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2009年01月12日
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カテゴリ: ニュース
税源移譲の実施に伴い、ほとんどの方は、平成19年1月分から所得税(国税)が減り、
その分平成19年6月分から住民税(地方税)が増えています。

平成19年分以降の所得税(国税)の額が減少したことにより、所得税の額から
控除できることとされていた住宅ローン控除額が減少する方については、
お住まいの市区町村長へ毎年度住宅借入金等特別税額控除申告書を提出して
いただくことにより、その減少する控除額のうち一定の金額を
翌年度分(平成20年度分)の住民税から控除することができます。

つまり、所得税が減った分を、住民税が増えた分から差し引いて減税してくれる
ということですが、昨年確定申告で控除の手続きを受けた人でも、
今年控除の適用を受ける為には、改めて控除の申告が必要になります。

申告を忘れると、控除されるべき金額が少なくなる場合がありますので
注意して下さい。

詳しくは、総務省のホームページまたは最寄りの市区町村等にお尋ねください。

総務省のホームページ
   ↓
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html

国税庁 住宅借入金等特別控除の税源移譲の実施に伴う経過措置(地方税関係)
   ↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210_qa.htm#q7







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Last updated  2009年01月12日 17時22分07秒
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