛感情というのは単なる契機にすぎない。そして、嘘や同情話そのものや、財物の移転自体は直ちに犯罪とはなるものではない。でも、それが相手の善意を欺罔して給付を得るならば詐欺。こんなにはっきりした話はない。

>刑罰をもって処断するには、その刑罰を科してまで守らなければならない利益というものがある。自称医師の結婚話にひっかかったような打算女の財産については、まあ、守る価値があるとされているのである。これに比べると、いただき女子に恋愛感情をもって金を出した男の財産というのは、そこまでの価値があるのだろうか。

はぁ?それこそ差別も甚だしい。じゃあ、貴方は犯人が老人に悲惨な身の上話をして、かわいそうに思った老人がカネを出したなら、それも詐欺じゃないっての?要するに貴方はさ、下心丸出しのええ格好しいの莫迦な男のカネなんて守ってやる必要ないって事じゃないんですかね?

>世の中にはアイドルや声優に多額の金品を使う太客がいる。いただき女子に金を出すのも、地下アイドルに金を使うのもあまり違いがないように見えて仕方ない。

全然違うでしょ。アイドルや声優にカネを使う奴は、それこそホストやホステスに貢いでスッテンテンになる客と一緒ですよ。ですけど、そのアイドルにしろホストにしろ、その気もないのに独立するのにカネが必要だとか、ここから抜け出して君と結婚したいとか欺罔してカネをせびったらアウトでしょ。あいつがやりやがった事は、それと同じ事、個人的には返せないんなら地べた這いずり回って、腹掻っ捌いて臓器売ってでも金返せと思う、人の善意や同情心を利用して金品を奪う奴らは絶対に許せんね。 (2024年04月26日 00時42分45秒)

Re[1]:いただき女子の犯罪(04/24)  
七詩  さん
ふぁみり~キャンパーさんへ
どうもありがとうございました。
嘘の話をして同情を買う、財物が移転する…という構造で、おそらく難病の子供の手術費用の募金だといって金を集めたが、それが全くの偽話とわかったら、詐欺になるのと同じ構造でしょうか(例はあるかどうかわかりませんけど)。
単に下心を利用して、バッグのおねだりをしたというのでは詐欺はむずかしいでしょうね。 (2024年04月26日 07時39分34秒)

Re:はぁ?どう見たって詐欺でしょ(04/24)  
七詩  さん
鳩ポッポ9098さんへ
どうもありがとうございました。
老人への同情話となるとよくわかります。
偽の話で寄付を募るのと同じ構造ですね。もっとも寄付の方は別に規制法があるのかもしれませんが。
ただ、ひっかかるのは男性の方が単なる同情ではなく下心があるようなので、こういうのって騙されても保護する必要はあるのかなと思ったのです。
極端な例ですが、こんな場合は詐欺に問えるのでしょうかねえ。
殺人の依頼をして金を渡したが相手は殺人を行う気などはなく金だけを受け取った場合
買春をするつもりで金を渡したが、相手は金だけ受け取ってホテルの裏から逃げた場合
(2024年04月26日 07時48分50秒)

Re[1]:はぁ?どう見たって詐欺でしょ(04/24)  
ふぁみり~キャンパー さん
七詩さんへ
>極端な例ですが、こんな場合は詐欺に問えるのでしょうかねえ。
殺人の依頼をして金を渡したが相手は殺人を行う気などはなく金だけを受け取った場合
>買春をするつもりで金を渡したが、相手は金だけ受け取ってホテルの裏から逃げた場合

そういうのを不法原因給付って言いましてね、

え~とどう説明すればいいんだ・・・・
クリーンハンズの原則ってのがありましてね、まあ相手を違法だというにはまずもって自分の手がきれいじゃなきゃいけないって話です。

殺人を行う契約、売春をする契約、当然違法です、で違法な契約ってのは原則無効です、無効なので契約そのものが効力を有しない、

なので当然すでに金銭の支払いを受けていたとしても契約自体が無効なんで殺人を行う義務、性 行 為を行う義務ってのは生じないわけです。
で受け取った金銭はどうなるのかって話なんだけれど、原則で言えば無効な契約に支払った金銭は不当利得なんで返還義務があるんですが、そもそも金銭支払いの原因自体が不法である場合、これを不法原因給付って言いまして、これについては返還要求できないことになってます。
つまり受け取った金銭は返さなくていいってことになります。

