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永田町に「選挙の風」が吹き始めているらしい。自民党の二階幹事長が9月29日の二階派会合で、総選挙について「いつ選挙があってもいいという準備を怠りなくやっていく」と述べたという。続きはコチラをクリック(新ウインドウでcocolog-nifty.com/moiraを開きます)[楽天市場]楽天ブックス572円君が戦争を欲しないならば (岩波ブックレット 942) [ 高畑 勲 ]
2016.10.11
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今日は、憲法記念日である。その意義は法律によれば、”日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。”国の成長を期する思いの違いなのであろうか、「日本国憲法九条」の無力化が、着々と進行している。その最後の仕上げが、自民党案による憲法改正である。藻緯羅は、解釈拡大、あるいは身勝手解釈による「九条無力化」を、抑止する為の憲法改正なら、今、やるべきと考えている。改正する部分は、第九条2項である。(現憲法) 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、 これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。(藻緯羅の改正文) 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力を、 その戦力の行使がもたらす飛翔体の破壊力も含めて、 日本国の主権が現に及ぶ範囲を越えて行使できない。 因みに、第九条は、 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。要するに、国の命令で海外へ赴く自衛隊員は原則として武器を携行しない。携行するとしても、警察が所持する武器に準ずる破壊力以下。尚、在外日本大使館などの防衛目的での戦力行使は可能である。但し、ピストルの弾といえども大使館外に着弾してはならない。藻緯羅の2項の最終句は、このような行使を明示して禁じている。もちろん、日本や航空機からミサイルを発射する時も同様である。「現に及ぶ範囲」を越えての戦力行使が出来ないということは、ひとたび領土を失えば、その奪回に戦力を使えないということである。すなわち、沖縄返還のように、外交交渉などで奪還するしかない。それゆえ、有効な自衛力を保持するようにしなければならない。有効な自衛力=自衛隊の戦闘能力、ということではない。外交能力はもちろん、インフラのあり方なども含め日本国全体として、「有効な自衛力」を確立するように努めなければならない。「日本国の成長」とは、「日本国民が等しく幸福であること」と同義であると、藻緯羅は、考えている。これは、到達不可能にも近い目標であるから、これを希求して行くことは、「永久に成長を続けること」を意味する。[楽天市場]楽天ブックス572円君が戦争を欲しないならば (岩波ブックレット 942) [ 高畑 勲 ]
2016.05.03
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GWが近づいて来たということは憲法記念日が近いということ。憲法改正派安倍政権の正念場とも言える「選挙」も近づいて来た。今のところ、経済問題や熊本大地震で、改正論議は霞んでいるようである。しかし、今度の選挙で、安倍政権派が2/3を超えるかどうかは極めて重要。「憲法9条改正」を弱めてでも、目的の2/3超えを狙うであろう。そこで、憲法の存在意義から考えてみよう。それが、正しい投票行動に繋がるだろうから。第二次大戦以後の国家は憲法と共に存在している。北朝鮮が、「憲法」なるものと共にあるということは、憲法の内実が如何に重要であるかの明白な証左である。憲法とは、国家(state)と国民(nation)の関係を規定する法。国民は属している国家の統治を受けている人間である。その統治から、基本的人権を擁護するものが憲法である。憲法が正しくなければ、国民は国家に侵害され収奪される。従って、憲法は、政権(国家)の暴走を止める仕組みを持つことが必要である。解釈によって、現憲法はその仕組みは弱められている。例えば... 藻緯羅は、「衆議院の解散」は、内閣の暴走を止める防波堤であって、内閣が「勝手に」衆議院を解散できないように、日本国憲法は規定していると考えているが、歴代の自民党内閣は、何回も「勝手に」衆議院を解散してきた。今年、また、「勝手に」衆議院を解散するかもしれない。日本国憲法を勉強する為の3冊↓↓↓http://primamateria.cocolog-nifty.com/moira/2015/01/post-8dd4.html[楽天市場]【ふるさと納税】
2016.04.27
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「日本国憲法の公式版は英語」であると言う人もいるが、草案が占領軍の手で作られ裁可されたと考えるからだろう。もちろん、公式の英語版は存在↓する。 apaneselawtranslation.go.jp/law...日本語訳あるいは英訳すれば、夏休みの自由研究になるかも。前文で第9条に関わる部分を英文で引用してみると...===We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship, and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world.===鳩山元首相が、”trust me”と言ったのは、この文を意識したか?もちろん、”me”は、”peace-loving peoples”の一人であろう。【楽天ブックスならいつでも送料無料】現代語訳でよむ 日本の憲法 [ 柴田元幸 ]価格:1,620円(税込、送料込)
2015.08.19
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昨日、5月3日の憲法記念日の「社説」では、五大紙のいずれもが「憲法改正」を扱っていた。当然といえば当然...これまた、当然だが、その態度は異なっている。改憲推進・・・産経/読売/日経改憲慎重・・・朝日/毎日いずれも電子版で読んでいるのだが、朝日は、読んでいない、冒頭だけ!というのも、無料分では読めない!「社説」へのアクセスでという点では、毎日は、リンクが見つけ難い場所に。話を本題に戻そう。産経は、太平洋戦争前の軍部台頭期を思い起こさせる。日本の国防と繁栄の為には、改憲!というように藻緯羅は読み取った。読売は、政府・自民党の代弁者?あるいはタニマチという感。現実の状況に憲法を合わせようという本末転倒ぶり!日経は、改憲推進だが、現憲法の不備点の説明責任を!といった感じで、国会議員たちを批判している。毎日は、憲法を権力の手に取戻す企てと喝破している。藻緯羅も、外堀を埋める手法などから、そのように感じている。朝日は、冒頭とタイトルだけだが、毎日と似たような感じか...[楽天市場]楽天ブックス572円君が戦争を欲しないならば (岩波ブックレット 942) [ 高畑 勲 ]
2015.05.04
