マンション管理相談室

2008年11月05日
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カテゴリ: マンション


【重要事項の説明等】
第72条
(途中からです。)
2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。



●コメント

マンション管理業者は、契約を更新する時、同一条件なら、説明をしなくてもよいが、重要事項を記載した書面を交付しなければなりません。

そして、管理者が置かれている時は、管理業務主任者に説明させなければならない。

ということですが、同一条件でも毎回きちんと説明させた方がよいと思います。

なぜなら、少しずつ時代は進むからです。
契約書の中の問題点に昨年は気づかないままだったとしても、今年は気づくかもしれません。
したがって、毎回、ひとつずつ検討する機会を管理組合に与えるべきだと思うのです。

さらに、通常、マンションでは契約更新が定期総会に合わせてあります。
しかし、このタイミングでは、管理会社の問題に気づいても変更がやりにくいのです。
ですから、総会の3ヶ月後くらいにずらしておいた方がよいと思います。

そうすれば、毎年検討する時間ができて、数年後にはノウハウが蓄積すると思います。
ぜひ、ご検討下さい。




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最終更新日  2008年11月06日 11時12分33秒
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