こういうのをクリーンハンズの原則っていうんですがそういう違法な契約による利益については法は関与しないってのが原則で、まあ裁判所の立場で言えば、「知らないよそんなの」って話です。
違法な契約を結んだ奴が悪い、あとは知らないってのが法的取り扱いですね。

まあこれ詐欺的愛人を助長するって議論になったことあるんですが、
それに対して最高裁がコメント出してまして
積極的に助長する意図はない、現行法の規定に基づく結論なんで、不満があるなら法改正しろと言い放ってます。 (2024年04月26日 18時20分57秒)

Re[2]:はぁ?どう見たって詐欺でしょ(04/24)  
七詩  さん
ふぁみり~キャンパーさんへ
不法原因給付というのは民事法の世界の問題ですね。
そうではなく、殺人を請け負うと騙して金を取る行為、売春をすると騙して金を取る行為が刑法の詐欺罪にあたるかどうかです。もちろん実際には殺人も売春もしません。
最初から男性の下心を刺激して、そして男性にそうした期待をもたせて金を出させる行為は、究極的には後者に近くなるように思うのです。 (2024年04月26日 19時24分13秒)

Re[3]:はぁ?どう見たって詐欺でしょ(04/24)  
ふぁみり~キャンパー さん
七詩さんへ
だからならないって。

そういう不法行為の結果について法は関与しないってのが原則、

不法行為の結果、金原ってのに何もしてもらえなかったとか知ったことじゃないって話です。

で、それについてじゃあそれを悪用する奴がって話は先のコメントに書いた通りすでに議論されてますが、最高裁が、現行法の建付けとしてそうなってるんだから知ったことじゃない、不満があるなら法改正しろって言い放ってます。

そもそも不法行為の契約によって相手がその不法行為を行ってくれると期待する方が間違ってるんでそれで騙されて金とられても裁判所としては「知るか!!」って話です。

OK? (2024年04月26日 20時54分49秒)

Re[3]:はぁ?どう見たって詐欺でしょ(04/24)  
ふぁみり~キャンパー さん
七詩さんへ
だからそういうのをクリーンハンズの原則って言います。

法の保護を受けたかったらまず自分の手がきれいじゃなきゃならない、
自分が不法行為を犯しておきながら、その不法行為によって何かしらの損害を受けたからと言ってそれを法で救済してくれというのは虫が良すぎるって話です。

なので基本的に法というのは不法行為行ったことによって被る損害については関与しないというのが原則です、だからそれによって金だまし取られても関与しない、知ったことかって話です。


ていうか法的に何をどう訴えるつもりなんです「不法行為を行ってもらえる」と期待したのにしてもらえなかったとでも訴えるんですか?
それ不法行為なんで不法行為を行うこと前提の話に法は関与できない、知らないって話です。 (2024年04月26日 21時27分40秒)

Re[4]:はぁ?どう見たって詐欺でしょ(04/24)  
七詩  さん
ふぁみり~キャンパーさんへ

不法原因給付は民事で金がもどるかどうかの話ですのでひとまず置いておくことにして、刑事責任を問えるかどうかで考えてみた場合にしぼります。そAして例も売買春で考えてみて…。
A子がB男と売春契約で金だけを受け取って黙って出て行った場合ですね、これって詐欺になるのでしょうか。
刑事告訴したとして警察はA子を逮捕するのでしょうか。
払った金が不法原因給付でとりかえせないのだから、刑事の方も詐欺罪に該当せずとなるのでしょうか。 (2024年04月26日 23時19分27秒)

下心がなぜ保護されない理由になるですかね?  
鳩ポッポ9098 さん
>ただ、ひっかかるのは男性の方が単なる同情ではなく下心があるようなので、こういうのって騙されても保護する必要はあるのかなと思ったのです。

逆に下心があれば、なんで保護される必要がないと思うんでしょう?その方が不思議。

いや、被害者男性を非難するのが間違っているっつってんじゃないのよ。ぶっちゃけボクも莫迦じゃねーのと思いますよ、でも、悪いのは騙した奴であって、騙された奴ではない。家に鍵かけ忘れて泥棒に入られたり、夜道に裸に近い格好で歩いている女が襲われたりというのと同じでね、馬鹿な行為に対しては徹底的に莫迦だと非難糾弾するべきなんですよ、それをセカンドレ○プだなんだ言うのは、間違いだ。しかし一方で、騙した奴ら、盗んだ奴ら、襲った奴らは、被害者の不注意を免罪符にできる分際ではないということである。

