マンション管理相談室

2008年11月04日
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カテゴリ: マンション


第72条
1 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の1週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。


●コメント

この条文は長いです。
今回取り上げるのは、最初の部分だけです。次回以降、続けて取り上げる予定です。

さて、この文章は、わかりづらく書かれていますが、結局は、きちんと管理業務主任者に重要事項説明をさせなさい、ということです。
そのようなことをさせる理由は、様々なトラブルを避けるためです。

管理業者とのトラブルには、

修繕積立金等の預金口座をめぐるもの
委託契約内容の説明不足
契約書面の交付をめぐるもの

などがあります。


こうしたことをふまえ、マンション管理適正化法が作られているのです。

この規定を破ると、最悪、管理業者は、営業活動ができなくなります。
ですから、どうしても守ろうとするはずだ、と国土交通省は考えました。
しかし、調査をしてみると、対象業者の半数以上が何らかの違反を繰り返しており、その割合が高まりつつあるということがわかってきました。
過去の悪い習慣を改善できていないわけです。

さらには、この規制が登録業者だけに課せられるため、脱法的な方法により、マンション管理業者ではない、と主張し、登録せずに実質的な営業をしているケースもあるようです。

マンション管理適正化法の盲点をつかれた格好です。
法改正により、悪徳業者を一掃して欲しいと思っています。





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最終更新日  2008年11月05日 11時14分13秒
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