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がんと闘っているつんく♂さんが、声帯摘出していた。母校の入学式で新入生に向け送ったメッセージ↓の中に、 nhk.or.jp/news/html/20150404===こんな私だから出来る事。こんな私にしか出来ない事。そんな事をこれから考えながら生きていこうと思います。皆さんもあなただから出来る事。あなたにしか出来ない事。それを追求すれば、学歴でもない、成績でもない、あなたの代わりでは無理なんだという人生が待っていると思います。===という部分があった。数多くの入学式や入社式で、同主旨の祝辞が送られる。しかし、今年、彼から、このメッセージを受け取った近畿大学の新入生には、数十倍もの感動と重みが、伝わったことであろう。その意味で、今年の近畿大学新入生は幸せである。つんくさんのメーセージ中の、「私」や「あなた」は、様々に置き換えられる。例えば、「日本」に! すると、こんな風になる。 戦力を持たない「日本」だから出来る事、 そういう「日本」にしか出来ない事、 そんな事を考え実践する「日本」でありたい。 「日本」にしかできない事を追求すれば、 国際連合でもない、アメリカでもない、 「日本」の代わりでは無理なんだという 「国際貢献」ができると思います。これは、まさしく、日本国憲法の前文の精神であろう。7年前だが、茂木健一郎の一文↓ nikkeibp...skillup/20080522[楽天市場]楽天ブックス572円君が戦争を欲しないならば (岩波ブックレット 942) [ 高畑 勲 ]
2015.04.05
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多くの日本人は、今の日本国憲法について学習済みであるが、改めて、手軽に学び直してみようというなら、この3冊がお勧め。続きはコチラをクリック(新ウインドウでcocolog-nifty.com/moiraを開きます)< cocologに「藻緯羅の庵」を書いています >< [藻緯羅の庵]には株式投資など政治/経済/社会に関することを書いています >[楽天市場]岐阜県関市【ふるさと納税】
2015.01.19
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AKB48・内山奈月と憲法学者・南野森教授の共著本、「憲法主義――条文には書かれていない本質」が、5万部を超えているそうで、固い本としてはヒット作!続きはコチラをクリック(新ウインドウでcocolog-nifty.com/moiraを開きます)< cocologに「藻緯羅の庵」を書いています >< [藻緯羅の庵]には株式投資など政治/経済/社会に関することを書いています >[楽天市場]秋田県八峰町【ふるさと納税】
2014.09.27
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読売新聞の6月2日付記事↓によれば、 yomiuri...20140601読売新聞が行なった「全国世論調査」の結果は、自衛隊の武力行使の事例について、・邦人輸送の米艦防護「賛成」75%・外国人の離島占拠排除「賛成」80%となっている。数字としては、圧倒的多数と言っていいだろう。どちらも、「戦争」の定義に合致しているから、平成時代の日本人は、平和憲法の精神を離れ、戦争への海路に向け舵を切ったことを示している。「邦人輸送の米艦防護」は、実に巧妙なイメージ策。・米艦に甲板にまで日本人が乗り、紛争国から脱出中藻緯羅のイメージは...・米軍艦に紛争地派遣民間人が1名乗船中アンケートでは、「外国の武装集団が日本の離島を占拠」としたようだが、外国の武装集団には、外国の軍隊も含まれるが...また、この離島には、無人島も含まれるが...これらを明示しないことも、イメージ策の一つだろうか。日本国憲法の精神は、前文に示されているわけだが、そこには、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、 われらの安全と生存を保持しようと決意した。」とある。これを「破ろう」と決意した日本国民が、7、8割はいるということであろうか?信頼しなければ、諸国民からの信頼は薄まってゆくことだろう。それは、「日本」のリスクを高める方向に働くことだろう。[楽天市場]【ふるさと納税】福岡県鞍手町
2014.06.02
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どうやら、集団的自衛権は行使されそうである。すなわち、国権の発動たる戦争をやりそうである。日本国憲法第9条には、「国権の発動たる戦争と、 武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、 永久にこれを放棄する。」とあるので、「国権の発動たる戦争」も、国際紛争を解決する手段でなければ、我々は、戦争を放棄してはいない。今般、集団的自衛権行使という戦争を、政府が行なえることを宣言するにあたり、安倍首相が説明に用いた事例...すなわち、 米軍艦船に日本人が乗っていた場合、 その米軍艦船を攻撃する某国軍と、 日本の自衛隊は交戦できるのか?そう問われれば、それは、助けなければならない。自衛権の行使は、憲法上も許されて当然だ!こういう共感を得られやすいだろう。「賢い」事例選択だと思う。しかし、こういうことを想定したのだろうか、憲法9条には、第2項に、「国の交戦権は、これを認めない」との主張が加えられている。すなわち、内閣総理大臣は、自衛隊に交戦を命令できない!言い換えると、 日本国民は交戦可能だが、国は交戦できない。個人に置き換えれば、自発的な正当防衛行動はOKだが、行為は同じでも命令されたらXということである。個人と国は違うだろう。「個人の頭脳=国の総理大臣」だから、交戦可能!という主張を、「国の交戦権は、これを認めない」によって、憲法9条は、封じているのである。それで、日本の安全や日本人の命を守れるのか?日本国憲法の前文には、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、 われらの安全と生存を保持しようと決意した。」とある。そうは言っても...という世界情勢だったので、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」を締結して、保険としたのである。[楽天市場]【ふるさと納税】広島県北広島町
2014.05.19
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今日、5月3日は憲法記念日だが、昨今は、「集団的自衛権」を突破に、軍事力行使機会を高めようとしている。そのように、藻緯羅は感じている。ところで、日本国憲法は、日本軍の存在を許しているのか?藻緯羅は、かなり明示的に許していると考える。その上で、その力の行使を封じていると考える。「存在OK」の根拠は、第66条である。ここに「文民」という言葉がでてくる。「武官」が存在しないのであれば、必要ない文言、ゆえに、「武官」すなわち、軍事組織が存在する。軍事組織が軍事力を保有しないとは考えられない。「行使NO」の根拠は、もちろん第9条である。この条文で、国際紛争の解決手段としての軍事力行使を放棄している。その担保として、その軍事力を「持たない」としている。従って、「国際紛争の解決手段としての軍事力」以外の、「防衛軍事力」は保有できるし、軍隊も保有できる。因みに、「交戦権」を藻緯羅は、「国際紛争の解決手段としての軍事力の行使」と解している。そういった考え方の集大成が、 専守防衛 なのである。その延長線上に、非核三原則も武器輸出三原則もある。[楽天市場]【ふるさと納税】岐阜県飛騨市
2014.05.03
