マンション管理相談室

2012年01月21日
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カテゴリ: その他



===解決!マンショントラブル駆け込み寺====

----------第364号(2011年9月26日号)
--------毎週月曜日配信(創刊2004年8月)
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

総会の委任状の提出がない時、自動的に議案賛成とみなして良いか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201007050000/
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  ●ご相談
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理事長です。

総会で管理規約の改正をしました。
しかし、全員が出席したわけではなく、委任状提出者が大半を占めることから、全組合員に内容が周知されたとは思えません。

やはり、全戸へ新しい規約を配布すべきでしょうか?

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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
また、規約改正という重要な課題をクリアできて良かったと思います。

さて、新しい規約については、全戸への配布が最も望ましい方法です。
ただし、変更が軽微なものであれば、全てを印刷し直し、配布しなくても良いでしょう。
また、これまでの改正の際の慣習によっても、対応が異なるでしょう。
つまり、内容の重要性、変更の量などを含め、総合的に判断すれば良い、ということになります。

一般の区分所有者の方が間違えた時、その場で正しい内容を教えれば、済むようであれば、総会議事録等で知らせる程度でかまわないでしょう。
しかし、誰かが間違えた時、トラブルに発展する、あるいは、金銭的な損害が発生するなど、あらかじめ、知っておくことが重要なのであれば、全戸への配布が必要です。

理事の皆さんで検討するだけではなく、過去の理事長に相談すると、参考になる情報を得られると思います。

せっかくの規約改正がトラブルの原因にならないよう、注意しつつ、ご判断頂きたいところです。

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●マンション管理適正化法へのコメント
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【編集後記】

管理規約は、改正後、正しく運用することが重要です。
そのためには、皆さんの理解が必要です。

改正をきっかけに、管理規約の内容について、理事会議事録などの付録として、解説を連載するなどしてみてはいかがでしょうか?

リフォームの申請方法、駐車場契約の詳細など、実際の生活に影響することや実施後のトラブルに関係することなどについては、あらかじめ、周知しておくと、組合員同士の信頼関係を保ちやすくなるでしょう。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008
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【ひとり言】

鼻水と鼻づまりが気になっています。
やはり、秋の花粉症のようです。
どうにか時間を作って、耳鼻科に通いたいです。

数年前に、簡単な手術をして、鼻の粘膜を焼きました。
それ以来、鼻づまりが解消していたのですが、再び、粘膜が肥大化しているのではないか、と思っています。

先生に相談し、生活上の不便を解消したいと思っています。

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●標準管理規約へのコメント
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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最終更新日  2012年01月21日 21時46分10秒
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