ところで、結婚詐欺に引っかかる女は結婚という不確定な未来に希望を持っているから、金員を差し出す、それを夢というか下心というかは言葉のアヤの問題にすぎないではないですか。不確実な願望への期待感という意味では、夢といおうが下心といおうが同じ事ですよ。

>極端な例ですが、こんな場合は詐欺に問えるのでしょうかねえ。

そもそも、違法な契約をしていた時点で本件とは異なると思いますが。

>殺人の依頼をして金を渡したが相手は殺人を行う気などはなく金だけを受け取った場合

これは判例では詐欺罪の成立を認めていますね。闇サイトがまだネット上にかなりあった時代、それに乗っかって詐欺行為を働く集団もあり、実際に金を受け取ってドロンしたケースで詐欺罪の成立を認めています。保護法益たる私有財産の安全に対して公益性を認めていると解釈すべきです。

>買春をするつもりで金を渡したが、相手は金だけ受け取ってホテルの裏から逃げた場合

まあ、これは反対に所謂ヤリ逃げのケースも考えられるが、古い判例では、民事同様の解釈で詐欺罪の成立を認めていないが、上記と同じく近時では詐欺罪の成立を認めている。 (2024年04月27日 05時26分15秒)

Re[5]:はぁ?どう見たって詐欺でしょ(04/24)  
ふぁみり~キャンパー さん
七詩さんへ
>払った金が不法原因給付でとりかえせないのだから、刑事の方も詐欺罪に該当せずとなるのでしょうか。

両方の判例があるので何とも言えない。
これ逆のケースやるだけやって金払わなかったってのも両方の判例があります、
いずれにしても民事上の責任を問うことはできません、だからと言って刑事上の責任も問えないかというとこれは微妙・・・・

逆の判例だとパパ活女に男がやるだけやって不法行為だから金払わないって言ったケースがあって、

売淫行為は善良な風俗に反する行為であって、その契約は無効となるから、これによって売淫料債務を負担することはないため、売淫料を欺罔して支払いを逃れても、財産上の利益を得たとは言えない、ということで詐欺罪の成立を否定した判例もありますし。

売春をするという内容の契約が公序良俗に反し民放90条の規定により無効であったとしても、民事契約が無効であるかどうかということと刑事上の責任の有無とはその本質が異なること、詐欺罪のような他人の財産権の侵害を本質とする犯罪が処罰されるのは単に被害者の財産権の保護にあるのではなく、違法な手段による行為は社会秩序を乱す危険があるからであること、社会秩序を乱す点においては売淫行為の際に行われた欺罔手段でも通常の取引におけるものと何ら異なることはない、ということで詐欺罪の成立を認めた判例もあります。

まあつまるところどっちにしたところで被害者の方も不法行為を行ってるのでその財産を保護する観点から法が何かをすることはない、
ただ加害者の方も問題があるんでそれで民事責任は免れられても刑事責任を免れられるとは限らないってとこですかね。

まあ正直どっちとも言い切れないんで不法行為無効で罪に問われることはないからやっても大丈夫とは思わない方がいいと思いますよ。 (2024年04月27日 07時38分15秒)

Re:下心がなぜ保護されない理由になるですかね?(04/24)  
七詩  さん
鳩ポッポ9098さんへ

金だけ取って現物を渡さない覚せい剤の販売などでも詐欺は認められているようですね。殺人依頼の偽契約でもそんなものを野放しにしておくのは社会の安全上問題ということなのでしょう。偽契約も時と場合によっては実際の殺人にむすびつく可能性はありますし…。
そして買春ですが、買春そのものを処罰するということはないのですが、買春契約自体は公序良俗に反するものです。
りりちゃんには本当に失礼で申し訳ないし、りりちゃんがそうだというのではないのですが、下心を利用して金を取る行為の究極が買春詐欺でしょう。だから買春詐欺で詐欺が成立しないのならりりちゃんのように「恋愛感情を利用して金品を受け取る」のが詐欺になるのって変じゃない?と思ったのです。
買春に比べれば、今の時代ならなんだそれ?と思う人も多いのですが、医師と結婚して一生安楽に暮らすというのは別に反社会的なものではないですしね。 (2024年04月28日 08時06分58秒)

