丑寅おじさんの開業奮闘記

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「要するに」と言って、ちっとも要さない人がいます。(笑)

えんえんと喋ってきて、「要するに」というから
待っていると再びだらだらと喋る人っていませんか?

要するにと言う以上、これまで話したことを要約して
説明してくれると期待していたのに裏切られます。

さて、本日は昨日の公正証書遺言とは、要するに何かを説明します。

要するに公正証書遺言とは、公証人が立会人ととも
本人の口述を受けて、法的に適合した正確な遺言を作成するものです。
したがって法的に不備になることもなく、家庭裁判所の検認もいりません。

ですので、相続開始後、速やかに遺言内容を執行できます。

病気などで入院中でも依頼すれば公証人が出向いて
作成してくれますし、署名できなければ代筆も認められています。

ただし、遺言作成の手数料が掛かることがデメリットかもしれません。
例えば、100万円以下の相続財産なら5000円ですが、
5000万円超1億円以下なら43000円です。
もっとも、このくらいの財産があれば、このくらいの手数料は苦にならないかも。


公正証書遺言を公証人に作成してもらうには、
次のものを用意して、公証役場へ問い合わせてみましょう。

1)遺言者本人の印鑑登録証明書
2)遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
3)財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
4)財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,
  固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
5)証人予定者の名前,住所,生年月日及び職業をメモしたもの

こんなところで、公正証書遺言を要してみました。







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Last updated  2006.09.12 16:08:00
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