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参院選では、憲法96条が俎上に...だからか、「日本国憲法」なる本が売れている!?コンビニにも置いてあるという。しかし、日本国憲法は、国のサイト↓で読めるし、 law.e-gov.go.jp/htmldata...解説本なら、「青空文庫」にも↓ある。 aozora.gr.jp/cards/001128それでも、「紙の本」が売れるのだから、「本が売れない理由」は、何だ???冒頭なのに、話がそれてしまった。読んだ本は、岩波ブックレットNo812 【送料無料】二つの憲法 [ 井上ひさし ]劇作家・小説家の井上ひさし氏は、2010年4月に亡くなられたが、今、ご存命なら、何を語られるだろうか。タイトルの二つの憲法とは、もちろん、大日本帝国憲法と日本国憲法のことである。最近の世論には、・現憲法は占領軍に押し付けられた!・改定の必要はない、棄てればいい!・今こそ、自主憲法を制定すべし!・軍隊を否定する憲法は亡国憲法!といった風潮が感じられる。そういう風潮に組する人にも、かかる風潮に危機を覚える人にも、この本は、安くて(税込み525円)、価値ある1冊である!内容は、二つの憲法、それぞれの制定過程である。当時の人が、 何を目指して、どのように、作っていったか、それらが、わかりやく書かれている。それもそのはず、1999年8月に行なわれた講座をもとにして書かれているからです。わかりやすさと、簡明さでは、右出る本は無いと言えます。この本を読めば、日本国憲法だけでなく、過酷な戦争に突き進んでいった「日本」が、有していた大日本帝国憲法についても、理解を深めることができると思います。改憲であれ、護憲であれ、他人に主張するのであれば、この本に書かれている程度の内容は、必要な知見であると思います。著者は護憲を立ち位置にしていますから、改憲を主張する人には、ここに書かれている一つ一つについて、丁寧に一次資料を探し出して検証して行けば、改憲の主張を強化できるかもしれません。藻緯羅は、それを根拠として主張するのであれば、どのような本であれ、一次資料にあたることは、重要な態度であると思っています。優れた本は、その出所(一次資料)などを明確にしています。もっとも、それは時間もかかるし、大変なことなのですが。その意味では、日本の書籍は、落第作が多いといえるでしょう。この本も例外ではありませんが、価格と「出典」が講座であることを考慮すれば、許される範囲にあると言えるでしょう。[楽天市場]【ふるさと納税】福岡県福津市
2013.06.22
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自由民主党の憲法改正草案には、「第9章 緊急事態」が含まれる。提案されている緊急事態条項とは、どのようなものであろうか?藻緯羅が評価するに、極めて危険な代物であると思う。要点は、 首相は、緊急事態の時は、 法律の定めるところによって、 閣議にかけて、 緊急事態宣言を発する。だが、「閣議にかけて」となっているのは、何故?最終決定権が、首相ではなく、「内閣」と言いたいのだろうか?さて、緊急事態が宣言されるとどうなるかというと...1)内閣は立法権を持つ。2)首相は財政支出・処分を自由にできる。3)首相は地方自治体の長に指示を出せる。4)何人も、国・公機関に従わなければならない。5)国会議員の任期を、法律で定められる。6)宣言は最長100日ごとに、延長可能である。いずれも、「国会の承認」という歯止めがあるが...1)と5)により、有名無実なのは明らかである。それゆえ、6)の100日縛りも有名無実化し、永久に緊急事態宣言状態を続けることも可能!?さて、問題です!「緊急事態宣言に関わる法律」が、なかった場合、この条項は、発動されるのでしょうか?発動できないのでしょうか?「法律がないこと」を想定しての「憲法化」だから、発動可能なのではないでしょうか?なぜなら、「緊急事態宣言に関わる法律」を制定することを、現憲法は禁じていないからです。結局、自民党・憲法改正草案では、 時の内閣による事実上の独裁国家の成立を、憲法が認めることになるわけです。さて、自民党・憲法改正草案が憲法となった後、その憲法を変えることができるのでしょうか?自民党・憲法改正草案では、内閣・国会議員・裁判官・公務員だけでなく、国民にも「尊重義務」が、課せられています。すなわち、自民党・憲法改正草案が、憲法として成立すると、日本国・日本国民の改憲活動は違憲になるので、もはや、憲法は改憲されないことになりそうです。もっとも、天皇は、改憲活動をすることができます。というのも、天皇に対して、現憲法は擁護義務を課してますが、自民党・憲法改正草案では、記述がないからです。因みに、現行憲法下では、「国民」のみが、改憲活動をすることができます。この「国民」に、総理大臣や国会議員が含まれないことは明白!だから、変えたければ、事実上、憲法改正は不可能で憲法放棄しかな!不可能だゆえに、憲法改正の手続法は、作られなかったのである。[楽天市場]楽天ブックス572円君が戦争を欲しないならば (岩波ブックレット 942) [ 高畑 勲 ]
2013.05.17
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現行の憲法96条は、===第九十六条 この憲法の改正は、 各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、 国会が、これを発議し、 国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、 特別の国民投票 又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、 その過半数の賛成を必要とする。===であるが、自民党は、この中の、「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」を、「各議院の総議員の二分の一以上の賛成」に、変えようとしている。「憲法」を変えるということは、今を生きる日本国民にとって重大事である。たかだか過半数の「3階建て」で変わるようでは、国の基としては、心もとない。第1章には、天皇の地位が定められている。この地位も、「過半数の3階建て」で、消滅しうるのである。過半数の賛成では、過半数に近い人が、反対している場合もありえる。5000万1人が賛成しても、5000万人が、反対しているということも...さらには、国会議員の場合、今の選挙制度の下では、得票率で評価すれば、過半数を下回ることも少なくない。国民投票の場合、投票有資格者の過半数であれば、まだしも、有効投票数の過半数であれば、過半数の賛成は、投票有資格者の過半数の賛成を保証しない。かかる状況が生じうるから...多くの「組織」に於いては、過半数ではない「特別な決議」を、定めている。例えば、マンションの管理組合の場合、「建替え」は、所有者にとって、生存権や財産権に関わる一大事である。それゆえ、===区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。 ===旨の記述が、「建物の区分所有等に関する法律」に見られる。こちらも、最近は、緩和の議論が進みつつあるが、これは、「老朽化」を前提にしたものである。もっとも、「改憲派」は、「憲法が老朽化」したとの主張もしている。乃ち、時代に合わなくなったと...藻緯羅は、憲法を変えなければならないほど、時代が変わったとは、思わないが。ただ、後、30年もすれば、科学の進化に伴って、「時代に合わない」と、思うかもしれない。その時には、既に、「彼岸の人」になっている???そんなわけで...発議を過半数に変えるのであれば、「特別の国民投票 又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、 その過半数の賛成を必要とする」も、「特別の国民投票において、 その三分の二以上の賛成を必要とする」に、変えたいと思うのである。そうすれば、発議は、頻繁に行なわれるでしょうから、国民が憲法を学ぶ良い機会になるでしょうし、国民投票も頻繁に行なわれるので、事務などが不慣れで支障を来す可能性も減るでしょう。同時に世論調査的な投票項目を加えればまたとない貴重なデータも得られます。そして、「最終的な2/3の縛り」があるので、憲法がコロコロ変わることが、避けられます。[楽天市場]楽天ブックス572円君が戦争を欲しないならば (岩波ブックレット 942) [ 高畑 勲 ]
2013.05.13
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創刊80周年と「正論」40周年の記念事業として「国民の憲法」要綱を、産經新聞が4月26日に発表↓した。 sankei.../politics/news/その「国民の憲法」の特徴がコレ↓藻緯羅には、明治憲法を口語化したように思えてしまう。5月3日には、「読者の声200件超 8割が賛同・激励」として、自画自賛↓というところ... sankei...politics/news/130503/紹介されている読者の意見として、===『国民の憲法』を他の国が英文にすると都合のいいようにされてしまうので、中国などに向けてしっかりとした英文を用意しておくことをおすすめします===を、取り上げているが、読者の意見であっても、時節柄、特定の国をあげるのは如何なものか...もっとも、「英文を用意」というのは正しいと思う。その点、現行憲法は、「正本」が英文と揶揄されるほど。いずれにしても、憲法は国際社会に向けられるものでもあるから、「日本語、英語」だけでなく、中国語、フランス語、スペイン語、ロシア語も加えて6カ国語で、公布すべきであろう。もちろん、原本は「日本語」であるが、他の5カ国語も訳文ではなく「正本」である。何で、スペイン語?母国語としている人数が多いから...なら、フランス語は要らないのでは?植民地があったので世界に拡がっているし、何より、フランス人の名誉を重んじて、数から言えば、インドやアラビアも加えるべきかもしれないが、インドは、英語を国内の共通語としているし、アラビア語は、複雑に過ぎるし、日本人に解する人が少ないと思われる。ロシア語は、旧ソ連圏内の共通語と思われるから。まとめると、国際性・母国語人数・日本人の馴染みを勘案してというところ。
2013.05.06
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そもそも、日本国憲法は、なぜあるのだろう?改憲するより、その存在を廃止すればスッキリ!そうすれば、国会が定める法律は、過半数で決まるから、1/2にする必要も、なくなる。何か?不都合でも?国会が間違った法律を決めても、「憲法違反」と言えなくなる!間違ったとしても、国民の代理人である国会が決めたこと。国会で改めれば済む話ではないか。最高裁判所が、間違った法律を廃止できるようにすればいい?それは、マズいだろう。今の司法制度では、司法は国民の代理人ではない!ところで、国民の代理人である、国会が暴走した時、なかんずく「主権者・国民」が暴走した時、それを止めるモノは、あるのか?それが、憲法である。いうならば、憲法は、非常ブレーキなのである。だから、改正を難しくしているのである。そして、内容は、非常ブレーキに相応しいものでなければならない。単純・明快、最小限かつ強力であるべき。言い換えるならば、「憲法」とは、「国家権力」の暴走の歯止めである。現憲法下では、「国家権力」の源は、主権者・日本国民であるから、「日本国憲法」は、「日本国民」の暴走の歯止めである。制定時、連合国が、それを望んだことは想像に難くない。そして、日本国民も、望んでいたことは間違いない。「主権者・日本国民」が、自己の危うさを自覚しているからこその、「2/3」なのである。
2013.05.04
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自民党が、「9条」に「96条」の衣を着せたことで、「憲法改正」の閾が下がり、がぜん現実味を帯びている。マスメディアの論調も、「96条の敷居」を下げることに、「好意」的に思える。「9条という鎧」を知っての上でのことなのだろうか?今の勢いでは、国民投票が行なわれるかもしれない。国民投票になれば、ほぼ確実に過半数を制するであろう。なぜなら、国会で2/3を制しているのだから。なぜ、 1/2ではなく、2/3なっているのか?その議論は、今のところ、ほとんど目にしない。藻緯羅は、「憲法」だから、2/3であり、国民投票なのだと、考えている。最上位にある特別な「法律」なのだから、国民は、一般法を越える重みを感じるべきである。その為の手段が、「2/3」と「国民投票」なのである。それ故、「国民投票」は、憲法に限るべきである。政党・組織が示している改正案は、余りに、イジリ過ぎである。「9条の鎧」を、ベールに包みたいのだろうか?それとも、イジリ過ぎることで、各論反対に持ち込みたい?すなわち、本音では、9条を変えたくない???
2013.05.03
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本日の産経新聞のサイト↓に掲載されている社説のタイトルは、「党首討論 なぜ憲法を論じないのか」となっているが、読んでみると...必ずしも、そういう主張になっていない。逆の主張をしているというのではないが、実に内容に乏しいのである。これが、一流紙の社説なのであろうか?産經新聞は、憲法改正を主張しているし、その目的が、軍隊と集団自衛権行使の合憲化であると、藻緯羅は思っている。それゆえ、折に触れて主張したいがため、このような稚拙な社説も許される???党首討論で、「憲法改正」を論ずるとしても、何を論ずるのだろう?「論点整理」すら、出来ていない現状では、討論にならないのは、明白ではないだろうか。最近、自民党は9条ではなく96条を持出すようになった。硬性憲法を、軟性化しようとするものであるが、その裏に、軍隊の合憲化があるのは明白であろう。しかしながら、日本が、どちらの憲法を持つかは論議に値する。自民党が「軟性憲法」を提案するなら、同時に「軟性憲法」に相応しい具体的かつ緻密な憲法案を提示する必要がある。96条だけを変えて、軟性化するのは許されない。国家の大枠がコロコロ変われば、それは国家存亡の危機を高めるだろう。もちろん、具体的緻密な憲法であれば、コロコロ変わっても構わないということではない!具体的緻密な憲法を選択するなら、「軟性憲法」でなければ、得意の融通無碍な解釈が横行すると思うからである。これもまた、国家存亡の危機を高めるであろう。
2013.04.18
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今日は、憲法記念日である。そこで、昨日のブログで示した、自民党草案の前文を、読み込んでみよう。まずは全体の印象から...前文とは、改正案においては、改正の「趣旨」が、滲み出るものでなければならないが、草案からは、趣旨を含ませようという意図を感じられるものの不十分かつ不完全である。次に、各文ごとに...=== 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。===主語と述部をつなぐと... 日本国は、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。となるのだが、日本は独裁国家でないと言いたいのだろうか?だとしても、「三権分立」という用語は使用すべきでない。これは学術用語であり一般的用語ではないからである。自民党の想いは、修飾部の「戴く」に、集約されていると思われる。=== 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。=== 我が国は、世界の平和と繁栄に貢献する。なぜ、「日本国」でなく、「我が国」なのだろうか?そこに意味がないのであれば、悪文であろう。段落を変えなければ、「我が国」が相応しいが原文でも段落を変えている。修飾部を読むと、自画自賛で恥ずかしさが先に立つ。「下」という言葉は、他の言葉にすべきであろう。例えば、「平和主義に基づき」はどうだろうか?それとも、「下」にも格別の想いが入っている?=== 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。=== 日本国民は、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。自民党としては、「家族」に想いを込めたのであろうが、これは、家族でない日本国民は日本国民にあらず!と言っているようなものである。改正後、単身者の地位は???=== 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。=== 我々は、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。これは、素晴らしい!?エコノミックアニマルであることを高らかに宣言している。「我々」も、原文でも段落を変えているので、「日本国民」が相応しい。=== 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。=== 日本国民は、ここに、この憲法を制定する。「制定」には違いないが、「改正」の意図や願いを明示すべきであろう。全体に渡って、主語と述部をつなぐとこうなる。 日本国は、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。 我が国は、世界の平和と繁栄に貢献する 。 日本国民は、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。 我々は、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。 日本国民は、ここに、この憲法を制定する
2012.05.03
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明日は、憲法記念日であるが、近年、護憲派は衰退の一途の観。代わって、改憲内容を、論ずる勢いが強い。今、自由民主党のウェブサイトには、日本国憲法改正草案↓がある。 jimin...policy_topicspdf形式でダウンロードできるが、対照式記述は、好ましいが、なんと! 縦書きなのである。慣れもあるのだろうが、画面で読むには、横書きに限る。印刷すれば、縦書きでも、構わないが...両方、置いてあるのが理想的か。その自民党改正草案の前文は、日本語文章として、及第点か?藻緯羅は、落第点を付けたい。その草案は...=== 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する 。 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する===尚、原文に、いくつかの改行を、加えてある。自民党のある改憲論者は、かって...制定時の草案原文が英語なので、日本語の文章として、おかしい!といった主旨の発言をしていたように、藻緯羅は、記憶している。しかし、上に示した、草案前文は、日本語の文章として、しっくりこない。少なくとも、藻緯羅には...以下、現行憲法の前文を示す。===日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ===こちらにも、原文に、いくつかの改行を、加えてある。確かに、訂正を課すべき部分もあるが、五十歩百歩であろう。藻緯羅が思うに、内容の気高さにおいては、現憲法の前文が、勝っているように思う。極言するなら、自民党の草案前文は、小学生の作文である。
2012.05.02
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5月末より、重大な日まで、10日を切った。その日は、2010年5月18日である。すなわち、「日本国憲法」蹂躙開始の日である。さて、具体的に、思い当たる日本人は何%だろうか?6月18日は、こういう日↓である。 moira/diary/20100429すなわち、貸金業法、完全施行の日である。2010年5月18日、ある法律が施行される。その法律の名称は、「日本国憲法の改正手続に関する法律」である。これほど、明々白々に、憲法に違反する法律は無い!「9条」廃止を目論む政治勢力が、憲法改正手続きを法制化したものである。憲法改正手続法はあるべきと、それほどの抵抗なく成立してしまった。しかし、「憲法改正手続法」があること自体が憲法違反なのである。我々が持つ「日本国憲法」は、それほど揺るがない憲法なのである。この憲法を改正できるのは、だだ独り、「ヒラの日本国民」だけである。国権の一つ、立法権を持つ国会には、その資格が無い!法律は「国会」が作るものであるから、法律で憲法は改正できない!参考までに...憲法第99条(9条より大切なので、二つ並べた!?) 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、 この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。小学生が読んでも、天皇・行政権・立法権・司法権を行使する者は、憲法を尊重し擁護する義務を負っているのである。では、日本国民が改正したいと考えた時、どうすれば良いのか?直接、国民が行動を起こせば良いのである。法律に基づく必要は無い!もちろん、犯罪行為が伴ってはならない。日本は法治国家である。手順は、いろいろ考えられるが、1)憲法改正案の骨子を提示して、非政府組織(NGO)を作る。2)署名活動を展開し、全国で討論会を開く。3)憲法改正案を策定し、新たに署名活動・啓蒙活動を行う。4)衆参両院議長に向けて、公開誓願(法に基づかない)を行う。5)両院は、議長の判断により、憲法上の手続きを開始する。では、国民投票法は?いらないのか?いらないのではなく、あってはならない。どうやって、国民投票をやるのか?先の、非政府組織が、実行母体になれば良いのである。もちろん、国会の発議の際には、明確化され公開されていなければならない。あるいは、憲法に定められた国民投票手続きによれば、いいのである。だから、「日本国憲法の改正手続に関する法律」なんて代物は、全く必要ない法律であり、憲法違反の法律なのである。・憲法の定める国民投票手続き(日本国憲法第96条) 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、 国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、 特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、 その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、 天皇は、国民の名で、 この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
2010.05.09
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日本国憲法の前文中には、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、 われらの安全と生存を保持しようと決意した。」とある。すなわち、他国を信頼することにより、日本人の生命・文化・財産を、守ろうと決めたのである。他人を愛することで、愛されようとしている。そういうことであろう。このくだりを、実践していると思われるのが、天皇の諸外国での様子である。全ての国で、そうであるのかは、ちょっと自信がないのであるが、恐らく、そうであると思う。「栄誉礼」の際、天皇を自衛隊が、警護していないようにみえる。相互主義で、双方の軍人が護衛につくはず。もちろん、形式的な儀礼行為ではある。しかし、自衛隊員が警護しないということは、まさに、相手国に対する、信頼の象徴であろうと思う。相手国に駐在する自衛隊員がいないわけではない。相互主義で、大使館内に駐在しているはずである。それでも、そうしているのは、天皇の意向なのだろうか。さて、「北朝鮮」は、信頼に足る「国」なのだろうか?前文中には、「平和を愛する」という修飾語が、付されている。すなわち、「平和を愛さない」国に対する「信頼」については、言及していないのは明らかである。では、そういう国、例えば「北朝鮮」がそうであるとして、日本国憲法は、武力解決を認めているのだろうか?そうではない。あくまで、国際社会における、「平和を愛する諸国民の公正と信義」を、信頼するのである。憲法前文は、国際社会の支援を期待し、その実効を疑わないという決意である。それゆえ、「北朝鮮」との「国際紛争」も、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」、日本は、外交のみにより解決を図らねばならない。領海・領空・領土の外へ、武力を持出すべきでない。しかるに、外交努力を重ねる為の手段を自ら閉ざしている。不思議なことである。そこには恐ろしい意図があるのかもしれない。【送料無料】「北朝鮮の脅威」と集団的自衛権 [ 梅田正己 ]
2009.08.25
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今日は、誰もが知っているはずの、「憲法記念日」である。1947年5月3日に、日本国憲法が施行されたのである。公布されたのは、前年11月3日で、丁度、「文化の日」にあたる。日本国憲法が、文化的な憲法だからこの日が「文化の日」になった、というのはまやかしであろうと思う。藻緯羅は、この日が、大日本帝国の明治節であったからであろうと思っている。今流に言えば「明治の日」である。さて、日本国憲法を改正しようという動きが現実味を帯びて来ている。必要な改正はすべきだが、改憲論者狙いは、平和憲法の破壊である。目的は、軍事予算の増大としか考えられない。そんな私利私欲で、「英霊の御霊」を騒がしてよいのだろうか。何より、我々は、自衛隊を海外に派兵するのではなく我々は、日本国憲法の精神を説きながら、外遊すべきである。その精神は、日本国憲法の前文に書かれている。転記自由であると思うので、ここに転載する。但し、改行位置・空白行は藻緯羅が決めている。===以下wikiより転載===日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって、再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を、深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を、地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して、他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。===転載おわり===第1段は、この憲法の設立の経緯と目的を書いている。自主憲法であり、国民の決意であることを示している。第2段は、「国民主権」を宣言している。第3段が、「平和憲法」の精神を示している。第4段は、覇権の放棄を示している。第5段は、国際社会のあり方を示している。最後の段は、誓いの言葉である。この日本国憲法前文は、日本国民なら暗唱すべきものである。(藻緯羅は、一時は暗唱できたが、今は無理となっている)なぜなら、自ら引き起こし招いた太平洋戦争を総括し、その惨禍の再来を防止する方法を宣言し、同時に、惨禍の背景である国際社会自体のあり方にも言及し、世界全体にわたり、それぞれの国の発展を希求しているからである。それ故、世界の全ての国の憲法が、この日本国憲法の前文を、下書きとするならば、世界恒久平和に、一歩も二歩も近づくことは間違いない。今後、我々が輸出すべきものの筆頭は、「日本国憲法前文」である。現総理が説く、アニメ文化などではない。
2009.05.03
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日本国憲法第22条は、「居住・職業・国籍」の自由を保障している。だから、日本に不服があるなら、離脱すればいいのである。ま、それは極論であるが...居住の自由となると、逆手に取られている。そもそもは、公権力が、転居を禁ずるようなことを、指している。それが、転居したくなるような状況を、国は、やってはならない。そういうことに、なってしまっているようだ。過疎になってしまったら、転居すればいいのである。近隣関係が壊れるなら、まとめて、転居すればいい。10地区も、まとめれば、過疎は緩和される。だから、平成大合併をやった、というのは当たらない。居を変えて、人間を集中させねばならない。しかし、これを、国が強制すると、憲法違反となる。但し、「公共の利益」という錦の御旗を掲げる事は出来る。ダムで村が移転させられた事態が生じたのだから。借金精算も「公共の福祉」の一つであろう。人口集中だけで終われば、過疎は緩和されるが、高齢化問題は緩和されない。しかし、5人の老人では、コンビニも作れないが50人いれば、ミニコンビニなら作れる。老人の生活パターンは固定化しているので、成り立ちやすいのである。今、東京に人口が集中しているのは、経済問題であるが人口が集中する事で、文明化と効率化が実現する。どちらの居住を選択するかは、個人の「自由」である。救急車が30分でこない村に住むのも、5分で来る都会に住むのも。もっとも、都会では5分で来るが、病院に入るのは1時間後。田舎では30分もかかって来るが、30分後には入院。今や、そんな雰囲気になっているとも。要するに、さまざまな地域があっていいのであって、自分にあった地域を選択すればいいのである。その為には、どんな地域なのかが、十二分に情報公開されていなければならない。もちろん、最低限のことは、国が保証するのはいうまでもない。小学生が一人であっても、義務教育は国が行う。但し、自治体やNPOが代行する自由はあるべき。[楽天市場]【ふるさと納税】秋田県大館市
2008.04.24
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今般の肝炎患者救済への政府方針で、いよいよ、その思いを強くした。選挙も絡み、病気腎のような裏事情もありそうで、ややこしくなっては、いるのだろうが。それでも、この方針は、法治国家のものとは、思えない。もとより、憲法と武力行使の関係では、法解釈により憲法条文すら自動消滅させ、人質事件では、超法規措置と、堂々と主張する、政府である。一方で、コムソン、NOVA、LD、赤福では、突然、超厳密に適用してみせる。あのPSEマークでは、法律が出たり入ったり。建築確認でも、その雰囲気が出て来ている。そこへ、今般の肝炎救済方針である。もはや、三権分立もあったものではない。司法は、調停で...立法は、議員立法で...行政は、リップサービスで...三つ編みのごとく編み込んで、救済案になだれ込んでいるように見える。そもそも、薬の副作用とは無縁の事件が、あたかも、そのように語られる。マスコミも、編み込まれている?というより、マスコミを中心軸に編み込んでいるのだろう。国民と法律の関わり方は、益々、難しいものになってゆくのだろう。「法治国家」幻想法治国原理の展開
2007.12.28
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政府は、特措法を葬り、新法を持ち出して来た。このまま、衆議院で強行突破を図るのか?それとも、妥協の余地を残して提案し、修正成立を図っているのであろうか?その余地とは、一度、成立すれば、国会の手を離れるという、条項である。シビリアンコントロールを困難にする条項である。これを、取り去る「予定」なのだろうか。もし、この「機能」が、残るなら、過去において、軍を暴走させた「機能」が復活することになろう。給油は、戦争行為の範疇に入るとは思うが、戦闘行為に巻き込まれる危険は、低い。巻き込まれる危険は感受すべきであるが、海外に於いて、自衛隊員が重火器を使用することは、現憲法遵守上、避けなければならない。そして、現憲法の平和に関わる部分は堅持すべきことである。
2007.10.04
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学校で、日本憲法の大原則は、主権在民と習った。主権は国民にあるということだが、わかりづらい。言い換えると、「政府は国民が作る」と、いうことだ。その手段が、選挙であり、国会議員であり、法律だ。選挙があって、国会議員が選ばれ、国会議員が法律を作って、法律が、政府を作るのである。だから、選挙は大事で、 「若者は投票すべし」なのである。民主政治が成熟していない時は、国民は、激しいデモで、政府に要求する。要するに、おねだりである。日本の50年代、60年代がそうであった。しかし、70年代の世界的な過激行動は性格を異にすると、藻緯羅は、考えている。今は、デモよりパレードの多い時代である。民主政治が成熟化したかと言えば、そうでもないと思われる。投票率や、小規模立会演説会が低調だからである。たまに見かけても、支持者の引締めのように見える。対話集会、討論集会がないのである。そして、あの街宣車の上の街頭演説は、御上の命令に平伏すスタイルである。さらに、連呼型街宣行動は、国民をバカにしたスタイルである。まるで、動物に行動を仕込むスタイルである。ともあれ、 投票所に行こう。誰に投票すれば良いかわからない。わかるまで、議論を尽くそう、政見放送(ラジオがお勧め)を聞こう。投票すべき候補者がいない。それでも、投票所に行こう。そして、正直に「該当者無し」と書こう。無効票としてカウントされるはずだ。結果に、おまかせしたい。ならば、投票所に行こう。何も書かずに、投票箱に入れよう。白紙委任だ。棄権でも同じようなものだが、マスコミに、無関心層の烙印を押されてしまう。真剣に考えて、「おまかせ」なのにである。だから、投票所で、白票を投ずるのである。
2007.07.18
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年金問題に沈んでしまっているように見える憲法問題。しかし、憲法9条問題も視野に入れて、参院選に対応しなければならない。さもないと、20代、30代は、戦闘員として国外で、殺すか、殺されることになる確率が高まるだろう。そう、戦争放棄の概念が象徴的なものに変えられるからである。その結果、国外で戦闘行為に参加することになるだろう。中高年は、前線に出掛けることはないだろう。少子化で、戦闘員不足になるから、徴兵制も復活するだろう。否、既に復活している。ボランティア、大地震対策の美名のもとに。中高レベルで、全学動員して、男女混成「ひめゆり部隊」の訓練が行われている。もちろん、現場には、そんな意識は皆無に近いだろう。しかし、支援している側には、そういう意識が少なくない。9条が、しっかりと機能しているうちは、美名とおりの成果がある。しかし、9条が消えれば、それは「ひめゆり部隊」の完成になってしまう。さて、どうする?我が自衛隊は、矛を海外に持ち出すことはしない。専ら、矛が国内に持ち込まれるのを防ぎ、自然の脅威に備える、国内秩序の非常の混乱を収拾させる、かかる技をもち、磨くのである。こうなっていなければならないのである。言い換えれば、イラク戦争に、今も参加しているが、警察以上の武装は、派遣しないのである。因みに、自衛隊の輸送機をイラク迄、持って行くだけでも大変なのである。矛を持ち出さない主義から、航続距離が短いから。それを、わざわざ持ち出したのは、矛持ち出しの実績作りではなく、だから足の長い輸送機が必要なのだと主張する為だ。輸送機は、いつでも攻撃機に変わる。戦争をしたい側は、日夜、彼らなりに深謀遠慮、術を尽くし、策を弄して、一歩一歩、進軍を続けている。さて、どうする。我々は、最終兵器を使わずに、国際紛争を解決する道を、探求して行くのである。探求の道は、難儀な道であるから、退路を断たねば、歩けないのである。9条の存在は、そういうことである。(新戦争論を読んで)平和に暮らす、戦争しない経済学自衛隊装備年鑑(2003ー2004)平成災害史事典(平成11年~平成15年)自衛隊がサマワに行った本当の理由世界が完全に思考停止する前に戦略爆撃の思想新訂版非武装中立と平和保障自衛隊で取れる免許・資格改訂版1970・11・25三島由紀夫
2007.07.13
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自民党の日程通りに、「国民投票法」は、成立してしまった。多くのマスコミが、否、全てのマスコミが、「国民投票法」として、報道して、その本質を覆い隠している。()付記するところも、あるにはあるが...「援助交際」が、足長おじさんを、彷彿とさせるように、「国民投票法」は、直接民主制や住民投票を、想起させる。それ故、無関心層は、反対への手掛かりを失う事になった。実際、反対運動は、盛り上がりを見せず、針小棒大が得意のマスコミも、そうはしなかった。ともあれ、政府ウェブを訪問して、「国民投票法」を、眺めることを、強くお勧めする。そうすれば、どこをどう見れば、「国民投票法」ということになるのだ?という、疑問が沸くはずだ。さて、これで、憲法改正(武力行使条項廃止)は、成ったのだろうか?藻緯羅は、事実上、成ったと解釈している。もちろん、これから事が進むのであるから、国民の意識次第、マスコミの意識次第である事も、間違いない。「戦争をしない」ことを最優先したいのであれば、今から、積極的に行動しないと、間に合わないであろう。・なぜ、18歳から投票権があるのか?・なぜ、3年間、発議凍結なのか?・なぜ、教育基本法を、強硬成立させたのか?この三つが、極めて重要である。投票自体は、5年後になるかもしれない。今13歳、中学1年生から、権利があることになる。つまり、中学・高校6年分の票田を新教育基本法が耕すことになる。大学には及ばないが、別の手が用意されている。すなわち、発議後は、大学が反対運動の温床にならないよう留意されている。それでも、憲法改正(武力行使条項廃止)案が、国会議員の2/3の賛成を得るのは、難しい。ここでも、教育基本法が、実力を発揮する。小学生から高校生迄、12年分の票田予備軍を、掘り起こしていくのである。そうするかどうかは、わからないが、彼の中国では、動かして、知識層・文化人を排除した。それだけの、準備が、整ったということである。使わせるかどうかは、我々次第だが....小沢一郎の大勝負 竜馬か!?悪魔か!?ダウンロード(電子書籍)憲法改正の途をひらく教育の国家統制法憲法が変わっても戦争にならないと思っている人のための本憲法改正序曲「憲法九条」国民投票憲法九条は諸悪の根源「非戦の国」が崩れゆく憲法改正の法理と手続田原総一朗激論!日本の憲法と経済
2007.05.14
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いよいよ、憲法改正への道を踏み始めた。しかし、その礎である国民投票法案への国民の関心は薄いようである。このままでは、十分な論議無しに、同法が成立し、結果として、十分な論議の無いまま、憲法が定まることになるやもしれない。藻緯羅の考える、改憲に関する国民投票法の要点。・もちろん憲法制定のみについて規定する。・逐条に賛否を問うのでなく、案全体への賛否を問う。・選択肢は5つ 1)賛成(添付される憲法の成立を認める) 但し、憲法案は三つ以内を列挙出来、その場合は 案1、案2、案3のいずれかへの賛成を選択 2)反対(現憲法を維持する) 3)わからない(意思表明をしない) 4)委任(結果に無条件に賛同する) 5)棄権(投票権を放棄する)・投票総数が投票権数の55%を下回った時は、結果を無効とし、 その後、少なくとも3年間は、新たな発議を出来ない。・無効票を除いた投票数の過半数のものを、結論とする。・各案への賛成票と反対票に、無効票を除いた投票数の過半数を上回るものがない時は、 1)各賛成票の合計が無効票を除いた投票数の過半数を上回る時は、 上位2案の決戦投票を速やかに行う。 その結果、両案・反対票とも無効票を除いた投票数の過半数を超えない時は、 上位1案につき、速やかに再投票を行う。・「わからない」が過半数の場合は、1年後に再度、投票を行う。 この場合、提案憲法数は変えないが、各案を微小修正出来る。・以上以外の投票結果の時は、投票を無効とし、 その後、少なくとも3年間は、新たな発議を出来ない。・憲法の定める、国会議員の2/3以上の発議権は永久に維持する。 すなわち、この部分は改憲出来ないものとする。・本投票が行われた後、3年間は新たな発議は出来ない。・各憲法案には、決議された日から6ヶ月以上1年以内の施行日が 定められていなければならない。この主旨なら、全会一致の成立が可能であると思う。重要な手続法なので、全会一致での成立が望ましいと、思うのである。
2007.05.07
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長崎市長選で、候補者が死亡したため、選挙制度の不備が表面化している。過去にも、同様の事があったと記憶するが、不備が議論になった記憶はない。それだけ、我が国の民主主義が、成長したと思いたいが、消えた候補者の強力さと残った候補者の貧弱さ故なら、逆に、後退したとも言える。それは、憲法改正の議論にも現れている。まずは、制度の不備を繕うことが、最優先されるべきなのに、制度がなければ改憲出来ないだろうという態度と、何が何でもと議論もそこそこに、制度を作る態度の衝突では、強行採決が、結論になるのも道理。根幹のところで、民主主義が消えかかっている。首長選挙では、死亡等で候補者が一人になってしまった時は、仕切り直しを意図した、制度になってはいる。対立候補を消去して、無投票ということに、ならないようにはしている。国民投票法も、公職選挙法も、いろいろな「異変」に備えた強固な法律になるよう、真摯かつ、徹底した議論が必要である。それは、議会の仕事であり、国民の義務である。文春新書 801体験ルポ国会議員に立候補する/若林亜紀【86時間限定!エントリーで最大14倍!!5月...【送料無料】最新選挙立候補マニュアル【送料無料】 4万2246票 参院選に自民党から立候補-無謀な戦いの全記録 / 三橋貴明 【単行本】
2007.04.21
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雨ですね。晴耕雨読といきましょう。愛用の電子辞書で「教育基本法」を、またまた読み返してみました。前文に、「民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しよう」という決意を憲法を確定することで示したとあります。これからすると、憲法の精神である前文を改訂する事は、この決意を翻す事にほかなりません。教育基本法前文は、「理想の実現は、根本において教育の力にまつべき」と続けます。つまり、戦争放棄を軸とする平和憲法は理想であり、その実現は後世の人々に委ねるほかはないので、教育が肝要であるわけです。従って、現憲法下に、自衛隊が存在しうることを予見していたともいえます。本来なら、現教育基本法の元に育った人々が理想に近づくべく努力するでしょう。それでは困る人々は、その礎である教育基本法の「骨」を抜こうとするでしょう。続けます、「個人の尊厳を重んじ」とあります。もし、現実の教育に反映していたら「いじめ」や、若年層の対個人の事件は激減していたはずです。また、「普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造」という難しい課題を自らに課してます。第1条に、「個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ」とあるので、利己主義的な人間が増えるはずがありません。第2条に、「教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現」とあり、生涯教育に及んでいます。用語がなかっただけのことです。第3条に、「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」とあります。これを葬りたいのでしょうか。第4条に、「国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務」とありますから、義務教育というのは、国の義務ではなく、「親の義務」なのです。これを、国の義務に変えて、国の偉に従う人々を作り上げようというのでしょうか。親は個ですから、多彩な人間が育つ余地があるのです。しかし、「育てる」必要はあるので、それを「親の義務」として第4条が、課しているのです。そして、その内容は「普通教育」でなければならないとしてます。親の身勝手で、妙な教育や行き過ぎた英才教育をしてはならないとしているわけです。第5条に、「教育上男女の共学は、認められなければならない」とあります。藻緯羅は、これで良いと思いますが、時代の流れからは「教育上男女の別学は、認められなければならない」とすべきかもしれません。第6条(学校教育)、第7条(社会教育)、第8条(政治教育)、第9条(宗教教育)と続きますが、ここに新たな条文として、「家庭教育」、「経済教育」、「人工頭脳教育」、「環境教育」を付加しなければならない時代が近づいているようには思います。第10条には、極めて意味深い感じを受けます。「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。」、すなわち、真の愛国心に言及しているわけです。当時として、苦肉の工夫だったのかもしれません。なぜなら、この条文、前文のような「精神論」のように思えるので、条文としてなくても良いように思えるからです。[楽天市場]e_item158,460円【1点】カシオ 電子辞書 XD-SX5700MED 文房具 事務用品 電卓 電子文具 電子辞書 トレー ケース ブックスタンド 保管庫 収納保存用品 文書保存箱 封筒 宅配袋 クッション封筒 図面ケース 筒 賞状 のし 色紙 賞状額縁 祝儀袋.. 人気 おすすめ 送料無料 #ck-km
2006.05.07
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憲法の前文を、読んでみました。-----法庫より----------太字強調は藻緯羅による日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。----------この前文を変更する必要はないと思うのだが...ドイツ メルクリン社 Zゲージミニジオラマ【スノーファンタジー】【代引き手数料無料】【送料無料】
2006.05.03
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「PSE法騒ぎ」やら、「メール騒ぎ」の陰で、いつのまにか、変わってしまった、なんてことにはならないとは思うが、「教育基本法」は、「憲法」と一心同体であって、憲法と同等の重みがあるのである。というのも、教育基本法の前文には...「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。」とあるのである。↓今日の楽天ブログの編集ページに表示された広告の品↓帝王切開の傷 手術後の傷 ニチバン アトファイン 傷あとケアテープ アトファイン
2006.03.18
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昨日は3日で「憲法記念日」、今日は4日で「みどりの日」、明日は5日で「子供の日」。もっとも、「みどりの日」が、4日に引っ越してくるのは、2007年の予定である。さて、こうして出来る3連休は実に意義深い3連休である。現在の、こじつけの3連休とは、大いに異なる。憲法は、法治国家の基底である。人間社会そのものであり、人間関係を規定する。4日は、自然の日でもある。人間社会を取り巻く環境そのものである。5日は、遺伝子を伝えてゆく生物の日でもある。3日は、今という時間を共に生きる関係、それが平和的であることを考える日である。4日は、それらを支えている環境について考える日である。5日は、過去、現在、未来と、流れて行く時間の中で、生命のことを考える日である。こうやって考えてみると、この3連休は、実に意義深い3連休であって、世界同時に、この3連休があればと思う次第である。柱の傷はおととしの5月5日のせいくらべ
2005.05.04
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