Re[6]:はぁ?どう見たって詐欺でしょ(04/24)  
七詩  さん
ふぁみり~キャンパーさんへ
どうもありがとうございます。
まあ、殺人依頼の詐欺なんか考えてみると、殺人依頼を受けておいて金だけもらって「や~めた、でも金はかえさないよ」というのがあったとします。そういうのを刑事事件にあたらないと野放しにした場合、やはり、そんな依頼を受けるサイトや人物が存在すること自体、大いに社会不安をかきたてますし、それにターゲットが非力で実行しても下手人が分かりにくい状況にあった場合、いつ実際の殺人にむすびつくかわかりません。
買春契約も最初からその気のない詐欺であっても、社会の風俗をみだすことには変わりない…ということですね。
「買春契約にのって金をはらった人」と「下心を持って女性の歓心を買うために金をはらった人」との区別は契約の有無ということなのでしょうか。そしてそのさらに先には「恋愛感情をもって女性の歓心を買うために金を払い、女性の方も同情を買うようなことを言っても金品の要求はしていない」という微妙なケースもあるのでしょうね。
例えばですね…夫に死なれ遺された子供を育てている未亡人に惹かれ交際しているうちに、とても女の細腕ではこの子を育てられないとか言った哀話を聞かされ、恋心と同情で金銭援助を行ったものの、その後熱が冷め、自分の生活も困窮していったといったような場合です。少し話をもっても同情させるのは恋の手練手管のうちですから。 (2024年04月28日 08時23分12秒)

Re[7]:はぁ?どう見たって詐欺でしょ(04/24)  
ふぁみりキャンパー さん
七詩さんへ
ただ売春の場合ですね、売春そのものには罰則規定はないんですが、売春を勧誘した場合には売春防止法違反で罪に問われるので
詐欺罪以前の問題として別の罪に問われる可能性も高いですけれどね。。。。

ネットで売春相手探す広告とか出してたら一発アウトですよ。
それと売春の契約をした場合もアウトですがこれ立証するのが難しいんで立証できるような内容を残していた場合は詐欺罪以前に売春防止法の方に抵触する可能性がありますね。
そもそもそれ違法行為なんで・・・・ (2024年04月28日 09時36分05秒)

Re[8]:はぁ?どう見たって詐欺でしょ(04/24)  
七詩  さん
ふぁみりキャンパーさんへ
売春の場合は目立つように勧誘するとそこでひっかかりますね。まあ、ネット上ではさすがにやらないでしょう。
(2024年04月28日 10時19分54秒)

売買春は下心があるから問題なんじゃないでしょう  
鳩ポッポ9098 さん
>りりちゃんには本当に失礼で申し訳ないし、りりちゃんがそうだというのではないのですが、下心を利用して金を取る行為の究極が買春詐欺でしょう。だから買春詐欺で詐欺が成立しないのならりりちゃんのように「恋愛感情を利用して金品を受け取る」のが詐欺になるのって変じゃない?と思ったのです。

あの…売買春の場合は、下心があるから問題なんじゃないでしょ。そこが間違っているんですよ。売ります買いますとお互いが任意に契約していて、その契約の性質、及びその不履行の性質が問題となる。ですから、売買春の場合は、両方が契約当事者なので、ヤラせず逃げもあればヤリ逃げもあるわけです。

ですが、相手を嘘話で騙し、相手の正常な判断能力を奪った上で、相手の任意の給付を受ける行為は、両方が当事者となる要素なんて皆無でしょ。どんな動機であれ、被害者側の任意給付の行為自体に違法性はないのですから、騙した方が一方的に悪いに決まっているでしょ。

>買春に比べれば、今の時代ならなんだそれ?と思う人も多いのですが、医師と結婚して一生安楽に暮らすというのは別に反社会的なものではないですしね。

いや、詐欺女をそうとは知らずに信用し、関係を継続する為に援助してやりたいと思うのも、何が反社会的なんですの?その先が女とヤリたいだろうと、男と結婚したいだろうと、直接的な給付の動機は、関係の継続という意味では、全く共通しています。その被害者の関心事に脅威を与え、正常な判断能力を奪った上で給付を受けているから、問題なんでしょ? (2024年04月28日 12時39分10秒)

