ブルーの部屋

ブルーの部屋

2018.09.12
XML
カテゴリ: 日常思ったこと
​​ 今朝(2018年9月12日)の日本経済新聞1面トップは、
郵便配達 平日のみに 総務省、郵便法の改正検討 人手不足で効率化  」 という見出しが躍っていた。郵便法は、郵政民営化法が可決された後、平成27年(2015年)6月12日に公布された法律。郵便法の改正が必要と書いてあったので、ちょっとGoogleさんに聞いてみたら、ちゃーんとネットで公開されている​ 郵便法 ​を教えてくれました。

 郵便法第七十条第3項 の抜粋

一週間につき六日以上郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。
四  郵便物(国際郵便に係るものを除く。以下この号において同じ。)について差し出された日から三日( 国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(郵便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあつては、三日を超え二週間を超えない範囲内で総務省令で定める日数以内)に送達することが定められていること。

​​ 本当に法律の条文って分かりにくい。
第3項その三とその四を簡単に書けば 
  • 「週に6日以上配達すること。」
  • 「郵便物は、郵便業務を行う会社が配達業務を請け負ってから、原則として3日以内に配達すること。ただし、別表〇に定める地域は除く」
 ということでしょうかね。


 ちょっと、本題からそれてしまいましたが、郵便配達業務を週休二日にするためには、この郵便法第七十条を改正する必要があるわけです。また、この郵便法の附則に定められているので、郵便事業を業とできる会社は日本郵便に限られていますが、ダイレクトメールやカタログなどは、ヤマト運輸や佐川急便も扱っています。信書に当たらなければ良いというのが、この郵便法の解釈です。今、普通郵便の配達は、平日と土曜日に限られます。日祝祭日は休止。ただし、速達料金(280円)を追加すれば、日祝日も配達してくれたはず。わざわざ日経新聞が9月12日付朝刊の一面トップに以下の図表を掲載したのは、どんどん郵便物が減っているんだから、 ​配達日数を週二日にしても問題ないことを強調したい​ んだと思います。
​​

 でも、もっと大事なことは、信書の配達を日本郵便に限っているのを改めることではないでしょうか。もしくは信書の定義を変えるか。どちらかの改正をしていただければ、民間の宅配業者は、365日毎日配達してくれているので、急ぐ人はそのサービスも選べるわけです。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2018.09.12 09:52:27
コメント(0) | コメントを書く
[日常思ったこと] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

×

カレンダー

プロフィール

さすが106

さすが106

コメント新着

Denys@ Re:ebay(9/4)での買い物、荷物の配送状況(その4)(09/19) こんにちは、https://chinapost-track.com…
背番号のないエース0829 @ Re:沖縄県恩納村 真栄田岬(08/31) うんな中学校校歌」に、上記の内容につい…
メガネゴンベ999 @ Re:寒さに負けたハイビスカス(02/23) 家のハイビスカスも同様。 夏になったら…
メガネゴンベ999 @ Re:休日出勤と皆既月食(12/10) すっかり忘れていた。 残念だ
メガネゴンベ999 @ Re:休日出勤と皆既月食(12/10) すっかり忘れていた。 残念だ

バックナンバー

2026.06
2026.05
2026.04
2026.03
2026.02

キーワードサーチ

▼キーワード検索


© Rakuten Group, Inc.
X
Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: