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私 : 加計・森友学園や陸上自衛隊「日報」の問題 で、 ずさんな公文書管理の実態 が明らかになったが、 内閣府は20日 にも、 各省庁の意思決定過程を記した公文書の廃棄を防ぐため、ガイドラインの見直し案を示す と報じている。
だが、「 公文書」に対する安倍政権の後ろ向きな姿勢 が目立ち、ど こまで実効性を持たせられるかが焦点だと新聞は疑念を表明 しているね。
A 氏 : ガイドライン見直しの最大の焦点 は、 保存期間が「1年未満」と分類される文書の扱い で、 1年未満と判断する基準やその扱いは各省庁に委ねられている 。
これがもろに森友学園の国有地売却や陸上自衛隊の「日報」で問題 になり、 各省庁が関連文書を「1年未満」に分類し、いつでも廃棄できるようにしていたことが批判 された。
私 : 見直しの議論 では、 省庁の意思決定の過程をたどれる文書は「1年未満」に分類しないと定めることが固まった 。
さらに、 1年未満に分類できる文書 として、別に原本がある場合など、複数の具体例を示し、 メモ類もパソコンの共有フォルダーに入れた場合は「公文書」とする ことも盛り込む方針。
「公文書」の具体的な基準を示し、省庁の裁量の余地を狭める方向で議論 が進んでいる。
ガイドラインは、個人的メモでも「国政上の重要な事項に係る意思決定」などに関わる場合、行政文書として保存すると規定する 。
A 氏 :しかし、 「公文書」の取り扱いをめぐる問題点 はこれだけにとどまらず 、保存すべき文書の範囲をことさら狭く捉えようとする省庁の姿勢 も目立ち、 恣意的な運用が広がれば、情報公開は後退して、政策決定の過程はより見えにくくなると新聞は懸念 しているね。
私 : 内閣府 の公文書管理委員会委員の三宅弘弁護士 は、「 行政文書の範囲を狭める運用がなされるようなら、役人が職務上作った全ての文書を残す方向での法改正もやむを得ないだろう 」という。
A 氏 : ガイドラインの見直しと別に、 加計問題の舞台となった 特区制度をめぐる複数省庁の協議 について、 各省庁が記録内容に合意した「合意議事録」の作成 を求めているが、 内閣府が今後、具体的な運用を詰める というが、 これでは省庁が互いに都合の悪い内容を削除して議事録を作ることになりかねない。
例えば、 加計学園の獣医学部新設 について、 文科省の文書 には、 内閣府から同省が「総理のご意向」「官邸の最高レベルが言っている」と言われたと記録された文書 が残っていたが、 内閣府の担当者は「記憶にない」 としており、こ うした文言が削除され、意思決定の実態が見えなくなる可能性 がある。
大蔵綾子・鶴見大非常勤講師(記録管理論論) は「 公文書管理法は意思決定過程を検証できるよう文書作成を義務づけている。相手の合意と関係なく、各省庁が協議文書をつくり、残すべきだ 」という。
当然だね。
私 : 一連のこの報道記事で欠落しているのが政策実行者の「説明責任」の義務の理解不足 だね。
政策責任者は国民に明確な文書に基づき説明する責任がある。
これが「公文書」管理の基本だ。
森友学園問題 で、 国有地の売却価格に国民から疑念 を持たれて「 文書を破棄した」と堂々と回答する官僚の認識が問題 で、 文書の保存期間 の問題ではないね。
しかも、 その「説明責任」を堂々と放棄した人物が昇格 するとはーーー。
加計学園理事長 も「 学園申請をしているから、これからは首相の判断の『説明責任』上、
ゴルフ、食事のつきあいは一時やめましょう 」と言うべきだし、 首相や官邸のほうからもそういうべきだ ね。
安倍夫人の森友学園名誉理事長就任 のときも 金銭の授受は一切ないという契約文書 を「 説明責任」のため交わしておくべき で、 そういう認識が欠如しているのが今回の森友学園、加計学園問題の底流にある問題 だね。
A 氏 :その視点からこのブログの 「説明責任はどこへ」 でとりあげられているね。
私 : 新聞 も、「 説明責任」欠如問題の視点から、「公文書」保存 を扱ってほしかったね。
比喩で言えば、 首相 は「 李下に冠を正さず 」というなら、 李下を歩くとき、冠に手をふれていないという写真 をとっておくべきで、そのくらいの 「説明責任」意識を持つべき だね。