マンション管理相談室

2008年10月25日
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カテゴリ: マンション


第5条
国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。


●コメント

横浜市では、小規模マンション向けに管理規約を作成しています。
私も読みましたが、よくできています。

もちろん、各マンションで事情が違いますから、手直しは必要です。
それでも参考になるものがあるだけでずいぶん違います。
国も建替えの法律を作るなど、関心を強くしているように思えます。

もっとも、要望は増えるばかりです。
これからもマンションに関連した取り組みが充実して欲しいものです。




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最終更新日  2008年10月26日 09時46分01秒
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