マンション管理相談室

2008年10月26日
XML
カテゴリ: マンション


【マンション管理士試験】
第6条
マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。

【試験】
第7条
1 試験は、マンション管理士として必要な知識について行う。
2 国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。

【試験の実施】
第8条
試験は、毎年1回以上、国土交通大臣が行う。

【試験の無効等】
第9条
1 国土交通大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のあるものに対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

【受験手数料】
第10条
1 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の受験手数料はこれを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

【指定試験期間の指定】
第11条
1 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行わせることができる。


●コメント

マンション管理士は試験に合格すると、合格者と呼ばれ、登録を済ませるとマンション管理士を名乗ることができます。

そして、試験の内容ですが、区分所有法が大きな割合を占めます。ここをクリアしないと合格はありません。
また、建築に関する問題も出ます。(不慣れな人には難しいところ)
マンション管理適正化法は管理業務主任者を取得していると、免除されます。
これが5点あります。(5点はとても大きいです)

そして、マンション管理センターが試験や登録などの事務をしています。
こういったことに関連して条文が構成されています。



理事会や総会の出席率が低い
管理規約の改正をしたいが、検討する時間や人材が不足している
大規模修繕の準備をしたいが、進め方がわからない

そんなお悩みはこちらへ。


無料相談受付中

ご相談者の声





メールマガジン
「解決!マンショントラブル駆け込み寺」


●登録はこちらから
●バックナンバーはこちらから
●メルマガサンプルはこちらから





マンション管理適正化法(前半)

区分所有法(前半)

回答集(バックナンバー)

マンション用語集








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2008年10月26日 14時12分07秒
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

お気に入りブログ

信心真芯 New! あとりえ7623さん

もっとギラギラと燃… New! よびりん♪   さん

お朔日参り (笑衆。)さん

丸サンの子育て日記 marusan2629さん
ゆかいの「ありがと… Yukai810さん

コメント新着

くーる31 @ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
ソフトチーズ @ Re:腰痛は つらいです。(06/09) 分かります! あたしの場合は、ちょっと…

© Rakuten Group, Inc.
X

Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: