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Dec 22, 2011
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テーマ: 韓国!(17316)
カテゴリ: 民団



【千葉】東京高裁(岡久幸治裁判長)は14日、市川市が09年に民団千葉・市川支部に対して

支出した公金について、適法だったとの逆転判決を言い渡した。争点となっていた「在日外国

人の地方参政権を求める活動」については、条例が定めた「政治的活動」にはあたらないとし

て、「住民」側の請求を退けた。


 市の公金支出は「市川納税者が選択する市民活動団体への支援に関する条例」に基づいて執

行された。

市民が希望すれば、個人市民税の1%を納税者自身が選んだ「税を使わせたい」

NPOの活動への助成金とすることができるというもので、「1%支援制度」とも呼ばれてい

る。


 民団市川は制度施行2年目から支援対象団体として認定され、支援金をもとに市川市民まつ

りへの模擬店参加、映画上映会、ライブなど、不特定多数の市民を対象とした事業を行ってき

た。補助金には上限があるため、足りない分は民団側で負担してきた。


 活動が定着するにつれ徐々に市民の支持を獲得し、09年には27万円余りの助成を受けた。

これについて「住民」側は、「条例は支出対象を『政治的活動をしていない団体』に限ってい

る。

在日外国人の地方参政権を求める活動をしている民団市川への支出は違法」と提訴した。

一審・千葉地裁は今年4月、「住民」側の請求を認め、千葉光行・前市長に同額の支払いを命

じた。

だが、高裁は請求どおり認めた一審判決を取り消し、「住民」側の請求を棄却する逆転判決を

言い渡した。

 判決は民団市川の地方参政権活動について、「政治上の主義を推進する活動とまではいえ

ず、条例が定める『政治的活動』にはあたらない」とした。


(2011.12.21 民団新聞)リンク先が消えています。
http://www.mindan.org/shinbun/news_view.php?page=19&category=2&newsid=15310

星
 最近の判決に疑問が多すぎます。

民団の地方参政権活動は、政治活動そのものです。

これは、絶対控訴すべきです。

もし、それでも同じ内容なら、日本の司法は崩壊していると思っても間違いはないでしょう。

地方自治、国政を在日朝鮮人にすっかり犯されています。


参考
5.外国において、学校教育における十六年の課程(高等教育まで)を修了した者の司法試験一次試験免除(海外の大学出身者であっても、司法試験法第4条の規定に準じた単位を取得している場合は免除される)

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Last updated  Dec 22, 2011 06:08:42 PM
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