Re[9]:はぁ?どう見たって詐欺でしょ(04/24)  
ふぁみり~キャンパー さん
七詩さんへ
話がだいぶ売春の方にそれたので詐欺の話に戻しますね。

最初に話したように詐欺の成立要件は「欺罔」「錯誤」「交付」「移転」で、
相手をだまして相手に思い違いをさせる、
で思い違いをした相手は、思い違いをしたことによって金銭を自ら支払う、
でそれを受け取る、
これら一連の行為が一連の因果関係をもってつながることで詐欺罪が成立するわけですよ。

で、借金があるとか家賃を滞納してるとか偽ってこのままでは非常にまずい状態に陥る、男性は騙されてそう思ったから金銭を支払おうとしたわけですよ。
逆に売春のやらず逃げの場合はどうかというと、相手の男性は金銭を支払えばやれると思ったから金銭を支払ったわけなんだけれど、これが違法行為な契約であることは当然知ったうえで支払ってるわけなんで過失度合いで言えば払う方も払う方でしょうよ。
今回のいただき女子の場合はまあ男性側に何らかの下心があったとしても、そういう違法な見返りを求めて金を出したわけじゃないでしょうよ、
まあ相手の言葉を鵜呑みにして疑わなかった落ち度があるにせよ、落ち度の度合いが全然違うでしょうよ、

共同で違法な行為をしようとして相手に裏切られて金巻き上げられた奴と、全く違法なことをしていないのに騙されて金巻き上げられた奴とどっちの権利が保護されるべきなのかって言ったら明白じゃないですか。
あのですね、女に入れあげてその女とやりたいから女に貢ぐことは違法でも何でもないんですよ。

なので、共同で違法な行為を行おうとした売春のやらず逃げの場合は少なくとも被害者の権利の保護は認めていない、つまるところどっちもどっち、どっちも悪いって話なんですが、
いただき女子の場合は被害者の方は何一つとして法に抵触する行為は行っていないんで、いただき女子の方だけが一方的に悪いってことになるわけですよ、だからその被害者の権利ってのは守られるべき権利だって話ですよ。
で、そういうのをクリーンハンズの原則っていうんですよ、つまるところいただき女子に騙された男性の手はきれいだけれど、やらず逃げ女に騙された男性の手はそもそもきれいじゃないですよって話ですよ。
なのでいただき女子の場合には「どっちもどっち」にはならず「あなただけが一方的に悪い」って話になるわけですよ。
分かります?

で、下心を利用して金をとる行為が悪いわけじゃないですよ、だから男性の下心を利用して高級品をねだっても別に罪になんないでしょ。
今回の件で何が悪いのかって言ったら「下心を利用した」ことじゃない、「相手を騙して金をとった」ことですよ、だから詐欺になるんでしょうよ。
相手の下心を利用するのは結構ですがね、相手を騙して同情を買い金をとったことが詐欺に該当するって話で、相手の下心を利用したとか関係ないですよ。

で、未亡人が女の細腕じゃ子供を育てられないとか言って同情を買ってとか言ってますが、そんなちょっと大げさに言ってなんてレベルの話じゃないでしょっての。
まあ彼女の場合その手口マニュアル化して販売してる時点で「騙して金とる気」まんまんなんでこんな言い訳通用しようがないんですが。
仮にですよ欺罔行為が不作為によるものだったとしてもです、相手が錯誤に陥ってることを知りながらそれを利用して利益を得る行為も立派な詐欺行為です。
じゃあなんで相手が5000万も支払おうとしたときに錯誤があることを指摘しなかったんです?、この時点で相手が思ってる状況と現実に大きな差異があることは分かってますよね?
ちょっと大げさにとかちょっと誇張してとか言う話じゃないでしょ、真っ赤なウソ、大嘘でしょうよ。。。。。
いったいこの事件のどこに情状酌量の余地が残されてるんです?
(2024年04月28日 19時56分19秒)

