雀坊の納戸~文鳥動向の備忘録~

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2013年08月29日
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カテゴリ: 動物愛護法関連

 環境省のパンフレット「 動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <動物取扱業者編> 」(2013年8月発行)が、公開されていたので、目を通しました(今後、見られなくなる可能性があるので、意識的に長く抜粋しておく)。

 いろいろ論点はありますが、文鳥の「里親」「里子」募集掲示板の管理人としては、動物取扱業者が、ペット動物の対面販売を義務付けられたことに、留意する必要がありそうです。
 なかなか良く出来ているこのパンフレットでは、 現物 確認・対面説明の義務化」 と題し 、「動物はその個体ごとに特徴・癖等の個性があり、場合によっては過去にけがをしていたり、病気に罹患している場合もあり」 「インターネット上の画像、説明等では判別がしがたい場合も多」 く、また、 「購入した者が最後まで適切に飼養する責任があり、それを果たすための準備と覚悟」 を促すために、 「第一種動物取扱業者が動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合には、その動物を購入しようとする者に対し、あらかじめ、販売する動物の現在の状況を直接見せるとともに、対面によりその飼養方法、生年月日等適正飼養のために必要な情報を提供することが義務付け」 た、と説明しています。
 「現物」ではなく「(生体の)現状」とでも書いて欲しかったですが、それはともかく、この規制について、私個人は、生体は自分で見て自分で連れて帰るのが当たり前だと思っているので、その趣旨は理解します。しかし、飼い主としての「準備と覚悟」を促す効果については、はなはだ疑問です。なぜなら、生き物の飼育に無知な人は、見ても見なくても一緒で、何の知識もなければ、言われるがままにしかならないものと、事実認識をしているからです。つまり、 対面販売にしたところで、購入者が無知で、業者側がいい加減なら、「過去にけがをしていたり、病気に罹患している」個体でも、普通に売りつけるでしょうし、気づかず買ってしまうでしょう
 必要なのは、業者に客観的な説明を徹底させることと、購入者にその生態や飼育についての知識を、事前にしっかり学ぶように啓発すること、と思いますが、それは対面でも非対面でも、さして変化は無いかと思うのです。
 この法律により、地方の個人ブリーダーは、飼い主に直接売り渡す《直譲》ことが難しくなり、ショーウィンドウで展示販売する小売店などに、卸売をする必要に迫られるものと思われます。しかし、その流通形態が、直譲よりも生体に負担をかけず、飼い主としての「準備と覚悟」を促すものと言えるでしょうか?動物取扱業の間では、対面販売の必要がなく、普通に運送され続けるので、ペット動物への負担は軽減されません。また、そもそも小売店での生体の展示販売は、宿命的に、生き物を見世物にして衝動買いを誘う売り方に相違ないと、私には思えるのです。

 犬猫の場合、幼齢の販売制限が設けられたように、さらに販売方法が厳正化され、やがては展示販売が難しくなる方向性を示したのが、今回の法改正だと、私は認識しています。そして、そのような形態が一般化していくと、生体を扱う小売店はさらに減少し、文鳥の入手も難しくなってくるように思われます。
 文鳥の場合も、方向性としては、 ブリーダーからの手渡しによる直譲に限られてくる のでしょうが、文鳥のような家庭繁殖が容易な生き物では、個人間の非営利な譲渡形式も、盛んになってくるかもしれません。つまり、「里親」募集のような形態です。盛んになれば、様々な問題が起きてくるでしょうが、管理人が、個人間取引にどの程度立ち入ることが出来るのか、難しすぎる課題になってきそうです。

 なお、今回の法改正により、 「非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、あらかじめ、飼養施設の所在する都道府県等への届出が必要になります」 。これを第二種動物取扱業と呼ぶことにしているわけですが、「里親」募集は「譲渡」に該当するはずなので、「一定頭数以上の動物の取扱い」をする人は、非営利でも届け出る必要があると解釈できそうです。
 しかし、該当者は限りなくゼロに近いのではないでしょうか。「一定頭数以上」とは 「馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類又は鳥類及び特定動物については3頭以上、犬・猫・うさぎ等の中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類については10頭以上、それ以外の動物については50頭以上飼養することを予定している場合。が対象になります」 と説明しています。
 初めに「一定頭数以上の動物の取扱い」について説明するとしながら、最後に「飼養することを予定している場合」としているので、その「頭数」は譲渡数を示すのか、設備の収容予定数を示すのか、曖昧にも思えますが、多数を飼育することによる周辺への影響も考え、個人の趣味的な飼育でも多数飼育の場合は特別扱いとするのが、法の目的と思われますから、飼育数と考えて良いでしょう。つまり、 文鳥なら50羽以上を飼育する場合(飼育する設備を整えて、飼育する予定である場合を含む)、第二種動物取扱業の届け出が必要 になると見なされます。
 50羽を家庭で飼育するのは、難しいかと思いますが(我が家は27羽なのでセーフ)、近隣に迷惑になるか否かが問題なので、多数飼育の人は飼育羽数で安心せずに、配慮すべきでしょう。






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Last updated  2013年09月20日 12時02分06秒
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