2011年03月20日
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 なかなか更新できませんで、ていうか、これまでもしていないのに急にできるもんでもございませんで。
 さて、タイトルの件について。
 今まだ行方不明者多数、余震も続く中で頑張っている人たちがいます。
 住民の安全を第一に水門を閉めに行っている間に家族が流され、自分以外は皆お亡くなりになった消防団員さん、やはり家族を亡くされた役場職員さん。
 小さい子供を抱えて食料確保に一生懸命なお母さん、自分だって何も食べていないでしょうに。
 そんな方々のために、復興のお手伝いに、義援金のお知らせ(お願い)です。
 岩手県のHP → http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=31359

 今まだ余震もあり、また家族を探す方が多いので、名簿が掲載された県のHPは重いです・・・繋がらないかも。
 なので、概要を・・・。

岩手県内の被災者に義援金を送られることを希望される場合は、次によりお振込みをお願いします。

1 振込口座  銀行名  支店名  口座番号等     口座名義人名

     ゆうちょ銀行  -    00100-2-552   岩手県災害義援金募集委員会

※ゆうちょ銀行以外から、ゆうちょ銀行へ振込む場合
             019店   当座預金  0000552


     岩手銀行   県庁支店  普通預金  2016634   同上

    北日本銀行  本店営業部  普通預金  7028484   同上

     東北銀行  本店営業部  普通預金  3237413   同上

※同一銀行からの振込み手数料はかかりません。(ただし、ATM、インターネットでの振込・振替の場合には、手数料がかかりますのでご注意下さい。)

2 受領証の発行について

 受領証を必要とされる方は、別紙様式(上記リンク先HPにあり)をダウンロードし、住所氏名及び振込口座と金額等を記載し、郵便、FAX又は電子メールで事務局(保健福祉企画室)まで送付願います。

3 義援金の配分について

別途、配分委員会を組織し決定します。

4 税法上の措置について

(1) 所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(5千円を超える分について)、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。

(2) 銀行振込又は郵便振込(振替、払込を含む)により、義援金取扱口座へ送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)又は郵便振替受領証の原本に本義援金募集ホームページの写しを添付し、損金及び寄附金控除等を受けるための受領書(証明書)に代えることができます。

5 問合せ先

<岩手県災害義援金募集委員会事務局>
〒020-8570 盛岡市内丸10番1号 岩手県保健福祉部保健福祉企画室
電話   019-629-5408
FAX  019-629-5419
Eメール AD0001@pref.iwate.jp

 役所がやっているので、怪しくはありません。 むしろ、市中で宗教とか怪しい団体が隠れ蓑にして募金をすることや、戸別訪問する詐欺まがいの行為が出てくることが心配です。
 日本赤十字社や身元のはっきりしたところに、皆さんどうかよろしくお願いします。







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最終更新日  2011年03月20日 10時37分16秒
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