Re:売買春は下心があるから問題なんじゃないでしょう(04/24)  
七詩  さん
鳩ポッポ9098さんへ
その先が結婚であれ、〇〇であれ、継続的な関係を持つために金品を提供するのは同じというわけですね。どちらも、境界領域では恋愛や交際との線引きが難しそうです。 (2024年04月29日 07時45分14秒)

Re[10]:はぁ?どう見たって詐欺でしょ(04/24)  
七詩  さん
ふぁみり~キャンパーさんへ
錯誤がどこにあったかを考えると売春契約の場合には〇〇できると思って金を出したという錯誤、下心あったのも〇〇できると思って金を出したという錯誤でしょう。借金がなかったのに借金の話を信じたという錯誤は重要ではなく、実際に、借金の話が嘘でなかったとしても、結果は変わらないのでしょう。そして売春契約はそれ自体無効ですが、下心があって嘘話に騙されたのは詐欺被害ということでお金の返還請求はできるかもしれませんが、民事の話です。実際に金が戻るかどうかは別としてもね。
ただ、今回はマニュアルまであって、最初から嘘話で金をとる意図が明確すぎたのですね。 (2024年04月29日 08時11分54秒)

Re[11]:はぁ?どう見たって詐欺でしょ(04/24)  
ふぁみり~キャンパー さん
七詩さんへ
まあこれまだ一審判決が出ただけなんで刑が確定したわけじゃないんですが。
ということは少なくとも七詩さんは今回の名古屋地裁の判断は間違いであるとこう言いたいわけですね。

あのですね詐欺罪ってのは「欺罔」「錯誤」「交付」「移転」この4つが一連の因果関係でつながってなければ成立しないんですよ。
これが途中で途切れている場合は詐欺罪が成立しません。

なので「実際に、借金の話が嘘でなかったとしても、結果は変わらないのでしょう。」ということであれば「錯誤」と「交付」の間に因果関係がないということになるので詐欺罪は成立し得ないんですよ。
なので名古屋地裁は借金の話の嘘が無かったら結果は変わっていた、被害にあった男性たちは金を払わなかったという判断を下しています。
で、私もそう思います、というかこの子、心理誘導に長けていて被害男性が金を払わざるを得ない方向に巧みに誘導してますね。

まあこれそのマニュアルにも書いてあるんですが、「借金があるから金を出してくれ」なんてことは言わない、借金があって困ってるって話をして男性が「金を出す」と言っても一度は断るんですよ。
で、解決策にならない代替えの解決策を提示する、まあマニュアルに書いてあるのだと、「闇金で借りるから大丈夫」「体を売って金を作る」なんてのがそれですね。
で、すでにそれまでのやり取りで彼女にとってその男性は特別な存在であると思いこまされている男性は、彼女にそういうことをしてほしくないわけですよ、
そうさせないためには自分が金を出す以外の解決策がない、そう思い込まされたから金を出したわけですよ。
そういった経緯からその借金の噓話が無かったら男性はそのような多額の金品を提供することはなかったと思われます。
なので「借金の嘘話」、それを信じて「自分が金を出す以外に解決策がない」と思い込まされる、結果「多額の金を渡す」と男性の「錯誤」と「交付」の間に明確な因果関係があり、その「錯誤」がなければその後の「交付」には結びつかないと判断されたので詐欺罪が成立したわけですよ。

いいですか詐欺罪ってのは「欺罔」「錯誤」「交付」「移転」これがすべて一連の因果関係でつながってなければ成立しない、どこか一か所でも途切れていれば詐欺罪は成立しないんですよ。
「欺罔」を行ったけれど「錯誤」に至らなかった、「錯誤」に至ったけれど、それと「交付」に因果関係がない、こういう事例の場合は詐欺罪は成立しない、詐欺未遂罪が成立するにとどまります。
で、今回名古屋地裁が下した一審判決は「詐欺未遂罪」ではなく「詐欺罪」です、
まあそれとマニュアル買った女子大生がその手口使って別の男性数名から1000万巻き上げて逮捕されてますんで(一審判決懲役3年、執行猶予5年)、詐欺罪の幇助の罪ですね。

つまるところ今回の裁判において「借金がなかったのに借金の話を信じたという錯誤」は非常に重要でこれがなければ次の「交付」には結びついていなかったと判断されているわけですよ。
で、私もそう思いますよ。
(2024年04月29日 18時19分22秒)

