ミカンつれづれ日記

ミカンつれづれ日記

2006年10月17日
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カテゴリ: 投資

あちこちで確認していたのです。

投資信託は、【決済の方法】と【利益が出ている、いない】で扱う税金の種類が違うのです。
のんびりこれも問題にしていこうと思ったのですが、「おかしくないか?」
という質問が来たので、今日は難しく行きますよ~



【 買取請求】

お客さまが販売会社に、受益証券の買取りを請求することによって投資信託を換金する方法です。買取請求による換金でお客さまに利益が出た場合、税法上は 譲渡所得 になります。

【 解約請求】

お客さまが販売会社を通じて投資信託委託会社に、信託財産の 一部取り崩しを請求 することによって投資信託を換金する方法です。
解約請求による換金でお客さまに利益が出た場合、税法上は 配当所得 になります。


・税法上の取扱いと損益通算

所得の税法上の分類は、解約請求の場合、利益が出ると 「配当所得」 になりますが、損失が出ると 「譲渡損失」 になります。買取請求の場合、利益・損失のどちらも 「譲渡損益」 になります。
損益通算は、同じ分類の所得同士で通算し、合計して税金を計算できますので、どちらかで利益が出ても他で損失があれば、合計することで払う税金を軽くすることができます。税法上の分類が他と違う、解約請求で利益が出た場合の 「配当所得」だけが、損益通算ができません



更に調べたところ、銀行での投資信託の販売が順調に推移していることを受け、証券会社会社より遅れてですが、2004年10月からは銀行でも「特定口座」が導入されたようです。
郵貯もどうやら整備されてきているよう。窓口でそのことを説明してもらった事はないですけどね。


多少銀行間で整備の遅れはあるようですが、都市銀行ならかなり進んでいるでしょう。
ちゃんと切り替えのご連絡をして欲しいし、何のことかわからなくてほったらかしにしている人は、損をしているかもしれません。ヤッパリベンキョウ!


ただし、違う金融機関で購入している株式投資信託を損益通算する場合には、
やはり確定申告が必要となります。まとめたほうがいいか、倒産リスクも考えて分散するか?
メンドウデスケドネ



ではこちらが、証券会社のホームページからです。


平成16年10月以降、税制が変わり、国内公募株式投資信託(以下、株式投資信託)が特定口座の管理対象に追加されます。
これにより特定口座を通じて行われた株式投資信託の 換金による損益 と、上場株式等の売買による損益は、 通算することが可能 となります。



ということは、証券会社の 特定口座内で投資信託を換金する なら、制限なく株式の損益とも両方通算できる?


これはもう少し調べてみなくてはならないです。それはまた後日に。


でも最近は「 銀行はお金を借りるところで、増やすところではない 」と、し~みじみ感じています。
特に○貨預金は、顧客に対して不利益であるものの最たるものではないかと





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Last updated  2006年10月17日 21時28分22秒
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