Re[12]:はぁ?どう見たって詐欺でしょ(04/24)  
七詩  さん
ふぁみり~キャンパーさんへ
報道以上のことは知りませんし、その報道でも弁護側も詐欺に当たることは争っていないようなので、法律的には詐欺に当たるのでしょうよ。
でもこれって借金がないのにあると嘘をついたことが欺罔だとしたら、本当に借金があってお金を貰えば詐欺じゃなくなるのかな。実際に借金のある女子がりりちゃんとおなじやりかたでやれば詐欺にならない?
どうもよくわからないけど、それはまあ、そういうことなのでしょうね。 (2024年04月29日 21時34分09秒)

Re[13]:はぁ?どう見たって詐欺でしょ(04/24)  
ふぁみり~キャンパー さん
七詩さんへ
>弁護側も詐欺に当たることは争っていないようなので、法律的には詐欺に当たるのでしょうよ。

あのですね、法律的に詐欺に当たるってことは「騙されたから金を払った」ってことですよ、騙されてなければ金は払ってないわけですよ。

>でもこれって借金がないのにあると嘘をついたことが欺罔だとしたら、本当に借金があってお金を貰えば詐欺じゃなくなるのかな。

あのですね、嘘をついて相手を騙したから詐欺になってるんですよ、
そもそも何一つ嘘をついてなかったら詐欺になりようがないでしょ、
本当に悲惨な境遇でそれを相談したら親切な男性が金を払ってくれた、
そこに何一つ嘘偽りがないのならそりゃ個々人の自由でしょうよ、その男性が純粋に彼女を助けたいと思って金を出した、そりゃその男性の自由ですよ、少なくとも詐欺にはなりませんよ。
別のところで別の欺罔行為働いてれば話は別ですけれど。。。。 (2024年04月29日 22時05分54秒)

被害者の動機は関係ないんだって。  
鳩ポッポ9098 さん
>錯誤がどこにあったかを考えると売春契約の場合には〇〇できると思って金を出したという錯誤、下心あったのも〇〇できると思って金を出したという錯誤でしょう。

いや、それは貴方の勝手な思い込みですし、仮にそうだったとしても、被害者には何の責任もありません、その点で売買春とは根本的に違うのだと何編言えばいいのでしょう。

>借金がなかったのに借金の話を信じたという錯誤は重要ではなく、実際に、借金の話が嘘でなかったとしても、結果は変わらないのでしょう。

いや、そこが一番重要な所じゃないですか、何を言っているんですか。借金の話が嘘でなかったら、騙す要素がないわけですから、詐欺でも何でもないでしょ。

>どちらも、境界領域では恋愛や交際との線引きが難しそうです。

まあ、難しいケースはあるでしょうね。嘘にも嘘の程度があるし、金をせしめようとしてそういう嘘をついたのではなく、構ってほしくて嘘をついた結果、相手が思いの外心配して金を出すと言い出し、断りきれなくて受け取ってしまうというケースもあるでしょうね。

>どうもよくわからないけど、それはまあ、そういうことなのでしょうね。

分からない理由がわかりません。なんか被害者側の金を出した動機にずいぶんと拘っているようですが、そのほうがボクには理解できませんよ。 (2024年04月30日 11時48分47秒)

Re[14]:はぁ?どう見たって詐欺でしょ(04/24)  
七詩  さん
ふぁみり~キャンパーさんへ
嘘の話で同情させて金を貰うというのは、嘘話を信じたので欺罔、金をわたしたので詐欺というのでわかりやすいですね。
そういう同情詐欺は貧困救済ボランティアなどではありそうですし、友人間でもあるかもしれない。そして男女間でもあるということですね。
逆に言えば男女間でも、下心男と女狐の間で手練手管のかけひきがあっても、嘘をついたわけでなければ詐欺になりませんね。 (2024年04月30日 12時11分24秒)

Re:被害者の動機は関係ないんだって。(04/24)  
七詩  さん
鳩ポッポ9098さんへ
嘘話で同情させて金を貰う同情詐欺と言う形があるのなら、これもその一形態ということですね。逆にいえば、嘘を言ったわけでは無ければ、男が同情して金を渡しても詐欺にはならないということですね。
恋愛感情がベースであっても、具体的な欺罔は借金の同情話ということで…。 (2024年04月30日 12時14分43秒)

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